○国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成27年10月1日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、市民等の権利利益を保護するとともに、市民等が安心して安全に暮らし続けられるまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める公共の用に供する場所をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、公共の場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの(関連機器により当該機能を確保できるものを含む。)をいう。
(3) 市民等 国分寺市(以下「市」という。)の区域内に住む者若しくは市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人又は市内に滞在する者若しくは市内を通過する者をいう。
(令和5年条例第6号・一部改正)
(基本原則)
第3条 防犯カメラを設置し、又は運用するものは、市民等がその容貌又は姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関し、適切な措置を講じなければならない。
(設置運用基準)
第4条 公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするもので次に掲げるものは、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定めなければならない。
(1) 市
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合並びにこれらに準ずる団体
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条(事業基本計画等の変更)第1項に規定する鉄道事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 前項の規定により設置運用基準を定めたもの(市を除く。)は、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更するときも、同様とする。
(届出義務者等の責務)
第5条 前条第2項の規定による届出の義務のあるもの及び市(以下「届出義務者等」という。)は、防犯カメラを設置するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの設置台数をこの条例の目的に照らして必要最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、かつ、必要最小限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラの管理及び運用を適正に行わせるために、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。
(4) 防犯カメラの運用に関する業務を外部に委託する場合は、この条例に規定する防犯カメラの運用に関する責務を受託者に遵守させること。
2 届出義務者等で防犯カメラを設置したもの(以下「設置者」という。)は、撮影対象区域内又はその周辺の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨、その名称その他規則で定める事項を表示しなければならない。
(令和5年条例第6号・一部改正)
(設置者等の責務)
第6条 設置者、管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者は、設置運用基準を遵守し、防犯カメラの運用を適正に行わなければならない。
(令和5年条例第6号・一部改正)
(報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、その管理する防犯カメラの設置及び運用について報告を求めることができる。
(令和5年条例第6号・旧第9条繰上)
2 市長は、前項の規定による指導に従わないものに対し、期限を定めて、当該指導に従うよう勧告することができる。
(令和5年条例第6号・旧第10条繰上・一部改正)
(令和5年条例第6号・旧第11条繰上)
(苦情への対応)
第10条 設置者は、当該防犯カメラの設置又は運用について市民等から苦情があったときは、速やかに適切な対応をしなければならない。
2 市民等は、設置者が、前項の規定による苦情について適切な対応をしなかったときは、市長に対し、苦情を申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに適切な対応に努めなければならない。
(令和5年条例第6号・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(令和5年条例第6号・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。