○国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則
平成27年12月22日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、第3条第1項に規定する施設及び事業における賃金改善及び研修の機会の充実等による保育サービス向上の推進を目的とし、予算の範囲内で国分寺市保育士等キャリアアップ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成28年規則第100号・一部改正)
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。)をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(4) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(5) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(6) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(7) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条(認定こども園の類型)第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園として認定を受けた認証保育所を除く。)をいう。
(8) 家庭的保育事業(都制度) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。
(9) 定期利用保育事業 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業をいう。
(11) 病児保育事業 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年21福保子保第375号)第4の1又は第4の2の規定に基づき実施する病児保育事業をいう。
2 前項に掲げるもののほかこの規則において使用する用語の意義は、保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年27福保子保第515号)において使用する用語の例による。
(平成28年規則第100号・平成29年規則第33号・一部改正)
(補助対象施設等)
第3条 この補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「施設等」という。)は、次に掲げるもののうち、国分寺市内に所在するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置するものとする。
(1) 次に掲げる施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第31条(特定教育・保育施設の確認)の規定による市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 認可保育所
イ 認定こども園
(2) 次に掲げる事業であって、法第43条(特定地域型保育事業者の確認)の規定による市の確認を受けたもののうち、適正な運営が確保されているもの
ア 家庭的保育事業
イ 小規模保育事業
ウ 居宅訪問型保育事業
エ 事業所内保育事業
(3) 認証保育所
(4) 家庭的保育事業(都制度)
(5) 定期利用保育事業
(6) 一時預かり事業(緊急一時預かり)
(7) 病児保育事業
(8) 企業主導型保育事業(地域枠)
(平成28年規則第100号・平成29年規則第33号・平成30年規則第106号・一部改正)
(キャリアパス要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする施設等の設置者(以下「設置者」という。)は、次の各号に掲げる要件(以下「キャリアパス要件」という。)のいずれかに適合しなければならない。
(1) 次に掲げる事項をいずれも実施していること。
ア 施設等の職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(賃金に関するものを含む。)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。
エ 施設等の職員の職務内容等をふまえ、当該職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)を実施し、又は研修の機会を確保していること。
(ア) 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設等の職員の能力評価を行うこと。
(イ) 幼稚園教諭免許及び保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等の資格取得のための支援を実施すること。
オ エの内容について、施設等の全ての職員に周知していること。
(2) 処遇改善等加算Ⅱ(施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて(令和2年府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号。以下「処遇改善等加算通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱをいう。以下同じ。)を受けていること。
(平成28年規則第100号・平成29年規則第33号・平成30年規則第52号・平成30年規則第106号・令和3年規則第38号・一部改正)
(福祉サービス第三者評価)
第5条 認可保育所、認定こども園及び認証保育所を設置する設置者は、福祉サービス第三者評価を受審し、その結果を公表しなければならない。
(平成28年規則第100号・一部改正)
(財務情報等の公表等)
第6条 設置者は、保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務情報等公表要領(平成27年27福保子保第691号)により、事業実施年度の施設等の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出しなければならない。
2 設置者は、前項の財務情報等を当該施設等の利用者及び全ての職員に対して公表しなければならない。
(平成29年規則第33号・平成29年規則第73号・一部改正)
(モデル賃金等の提出)
第7条 設置者(第3条第1項第2号ア及び第4号に該当する事業を実施する設置者を除く。)は、保育士等キャリアアップ補助金に係るモデル賃金等公表要領(平成29年28福保子保第5048号)により、施設等において保育に従事する職員(以下「保育従事職員」という。)のモデル賃金等を作成し、市長に提出しなければならない。
(平成29年規則第73号・追加)
(非常勤職員の賃金改善の報告)
第8条 設置者は、補助金の交付額の一部を非常勤の保育従事職員の賃金改善に要した経費に充て、第16条の規定により、市長に報告しなければならない。ただし、非常勤の保育従事職員がいない場合は、この限りでない。
(平成29年規則第73号・追加)
(子育て支援員研修)
第9条 認証保育所の設置者は、補助対象年度に東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年27福保子計第249号)に規定する5(2)ア及びイ(イ)のうち、地域保育コースの地域型保育に係る研修(以下「子育て支援員研修」という。)の受講に関する計画を策定し、及び次の各号のいずれかに該当する職員を1人以上配置しなければならない。
(1) 補助対象年度に子育て支援員研修を修了した職員
(2) 補助対象年度に特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった職員で認証保育所等研修事業実施要綱(平成21年20福保子支第1736号)3(6)に規定する認可外保育施設職員テーマ別研修(以下「テーマ別研修」という。)を5科目以上受講したもの。この場合において、受講した当該テーマ別研修のうち、3科目以上が認証保育所に対する「保育士等キャリアアップ補助金」の補助要件の変更について(令和5年4福保子保第4768号。以下「変更通知」という。)に定める必須科目でなければならない。
(1) 東京都認証保育所事業実施要綱第7(1)ウに規定する総所要保育従事職員(以下「総所要保育従事職員」という。)が全て保育士の資格を有する常勤の者(以下「常勤有資格者」という。)である場合
ア 子育て支援員研修を修了した職員
イ 特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった職員でテーマ別研修を5科目以上受講したもの(令和4年度以前に当該テーマ別研修を受講した者を除く。)。この場合において、受講した当該テーマ別研修のうち、3科目以上が変更通知に定める必須科目でなければならない。
(令和5年規則第77号・全改)
(交付対象経費)
第10条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、施設等に勤務する職員(非常勤の職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の人件費のうち、別表第1に規定する賃金改善に要した経費とする。
(平成29年規則第73号・旧第8条繰下、平成30年規則第52号・一部改正)
(平成29年規則第73号・旧第9条繰下)
(交付申請)
第12条 設置者は、市長が別に定める期日までに国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(平成29年規則第73号・旧第10条繰下)
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、補助の目的を達成するために必要な条件を当該決定に付すものとする。
(平成29年規則第73号・旧第11条繰下)
(平成29年規則第73号・旧第12条繰下・一部改正)
(平成29年規則第73号・旧第13条繰下・一部改正)
(1) 次に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれに定める書類
(2) 第3条第1項第2号ウのうち、複数の市区町村において事業を実施する設置者にあっては、居宅訪問型保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳書(様式第10号)
(3) 第3条第1項第2号エの事業所内保育事業における従業員枠で、事業所の所在する市区町村以外の市区町村(東京都の区域内に限る。)に居住する児童を受け入れている設置者にあっては、事業所内保育事業に係る賃金改善に要した費用算定内訳書(様式第11号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成29年規則第33号・一部改正、平成29年規則第73号・旧第14条繰下・一部改正、平成30年規則第106号・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、当該者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。
3 前2項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、市長は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平成29年規則第33号・一部改正、平成29年規則第73号・旧第15条繰下)
(平成29年規則第73号・旧第16条繰下・一部改正)
(調査及び勧告)
第19条 市長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。
2 市長は、前項の調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付を受けた者に必要な措置をとるよう勧告をすることができる。
(平成29年規則第73号・旧第17条繰下)
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成29年規則第73号・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の別表第2中(4)子育て支援員研修の受講要件については、平成27年度及び平成28年度に補助の対象となる施設は、当該要件に適合しているものとみなす。
(平成29年規則第73号・一部改正)
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則の規定は、平成29年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成30年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則の規定は、平成29年4月1日以後の補助金の交付申請について適用する。
附則(平成30年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則の規定は、平成30年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則の規定は、令和2年度分の補助金の交付申請から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市保育士等キャリアアップ補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第10条関係)
(平成28年規則第100号・平成29年規則第73号・平成30年規則第52号・平成30年規則第106号・令和3年規則第38号・一部改正)
区分 | 内容 |
対象期間 | 交付の対象となる賃金改善実施期間は、当該年度の4月から3月までとする。ただし、当該年度の途中に子ども・子育て支援法第31条又は第43条の確認(以下この表において「確認」という。)を受けた施設等にあっては、当該確認を受けたときから3月までとし、当該年度の途中に新たに開設した第3条第1項第3号から第8号までに掲げる施設等にあっては、開設したときから3月までとする。 |
対象職員 | その職種にかかわらず、施設等に勤務する職員(第10条の職員をいう。)とする。 |
法定福利費等の事業主負担増加額の計算 | 各施設等の賃金改善方法等に応じた適切な方法による。 |
賃金改善の実施に要した費用の総額 | 1 次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める額に対する改善に要した費用の総額とする。 (1) 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設等であって、処遇改善等加算通知第4の2(1)アに規定する加算Ⅰ新規事由(次号において「加算Ⅰ新規事由」という。)のあるもの 処遇改善等加算通知第4の2(1)キに規定する起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。以下「起点賃金水準」という。)の額(処遇改善等加算通知第4の2(1)イに規定する賃金改善等実績総額を除く。) (2) 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設等であって、加算Ⅰ新規事由のないもの 当該年度の前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に当該年度の公定価格における人件費の改定分を加えた額 (3) 第3条第1項第3号から第8号までに掲げる施設等当該年度の前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除き、前年度に施設等がない場合は、地域又は同一の設置者における前年度の賃金水準との均衡が図られたと認められる賃金水準)の額 2 前項第1号に規定する起点賃金水準並びに前項第2号及び第3号に規定する賃金水準は、退職手当を除き、当該年度の職員について、雇用形態、職種等が当該年度と同等の条件で前年度(起点賃金水準にあっては、基準年度)に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準とする。 |
備考
1 設置者は、補助金の交付を受ける施設等について、賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しておかなければならない。
2 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合については、この限りでない。
3 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各施設等の実情に応じた方法によるものとする。
別表第2(第11条関係)
(平成28年規則第100号・平成29年規則第33号・平成29年規則第73号・平成30年規則第106号・令和元年規則第23号・令和5年規則第20号・令和5年規則第77号・一部改正)
施設等 | 基準額 |
認可保育所 | 次の(1)に(2)、(3)及び(4)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第1項の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上福祉サービス第三者評価を受審し、当該評価の結果を公表している場合 1.0 イ 上記以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組(第6条第1項及び第7条の規定による提出並びに第8条の規定による報告をいう。以下同じ。)に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
認証保育所 | 次の(1)に(2)、(3)、(4)及び(5)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第2項の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上福祉サービス第三者評価を受審し、当該評価の結果を公表している場合 1.0 イ 上記以外の場合 0.5 (4) 子育て支援員研修の受講要件 ア 第9条第1項の要件に適合する場合 1.0 イ 第9条第1項の要件に適合しない場合 0.5 (5) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
認定こども園 | 次の(1)に(2)、(3)及び(4)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第3項の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(子ども・子育て支援法第20条(市町村の認定等)第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)のうち、同法第19条(支給要件)第2号に該当するもの(以下「2号認定」という。)及び教育・保育給付認定子どものうち、同法第19条第3号に該当するもの(以下「3号認定」という。)に限る。)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上福祉サービス第三者評価を受審し、当該評価の結果を公表している場合 1.0 イ 上記以外の場合 0.5 (4) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
家庭的保育事業及び家庭的保育事業(都制度) | 次の(1)に(2)及び(3)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第4項の表又は第5項の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 情報公開及び賃金改善の取組に係る要件 |
小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり) | 次の(1)に(2)及び(3)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第6項から第8項までの表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(一時預かり事業(緊急一時預かり)の場合にあっては、定員数)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
事業所内保育事業 | 次の(1)に(2)及び(3)を乗じて得た額 (1) 基本額 ア 従業員枠の児童 付表第9項各号の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(国分寺市に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外(地域枠)の児童 付表第9項各号の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(国分寺市に居住する者に限る。)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
病児保育事業 | 次の(1)に(2)及び(3)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第10項の表に定める定員別単価に、定員数を乗じて得た額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
企業主導型保育事業(地域枠) | 次の(1)に(2)及び(3)を乗じて得た額 (1) 基本額 付表第11項の表に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(国分寺市外に居住する者並びに企業主導型保育事業(地域枠)を実施する事業者及びその連携する企業に雇用されている者の監護する者を除く。)を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ア キャリアパス要件に適合する場合 1.0 イ キャリアパス要件に適合しない場合 0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ア 情報公開等の取組のいずれも実施している場合 1.0 イ 情報公開等の取組のいずれかを実施していない場合 0.5 |
備考
1 第5条の規定が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施した場合に、基準額の欄第3号アに該当するものとする。この場合において、新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても基準額の欄第3号アに該当するものとし、初回の実施後は基準額の欄第3号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中(4月2日以降)に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施した場合に、基準額の欄第3号アに該当するものとする。この場合において、新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても基準額の欄第3号アに該当するものとし、初回の実施後は基準額の欄第3号のとおりとする。
3 年度の途中に開設した施設等については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設等については、廃止した日までの期間により算定する。
4 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)及び企業主導型保育事業(地域枠)の定員は利用定員とし、認証保育所の定員は東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とし、認定こども園の定員は2号認定及び3号認定の定員の合計とし、病児保育事業の定員は各保育室で定める定員とする。
5 定期利用保育事業における各月初日の在籍児童数は、各月初日時点の登録児童数が1日当たりの定員数を超える場合は1日当たりの定員数とし、1日当たりの定員数と同数又は下回る場合は各月初日の登録児童数とする。
6 一時預かり事業(緊急一時預かり)における定員数は、緊急一時預かりに係る利用定員数とし、緊急一時預かりに係る利用定員を定めていない場合は緊急一時預かりに係る各月初日時点の登録児童数と一時預かり事業の利用定員数のいずれか少ない方の人数とする。
7 年齢区分は、年度の初日の前日における満年齢により区分する。
8 子ども・子育て支援法第28条(特例施設型給付費の支給)第1項第1号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条(特例地域型保育給付費の支給)第1項第1号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、教育・保育給付認定(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。)後の年齢区分に応じて区分する。
9 子ども・子育て支援法第30条第1項第3号に規定する特例地域型保育給付費支給対象児童については、付表第4項及び同表第6項から第9項までにおいて、特例給付対象児として区分する。
付表
1 認可保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | |
121人から130人まで | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | |
1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | |
131人から140人まで | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | |
1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | |
141人から150人まで | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | |
1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | |
151人から160人まで | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | |
1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | |
161人から170人まで | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | |
1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | |
171人以上 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | |
1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4 家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 22,680 |
1、2歳児 | 22,680 |
乳児 |
5 家庭的保育事業(都制度)
年齢区分 | 単価(円) |
1、2歳児 | 22,680 |
乳児 |
6 小規模保育事業
(1) 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
(2) 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
(3) 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 特例給付対象児 | 20,580 |
1、2歳児 | 20,580 | |
乳児 | ||
11人から15人まで | 特例給付対象児 | 19,180 |
1、2歳児 | 19,180 | |
乳児 |
7 居宅訪問型保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 67,340 |
1、2歳児 | 67,340 |
乳児 |
8 定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 7,000 |
3歳児 | 7,980 | |
1、2歳児 | 15,400 | |
乳児 | 26,040 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | |
1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 |
9 事業所内保育事業
(1) 小規模保育事業A型基準適用
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 38,220 |
1、2歳児 | 38,220 | |
乳児 | 48,720 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
(2) 小規模保育事業B型基準適用
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 32,900 |
1、2歳児 | 32,900 | |
乳児 | 41,160 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
(3) 定員20人以上
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 特例給付対象児 | 16,100 |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 特例給付対象児 | 15,820 |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人以上 | 特例給付対象児 | 14,280 |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |
10 病児保育事業
定員数 | 単価(円) |
2人 | 42,100 |
3人 | 28,100 |
4人 | 21,000 |
5人 | 24,700 |
6人 | 20,600 |
7人 | 17,600 |
8人 | 20,300 |
9人 | 18,100 |
10人以上 | 16,300 |
11 企業主導型保育事業(地域枠)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 1歳以上児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 1歳以上児 | 17,780 |
乳児 | 28,280 | |
20人から30人まで | 1歳以上児 | 17,780 |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 1歳以上児 | 16,100 |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 1歳以上児 | 15,820 |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 1歳以上児 | 14,840 |
乳児 | 25,480 | |
61人以上 | 1歳以上児 | 14,280 |
乳児 | 24,920 |
備考 単価(円)は、児童1人当たり月額とする。
様式第1号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第12条関係)
(平成29年規則第73号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第13条関係)
(平成28年規則第55号・平成29年規則第73号・一部改正)
略
様式第4号(第14条関係)
(平成29年規則第73号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第14条関係)
(平成28年規則第55号・平成29年規則第73号・一部改正)
略
様式第6号(第15条関係)
(平成29年規則第73号・一部改正)
略
様式第7号(第16条関係)
(平成29年規則第73号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第16条関係)
(令和3年規則第38号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第16条関係)
(平成29年規則第33号・追加、平成29年規則第73号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第10号(第16条関係)
(平成29年規則第33号・追加、平成29年規則第73号・一部改正)
略
様式第11号(第16条関係)
(平成29年規則第33号・追加、平成29年規則第73号・一部改正)
略
様式第12号(第17条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正、平成29年規則第33号・旧様式第9号繰下・一部改正、平成29年規則第73号・一部改正)
略