○国分寺市避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成27年11月18日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に自ら避難することが困難な者でその円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)について、避難支援、安否確認等の措置(以下「避難支援等」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

2 この要綱において「支援者」とは、次に掲げる組織に属し、避難支援等を行う者とする。

(1) 国分寺市消防団

(2) 国分寺消防署

(3) 小金井警察署

(4) 国分寺市民生委員・児童委員協議会

(5) 国分寺市社会福祉協議会

(6) 自治会・町内会

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 市長は、国分寺市地域防災計画(平成27年7月7日改定)の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難支援等を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成しておかなければならない。

(登録情報)

第4条 名簿に登録される避難行動要支援者の情報は、次のとおりとする。

(1) 登録者番号

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

(名簿登録)

第5条 市長は、名簿を作成するに当たっては、避難行動要支援者に該当するものとして、次に掲げる者(社会福祉施設等の長期入所施設に入所している者を除く。)を名簿に登録するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条(市町村の認定)第1項の規定による要介護認定を受けていて、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条(要介護認定の審査判定基準等)第1項に規定する要介護4又は要介護5のいずれかである者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者(心臓若しくは腎臓の機能の障害又は身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第36条(政令で定める障害)に規定する機能の障害により身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。)

(3) 東京都知事の定める愛の手帳1度又は2度の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、自ら名簿に登録をしようとする者は、避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を確認し、名簿に登録したときは、避難行動要支援者名簿登録済通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(要配慮者に関する情報の利用等)

第6条 市長は、名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(登録申請の勧奨等)

第7条 市長は、避難行動要支援者に該当する者の把握に努めるとともに、申請による登録を勧奨するものとする。

(名簿情報の利用)

第8条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

(名簿の提供同意)

第9条 市長は、災害の発生に備え、国分寺市地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、支援者が属する組織の代表者(以下「組織の代表者」という。)に対し名簿を提供するものとする。ただし、名簿を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意(以下「情報提供同意」という。)が得られない場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、国分寺市民生委員・児童委員協議会に所属する支援者については、その担当区域に居住する全ての登録者の情報が記載された名簿を、当該担当区域に係る民生委員・児童委員に対して提供するものとする。ただし、主任児童委員については、市長が指定する区域を支援者としての担当区域とする。

3 市長は、情報提供同意について、第5条第1項の規定により名簿に登録された者にあっては情報提供同意書(様式第3号。以下「同意書」という。)同条第2項の規定により名簿に登録された者にあっては同項に規定する登録申請書の提出時に同意する旨の記載をした登録申請書又は同意書を提出させることにより得るものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害時において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、情報提供同意を得ることなく、避難支援等の実施に必要な限度で、組織の代表者及び支援者(以下「代表者等」という。)に対し名簿を提供することができる。

5 自治会・町内会の代表者は、避難行動要支援者名簿の取扱いに関する誓約書(様式第4号。以下「誓約書」という。)を市長に提出した場合においてのみ名簿の提供を受けることができる。

6 前項に規定する誓約書を提出した自治会・町内会の代表者に変更があった場合は、新たな代表者は、速やかに誓約書を市長に提出しなければならない。

(支援者の役割等)

第10条 支援者は、災害時において、名簿に登録された避難行動要支援者(以下「名簿登録者」という。)に対し、避難支援等を行うものとする。

2 支援者は、平素から避難行動要支援者の状況の把握や情報の収集など避難支援等に必要な環境の整備に努めるものとする。

3 自治会・町内会に属する支援者は、避難支援等に関して生じた事故等に対応するため、市長が指定するボランティア保険に加入するものとする。この場合において、市長は、当該保険の加入費用の全部又は一部を負担するものとする。

(受領書の提出)

第11条 第9条の規定により名簿の提供を受けた代表者等は、避難行動要支援者名簿受領書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(名簿の管理)

第12条 代表者等は、名簿情報の漏えいの防止その他の名簿情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 名簿の提供を受けた組織の代表者は、名簿情報を適正に管理し、個人情報の保護に関し、支援者を指揮監督するものとする。

(名簿情報の保護)

第13条 代表者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿情報及び避難支援等を行う上で知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。代表者等でなくなった後も同様とする。

(2) 名簿を紛失しないよう厳重に保管し、名簿情報が避難支援等以外に使用されないよう適切に管理すること。

(3) 名簿を紛失したときは直ちに市長に報告すること。

2 市長は、代表者等が名簿情報を適切に管理できないと判断した場合は、当該代表者等に名簿を返還させることができる。

(名簿の更新)

第14条 市長は、毎年1回、名簿の更新を行うものとする。ただし、登録されている情報の変更が著しいときは、状況に応じて名簿を更新するものとする。

2 市長は、前項の規定により名簿を更新したときは、代表者等に対し更新後の名簿を提供するものとする。この場合において、代表者等は、更新後の名簿を受領する際に更新前の名簿を返還しなければならない。

3 第9条第1項及び第2項の規定は、前項の提供について準用する。

(登録内容の変更)

第15条 名簿登録者は、名簿情報の内容に変更が生じたときは、当該変更の内容を記載した避難行動要支援者名簿登録変更申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書が提出されたときは、速やかに名簿の記載内容を変更するものとする。

(名簿情報提供の停止)

第16条 名簿登録者は、第9条第4項に規定する代表者等への自己の名簿情報の提供を希望しないときは、避難行動要支援者名簿情報提供停止希望申請書(様式第7号。以下「停止申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による停止申請書が提出されたときは、支援者に対し、名簿登録者の名簿情報の提供を行わないものとする。

3 前項の規定により支援者に対する名簿情報の提供を停止されている名簿登録者がその停止を解除しようとするときは、避難行動要支援者名簿情報提供停止解除申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第17条 市長は、名簿登録者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該名簿登録者の登録を取り消すものとする。

(1) 名簿登録者が死亡したとき。

(2) 名簿登録者が市外に転出したとき。

(3) 名簿登録者が社会福祉施設等の長期入所施設に入所したとき。

(4) 妊娠を理由として登録した名簿登録者について、その名簿に登録された日から起算して1年が経過したとき。

(5) その他市長が名簿登録者の登録について不適当と認めるとき。

2 前項第2号から第5号までの規定にかかわらず、市長は、名簿登録者が登録の取消しを希望しない場合については、その登録を取り消さないことができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱の廃止)

2 国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱(平成21年要綱第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項による廃止前の国分寺市災害時要援護者登録制度実施要綱の規定に基づき作成された災害時要援護者登録名簿は、この要綱の規定に基づき作成された名簿とみなす。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条第1項第2号の規定は、施行日以後に行う名簿の登録について適用し、施行日前に行った名簿の登録については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市避難行動要支援者登録制度実施要綱

平成27年11月18日 要綱第27号

(令和3年7月1日施行)