○国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則

平成27年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)第4条(委任)の規定に基づき、市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等について、必要な事項を定めるものとする。

(平成27年規則第99号・平成28年規則第30号・令和5年規則第28号・一部改正)

(心身障害者福祉手当の支給に関する事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号。以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 手当条例第8条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 手当条例第9条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 当該申請を行う者に係る国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)第2条(支給要件)第1項の特殊疾病者福祉手当の支給に関する情報(以下「特殊疾病者福祉手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号)第2条(支給要件)第1項の心身障害者特例福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者特例福祉手当関係情報」という。)

(2) 手当条例第8条の規定による届出に係る審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 手当条例第9条の規定による報告に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第18条繰上)

(特殊疾病者福祉手当の支給に関する事務)

第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 手当条例第7条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 手当条例第8条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条(実施機関)第1項の保護の実施、同法第24条(申請による保護の開始及び変更)第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条(職権による保護の開始及び変更)第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条(保護の停止及び廃止)の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条(支援給付の実施)第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条(支給認定等)第4項の医療受給者証の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る国分寺市心身障害者福祉手当条例第2条(支給要件)第1項の心身障害者福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者福祉手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る心身障害者特例福祉手当関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条(認定)の医療券の交付に関する情報

(2) 手当条例第7条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 手当条例第8条の規定による報告に係る審査に関する事務 当該報告を行う者に係る第1号に掲げる情報

(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第19条繰上)

(心身障害者特例福祉手当の支給に関する事務)

第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 手当条例第8条(届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 手当条例第9条(現況の報告)の規定による報告の受理、当該報告に係る審査又は当該報告に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 手当条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 市町村民税に関する情報

 心身障害者福祉手当関係情報

 特殊疾病者福祉手当関係情報

(2) 手当条例第8条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 手当条例第9条の規定による報告に係る審査に関する事務 当該報告を行う者に係る第1号に掲げる情報

(平成28年規則第112号・全改、令和5年規則第28号・旧第20条繰上)

(児童育成手当の支給に関する事務)

第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号。以下この条において「手当条例」という。)第5条(受給資格の認定)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 手当条例第8条(手当額の改定)第1項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 国分寺市児童育成手当条例施行規則(昭和55年規則第20号。以下この条において「施行規則」という。)第12条(現況の届出)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(4) 施行規則第13条(受給事由消滅等の届出)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(5) 施行規則第14条(氏名変更等の届出)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 手当条例第5条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(2) 手当条例第8条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務

(3) 施行規則第12条の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 施行規則第13条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務

 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

(5) 施行規則第14条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条(住民票の記載事項)第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第21条繰上)

(ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務)

第6条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第33号。以下この条において「助成条例」という。)第5条(医療証の交付)の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成条例第5条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者に関する情報

 当該申請を行う者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者の配偶者又は当該申請に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条(支給要件)第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る児童に係る国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「乳幼児医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る児童に係る国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「義務教育就学児医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る児童に係る国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第30号)第4条(医療証の交付)の医療証の交付に関する情報(以下「高校生等医療費助成関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)第4条(受給者証)の受給者証の交付に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者に関する情報

 当該届出を行う者の配偶者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者の配偶者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第16号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第22条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)

(乳幼児の医療費の助成に関する事務)

第7条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市乳幼児医療費助成条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条(支給及び支払)第1項(同法附則第2条(特例給付)第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の医療証の交付に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

(3) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第23条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)

(義務教育就学児の医療費の助成に関する事務)

第8条 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 施行規則第5条第4項の規定によりなされる医療証の交付の審査に関する事務 次に掲げる情報

 医療証の交付に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る生活保護実施関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 医療証の交付に係る養育者に係る児童手当関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和4年規則第16号・令和4年規則第49号・令和4年規則第86号・一部改正、令和5年規則第28号・旧第24条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)

(高校生等の医療費の助成に関する事務)

第9条 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 助成条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 施行規則第5条第3項の規定によりなされる医療証の交付の審査に関する事務 次に掲げる情報

 医療証の交付に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る生活保護実施関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 医療証の交付に係る養育者に係る児童手当関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

 医療証の交付に係る養育者又は児童に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 助成条例第8条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該届出に係る児童に係る心身障害者医療費助成関係情報

(4) 助成条例第8条第2項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(令和4年規則第86号・追加・一部改正、令和5年規則第28号・旧第25条繰上、令和5年規則第60号・一部改正)

(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する事務)

第10条 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 規則第8条(確認証の更新)第1項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 規則第10条(住所等の変更)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 規則第6条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険料の滞納に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 規則第8条第1項の規定による申請に係る審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 規則第10条の規定による届出に係る審査に関する事務 当該届出を行う者に係る住民票関係情報

(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第25条繰下、令和5年規則第28号・旧第26条繰上、令和5年規則第36号・一部改正)

(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務)

第11条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号の規定を準用する。

2 条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「別表第2主務省令」という。)第19条各号の規定を準用し、同項の規則で定める情報は、いずれも生活保護法第6条(用語の定義)第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準ずる外国人に係る次に掲げる情報とする。

(1) 別表第2主務省令第19条第1号イ、トからソまで、ネ及びヰに掲げる情報

(2) 介護保険法第129条(保険料)第2項の保険料の賦課に関する情報

(3) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する事務

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条(用語の定義)第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)への入居に関する情報

(6) 心身障害者福祉手当関係情報

(7) 特殊疾病者福祉手当関係情報

(8) 心身障害者特例福祉手当関係情報

(9) 国分寺市児童育成手当条例第4条(支給要件)第1項の児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)

(10) 国分寺市社会福祉法人又は介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施規則第6条第2項の生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証(社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による利用者負担の軽減制度)の交付に関する情報(以下「介護保険利用者負担額軽減関係情報」という。)

(11) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)第2条(支給要件)第1項の重度心身障害者手当の支給に関する情報(以下「重度心身障害者手当関係情報」という。)

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・令和2年規則第4号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第26条繰下、令和5年規則第28号・旧第27条繰上、令和5年規則第36号・一部改正)

(心身障害者の医療費の助成に関する事務)

第12条 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下この条において「助成条例」という。)第4条の規定による受給者証の交付の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 助成条例第5条(助成の方法)第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 助成条例第6条(届出義務)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 助成条例第4条の規定による申請に係る審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条(自立支援給付)の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る乳幼児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る義務教育就学児医療費助成関係情報

 当該申請に係る児童に係る高校生等医療費助成関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 助成条例第5条第2項の規定による医療費の助成の申請に係る審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 助成条例第6条の規定による届出に係る審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(令和5年規則第60号・追加)

(難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務)

第13条 条例別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下この条において「助成規則」という。)第5条(申請)の規定による申請(同条第4号に規定する小児精神病患者(以下この条において単に「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)の受理に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 助成規則第10条(更新申請)の規定による申請(小児精神病患者に係る申請を除く。)の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 助成規則第12条の2(認定内容の変更申請)の規定による申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 助成規則第13条(受給要件等の変更届)の規定による届出(小児精神病患者に係る届出を除く。)の受理に関する事務

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第27条繰下、令和5年規則第28号・旧第28条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第12条繰下・一部改正)

(重度心身障害者手当の支給に関する事務)

第14条 条例別表第2の13の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 東京都重度心身障害者手当条例(以下この条において「手当条例」という。)第4条(受給資格の認定)の規定による申請の受理に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 手当条例第6条(受給期間等)第2項の規定によりなされた申請の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 手当条例第9条(届出)の規定による届出の受理に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(4) 手当条例第10条(状況調査)に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和48年東京都規則第141号)第14条(状況調査)の規定による届出の受理に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 手当条例第11条(申請等の代行)の規定による申請又は届出の代行があった場合における申請若しくは届出の受理に関する事務 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第28条繰下、令和5年規則第28号・旧第29条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第13条繰下・一部改正)

(精神通院医療費の助成に関する事務)

第15条 条例別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号。以下この条において「施行細則」という。)第15条(医療費助成の申請等)第1項の規定による申請の受理に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条(支給認定等)第1項の自立支援医療の支給認定に関する情報

(2) 施行細則第18条(医療費助成に係る申請内容の変更の届出)の規定による届出の受理に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 施行細則第19条(医療受給者証の再交付)第1項の規定による申請の受理に関する事務 当該届出を行う者に係る第1号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第29条繰下、令和5年規則第28号・旧第30条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第14条繰下・一部改正)

(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務)

第16条 条例別表第2の15の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第8条第1号に掲げる事務 同号に掲げる申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同号イの小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(同号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第8条第2号に掲げる事務 同号に掲げる変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 別表第2主務省令第9条第1号に掲げる事務 同号に掲げる申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 別表第2主務省令第9条第3号に掲げる事務 同号に掲げる申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 別表第2主務省令第9条第4号に掲げる事務 同号に掲げるサービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 別表第2主務省令第9条第5号に掲げる事務 同号に掲げる届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 別表第2主務省令第12条第1号に掲げる事務 同号に掲げる措置児童(同号イの措置児童をいう。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 別表第2主務省令第12条第2号に掲げる事務 措置児童(同号イの措置児童をいう。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 別表第2主務省令第12条第3号に掲げる事務 同号に掲げる療育給付児童(同号イの療育給付児童をいう。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 別表第2主務省令第12条第4号に掲げる事務 助産妊産婦(同号ロの助産妊産婦をいう。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童(同号イの保護児童をいう。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 別表第2主務省令第12条第5号に掲げる事務 第7号に掲げる情報

(12) 別表第2主務省令第12条第6号に掲げる事務 措置児童(同号イの措置児童をいう。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 別表第2主務省令第12条第8号に掲げる事務 措置児童(同号イの措置児童をいう。)又は当該措置児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第30条繰下、令和5年規則第28号・旧第31条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第15条繰下・一部改正)

(予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務)

第17条 条例別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第13条第2号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同号に掲げる決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成30年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第31条繰下、令和5年規則第28号・旧第32条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第16条繰下・一部改正)

(身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務)

第18条 条例別表第2の17の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第14条第3号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同号に掲げる費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第32条繰下、令和5年規則第28号・旧第33条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第17条繰下・一部改正)

(生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務)

第19条 条例別表第2の18の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第19条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等(別表第2主務省令第19条第1号の要保護者等をいう。)に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(2) 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報

(4) 公営住宅法による公営住宅への入居に関する情報

(5) 心身障害者福祉手当関係情報

(6) 特殊疾病者福祉手当関係情報

(7) 心身障害者特例福祉手当関係情報

(8) 児童育成手当関係情報

(9) 介護保険利用者負担額軽減関係情報

(10) 外国人生活保護実施関係情報

(11) 重度心身障害者手当関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第33条繰下、令和5年規則第28号・旧第34条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第18条繰下・一部改正)

(地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務)

第20条 条例別表第2の19の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第321条の7の2(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)第1項の市町村民税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報

(2) 別表第2主務省令第20条第4号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、令和2年規則第4号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第34条繰下、令和5年規則第28号・旧第35条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第19条繰下・一部改正)

(公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務)

第21条 条例別表第2の20の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第22条第2号に掲げる事務 同号に掲げる申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第22条第3号に掲げる事務 同号に掲げる申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号ア及びに掲げる情報

(3) 別表第2主務省令第22条第4号に掲げる事務 同号に掲げる申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(4) 別表第2主務省令第22条第5号に掲げる事務 同号に掲げる申請をした公営住宅の入居者若しくはその同居者又は公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(5) 別表第2主務省令第22条第6号に掲げる事務 同号に掲げる申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(6) 別表第2主務省令第22条第8号に掲げる事務 同号に掲げる届出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(7) 別表第2主務省令第22条第10号に掲げる事務 同号に掲げる請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(8) 別表第2主務省令第22条第11号に掲げる事務 同号に掲げる事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号ア及びに掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第35条繰下、令和5年規則第28号・旧第36条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第20条繰下・一部改正)

(国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務)

第22条 条例別表第2の21の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条(都道府県の区域内に住所を有するに至った者に係る資格取得の届出)第1項、第3条(法第6条各号のいずれにも該当しなくなった者に係る資格取得の届出)第4条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)第1項、第11条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)第12条(都道府県の区域内に住所を有しなくなった者に係る資格喪失の届出)又は第13条(法第6条各号のいずれかに該当するに至った者に係る資格喪失の届出)第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条(準用規定)において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(2) 国民健康保険法第76条の3(保険料の徴収の方法)第1項の国民健康保険税の特別徴収に関する事務 国民健康保険の被保険者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報

(3) 国民健康保険法第82条第1項又は第9項の保健事業の実施に関する事務 国民健康保険の被保険者に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)第1項又は第19条の2(市町村による健康増進事業の実施)の健康増進事業の実施に関する情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・平成28年規則第112号・令和2年規則第4号・令和2年規則第18号・令和3年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第36条繰下、令和5年規則第28号・旧第37条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第21条繰下・一部改正)

(知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務)

第23条 条例別表第2の22の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第27条第3号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同号に掲げる費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平成27年規則第99号・追加、平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第37条繰下、令和5年規則第28号・旧第38条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第22条繰下・一部改正)

(老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務)

第24条 条例別表第2の23の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第32条第1号に掲げる事務 第1号被措置者等(同号イ第1号被措置者等をいう。)に係る次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第32条第2号に掲げる事務 第2号被措置者等(同号イ第2号被措置者等をいう。)に係る次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 別表第2主務省令第33条に掲げる事務 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)第1項又は第11条(老人ホームへの入所等)の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第38条繰下、令和5年規則第28号・旧第39条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第23条繰下・一部改正)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務)

第25条 条例別表第2の24の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第34条第1号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 児童扶養手当関係情報

 児童手当関係情報

 児童育成手当関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第34条第2号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 別表第2主務省令第34条第3号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る第1号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第39条繰下、令和5年規則第28号・旧第40条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第24条繰下・一部改正)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務)

第26条 条例別表第2の25の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第35条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同条に掲げる申請を行う者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第40条繰下、令和5年規則第28号・旧第41条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第25条繰下・一部改正)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務)

第27条 条例別表第2の26の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第36条第1号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第36条第2号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る前号に掲げる情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第41条繰下、令和5年規則第28号・旧第42条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第26条繰下・一部改正)

(母子保健法による費用の徴収に関する事務)

第28条 条例別表第2の27の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第39条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、被措置未熟児(同条第1号の被措置未熟児をいう。以下同じ。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平成27年規則第99号・追加、令和4年規則第86号・旧第42条繰下、令和5年規則第28号・旧第43条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第27条繰下・一部改正)

(高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は高齢者保健事業の実施に関する事務)

第29条 条例別表第2の28の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条(資格取得の届出等)第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条(資格喪失の届出)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条(保険料の徴収の方法)の保険料の特別徴収に関する事務 後期高齢者医療の被保険者に係る介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条(高齢者保健事業)第1項の高齢者保健事業の実施に関する事務 後期高齢者医療の被保険者に係る健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・令和2年規則第18号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第43条繰下、令和5年規則第28号・旧第44条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第28条繰下・一部改正)

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務)

第30条 条例別表第2の29の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第44条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要支援者等(同条第1号の要支援者等をいう。)に係る次に掲げる情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 公営住宅法による公営住宅への入居に関する情報

(4) 心身障害者福祉手当関係情報

(5) 特殊疾病者福祉手当関係情報

(6) 心身障害者特例福祉手当関係情報

(7) 児童育成手当関係情報

(8) 介護保険利用者負担額軽減関係情報

(9) 外国人生活保護実施関係情報

(10) 重度心身障害者手当関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第44条繰下、令和5年規則第28号・旧第45条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第29条繰下・一部改正)

(介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務)

第31条 条例別表第2の30の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第47条第2号に掲げる事務 同号に掲げる判定に係る第1号被保険者(同号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第47条第3号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 別表第2主務省令第47条第4号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 別表第2主務省令第47条第5号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 別表第2主務省令第47条第6号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 別表第2主務省令第47条第7号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 別表第2主務省令第47条第8号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 別表第2主務省令第47条第9号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 別表第2主務省令第47条第10号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 別表第2主務省令第47条第11号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 別表第2主務省令第47条第12号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 別表第2主務省令第47条第13号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 別表第2主務省令第47条第14号に掲げる事務 同号に掲げる確認に係る被保険者(同号の被保険者をいう。)、要介護被保険者(同号の要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 別表第2主務省令第47条第15号に掲げる事務 同号に掲げる判定に係る居宅要支援被保険者等(同号の居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 別表第2主務省令第47条第16号に掲げる事務 同号に掲げる申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(16) 別表第2主務省令第47条第17号に掲げる事務 同号に掲げる請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 別表第2主務省令第47条第18号に掲げる事務 同号に掲げる賦課被保険者(同号イの賦課被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 別表第2主務省令第47条第19号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(19) 別表第2主務省令第47条第20号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 別表第2主務省令第47条第21号に掲げる事務 同号に掲げる届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 別表第2主務省令第47条第22号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(22) 別表第2主務省令第47条第23号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・平成29年規則第55号・令和2年規則第18号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第45条繰下、令和5年規則第28号・旧第46条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第30条繰下・一部改正)

(健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務)

第32条 条例別表第2の31の項に規定する規則で定める事務は、健康増進法第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同表31の項の規則で定める情報は、健康増進事業の利用者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(2) 生活保護実施関係情報

(3) 国民健康保険法第82条第1項又は第9項の保健事業の実施に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の高齢者保健事業の実施に関する情報

(5) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第30号・平成28年規則第112号・令和2年規則第18号・令和3年規則第89号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第46条繰下、令和5年規則第28号・旧第47条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第31条繰下・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務)

第33条 条例別表第2の32の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第55条第1号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第55条第6号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(同号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 別表第2主務省令第55条第7号に掲げる事務 同号に掲げる変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 別表第2主務省令第55条第9号に掲げる事務 同号に掲げる申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 別表第2主務省令第55条第10号に掲げる事務 同号に掲げる届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 別表第2主務省令第55条第11号に掲げる事務 同号に掲げる届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・平成29年規則第54号・平成29年規則第55号・平成30年規則第65号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第47条繰下、令和5年規則第28号・旧第48条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第32条繰下・一部改正)

(子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務)

第34条 条例別表第2の33の項に規定する規則で定める事務は、別表第2主務省令第59条の2の2第1号から第11号までに掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、教育・保育給付認定子ども(同条第1号イの教育・保育給付認定子どもをいう。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平成27年規則第99号・追加、平成28年規則第112号・令和2年規則第70号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第48条繰下、令和5年規則第28号・旧第49条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第33条繰下・一部改正)

(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務)

第35条 条例別表第2の34の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 別表第2主務省令第59条の3第1号に掲げる事務 当該申請に係る指定難病(同号イの指定難病をいう。以下同じ。)の患者又は支給認定基準世帯員(同号イの支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 別表第2主務省令第59条の3第2号に掲げる事務 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(平成27年規則第99号・追加、平成29年規則第54号・一部改正、令和4年規則第86号・旧第49条繰下、令和5年規則第28号・旧第50条繰上、令和5年規則第36号・一部改正、令和5年規則第60号・旧第34条繰下・一部改正)

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年規則第99号・旧第18条繰下、令和4年規則第86号・旧第50条繰下、令和5年規則第28号・旧第51条繰上、令和5年規則第60号・旧第35条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第10条第2号様式第7号から様式第10号まで、様式第14号及び様式第15号の規定にかかわらず、施行日から平成27年12月31日までの間においては、これらの規定中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード」と読み替えて適用する。

3 平成28年1月1日において、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が法第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第10条第1項第2号様式第7号から様式第10号まで、様式第14号及び様式第15号の規定を適用する。

(平成27年規則第99号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条第3号、第43条の見出し及び同条第3号並びに第46条第3号及び第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第89号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第49号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第86号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市長が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する規則

平成27年10月1日 規則第85号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成27年10月1日 規則第85号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年3月28日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第112号
平成29年7月27日 規則第54号
平成29年8月14日 規則第55号
平成30年5月15日 規則第65号
平成30年10月1日 規則第89号
令和2年2月4日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年8月17日 規則第70号
令和3年12月24日 規則第89号
令和4年3月25日 規則第16号
令和4年5月12日 規則第49号
令和4年12月26日 規則第86号
令和5年3月30日 規則第28号
令和5年4月27日 規則第36号
令和5年9月29日 規則第60号