○国分寺市地域福祉推進協議会設置要綱

平成27年11月16日

要綱第26号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)における地域福祉を推進するため、国分寺市地域福祉計画(平成27年9月28日策定。以下「地域福祉計画」という。)に基づき国分寺市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域福祉についての情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 市民及び市内で活動する団体が行う地域福祉に関する自主的な活動の推進に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

2 協議会は、前項の所掌事項のほか、地域福祉計画に定める市が行う事業の進捗状況及び評価について意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 協議会は、公募による市民及び市内で活動する団体の推薦を受けた者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 協議会は、委員を必要に応じてグループに区分して、前条の所掌事項を処理することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、無償とする。

(運営)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後、最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域福祉推進協議会設置要綱

平成27年11月16日 要綱第26号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成27年11月16日 要綱第26号
平成29年12月15日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和4年5月24日 種別なし