○国分寺市立図書館ボランティア推進事業実施要綱

平成27年11月13日

要綱第25―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民参加による図書館活動の活性化及び図書館振興並びに生涯学習の機会の充実を図るため、国分寺市立図書館におけるボランティア活動(以下「図書館ボランティア」という。)の推進について必要な事項を定めるものとする。

(登録等)

第2条 図書館ボランティアを行おうとする者は、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、図書館ボランティア登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による登録の申請があったときは、次に掲げるいずれかに該当すると認められる場合を除き、図書館ボランティア登録者名簿(様式第2号)に当該申請の内容を登録する。

(1) 年間を通した継続的な活動が困難であること。

(2) 第7条に規定する研修に参加できないこと。

(3) 図書館の業務に支障をきたすおそれがあること。

(4) 小学生以下であること。

4 教育長は、前項の規定により登録をしたとき、又はしなかったときは、遅滞なく、その旨を申請した者に通知しなければならない。次項の規定による取消をした場合も、同様とする。

5 登録の有効期間は、登録した年度の末日までとする。

6 教育長は、第3項の登録をした後であっても、当該登録を受けた者が同項各号に該当すると認められる場合及びこの要綱の規定に違反した場合は、当該登録を取り消すことができる。

(活動内容等)

第3条 図書館ボランティアの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館資料の書架への返却及び書架の整理

(2) 図書館資料の補修並びに廃棄及び整理

(3) おはなし会その他の子ども読書活動への支援

(4) 図書館主催事業への協力

(5) 障害者への支援

(6) 図書館敷地内の美化

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるもの

2 図書館ボランティアは、無償とする。

(活動日及び活動時間)

第4条 図書館ボランティアの活動日は、国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)第4条(休館日)に規定する休館日以外の日とし、活動時間は、同条例第5条(開館時間)に規定する開館時間内とする。

(名札の着用)

第5条 図書館ボランティアを行う者は、名札を着用するものとする。

(遵守事項)

第6条 図書館ボランティアを行う者は、国分寺市教育委員会が別に定める事項を遵守し、国分寺市立図書館の職員の指示に従う。

2 図書館ボランティアを行う者は、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、同様とする。

(研修)

第7条 教育長は、図書館ボランティアの登録を受けた者に対して、図書館ボランティアの実施に関する知識及び技能の習得について必要な研修を行うものとする。

(庶務)

第8条 この事業の庶務は、教育委員会教育部図書館課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

様式 略

国分寺市立図書館ボランティア推進事業実施要綱

平成27年11月13日 要綱第25号の2

(令和2年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成27年11月13日 要綱第25号の2
令和2年4月27日 種別なし