○国分寺市地域福祉推進委員会設置規程

平成27年11月30日

訓令第28号

(設置)

第1条 国分寺市地域福祉計画(平成27年9月28日策定。以下「計画」という。)に基づき、地域福祉の推進を図るため、国分寺市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画に基づく事業の進行管理及び評価に関すること。

(2) 計画に基づく事業の調整に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 健康部長

(2) 福祉部長

(3) 子ども家庭部長

(4) 政策部政策経営課長

(5) 総務部防災安全課長

(6) 市民生活部協働コミュニティ課長

(7) 市民生活部人権平和課長

(8) 健康部健康推進課長

(9) 福祉部生活福祉課長

(10) 福祉部障害福祉課長

(11) 福祉部高齢福祉課長

(12) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(13) まちづくり部まちづくり計画課長

(14) 建設環境部環境対策課長

(15) 教育部教育総務課長

(16) 教育部社会教育課長

(平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和元年訓令第5号・令和2年訓令第8号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康部長、副委員長は子ども家庭部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地域福祉推進委員会設置規程

平成27年11月30日 訓令第28号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年11月30日 訓令第28号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和元年8月29日 訓令第5号
令和2年4月17日 訓令第8号