○国分寺市道路区域内自転車等駐車場事業者選定委員会設置規程
平成27年11月25日
訓令第25号
(設置)
第1条 国分寺市の管理する道路区域内に設置を計画している自転車等駐車場の整備及び管理運営を実施する事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市道路区域内自転車等駐車場事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 建設環境部長
(4) まちづくり部まちづくり計画課長
(5) 建設環境部道路管理課長
(6) 建設環境部交通対策課長
(平成29年訓令第10号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設環境部交通対策課において処理する。
(平成29年訓令第10号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。