○国分寺市保育力強化事業補助金交付規則

平成27年12月22日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域の実情に応じた多様な保育サービスの提供の推進を図るため、第3条に規定する施設及び事業に対して予算の範囲内で国分寺市保育力強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条(認定こども園の類型)第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園として認定を受けた認証保育所を除く。)をいう。

(2) 家庭的保育事業(都制度) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年22福保子保第437号)別表2の1(1)(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業をいう。

(3) 定期利用保育事業 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業をいう。

(4) 一時預かり事業(緊急一時預かり) 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年27福保子保第507号)4(1)(3)及び(4)の規定に基づき実施する一時預かり事業(幼稚園、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年26福保子保第2961号)の交付対象施設、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年27福保子保第516号)第2の1(1)の施設及び(2)の事業を実施する施設並びに第1号の施設及び第2号の事業を実施する施設において実施する一時預かり事業を除く。)のうち緊急一時預かり(東京都一時預かり事業実施要綱4(1)イに規定する緊急一時預かりをいう。)として実施するものをいう。

2 前項に掲げるもののほかこの規則において使用する用語の意義は、保育力強化事業実施要綱(平成27年27福保子保第517号)において使用する用語の例による。

(平成30年規則第50号・一部改正)

(補助対象施設等)

第3条 この補助金の交付の対象となる施設及び事業(以下「施設等」という。)は、次に掲げるもののうち、国分寺市内に所在するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置するものとする。

(1) 認証保育所

(2) 家庭的保育事業(都制度)

(3) 定期利用保育事業

(4) 一時預かり事業(緊急一時預かり)

(平成30年規則第50号・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、施設等の運営費とする。

(補助金の算定)

第5条 この補助金の交付額は、次の各号に掲げる加算の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 特別保育事業等推進加算 別表第1に掲げる加算項目のうち、加算項目の対象に該当するものについて、同表に規定する算定基準により算定した額の合計額

(2) 第三者評価受審費加算 別表第2に掲げる加算項目の対象に該当するものについて、同表に規定する算定基準により算定した額

(3) 認証保育所独自の取組加算 別表第3に掲げる加算項目のうち、加算項目の対象に該当するものについて、同表に規定する算定基準により算定した額の合計額

2 前項の場合において、当該年度の途中に開設した施設等にあっては、開設した日以降に実施した事業について算定し、年度の途中に廃止した施設等にあっては、廃止した日までに実施した事業について算定する。

(交付申請)

第6条 施設等の設置者でこの補助金の交付を受けようとするもの(以下「設置者」という。)は、市長が別に定める期日までに国分寺市保育力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を国分寺市保育力強化事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、補助の目的を達成するために必要な条件を当該決定に付すものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市保育力強化事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、その結果を国分寺市保育力強化事業補助金変更交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 第7条第1項又は前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市保育サービス推進事業補助金請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(実績報告)

第10条 前条の請求により補助金の交付を受けた者は、市長が指定する日までに、国分寺市保育力強化事業補助金実績報告書(様式第6号)及びその他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市保育力強化事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定による実績の報告をした後においても適用する。

3 前2項の規定により補助の決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、市長は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により、速やかに、市長に報告しなければならない。この場合において、当該補助金の交付を受けた者は、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(令和5年規則第79号・追加)

(書類の保管)

第13条 この補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を当該交付の対象となる事業の完了後5年間保管しなければならない。

(1) 第6条から前条までに規定する手続に係る書類

(2) 別表第1から別表第3に掲げる加算項目の区分に応じ、市長が別に定める書類(該当する項目に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令和5年規則第79号・旧第12条繰下)

(調査及び勧告)

第14条 市長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。

2 市長は、前項の調査又は報告により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付を受けた者に必要な措置をとるよう勧告をすることができる。

(令和5年規則第79号・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和5年規則第79号・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平成30年規則第50号・令和5年規則第79号・一部改正)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

対象施設等

単価(円)

算定方法

1

零歳児保育

零歳児保育を実施している施設等

4,770

単価×延べ零歳児在籍数

家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)

2

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育事業実施施設等(体調不良児対応型を除く。)

6,800

単価×延べ利用児童数

認証保育所

3

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間未満)

一時預かり事業実施施設等

定期利用保育事業実施施設等

1,460

単価×延べ利用児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)

4

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間以上)

一時預かり事業実施施設等

定期利用保育事業実施施設等

2,920

単価×延べ利用児童数

5

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設等(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

45,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)

6

障害児保育(その他)

知的

障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

38,000

単価×延べ対象児童数

7

身体

障害児保育実施施設等(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

31,000

単価×延べ対象児童数

8

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設等

22,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)

9

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設等

30,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)

10

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設等

9,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、定期利用保育事業、一時預かり事業(緊急一時預かり)

備考

1 対象児童数は、1にあっては毎月初日零歳児在籍数により、2から4までにあっては延べ利用児童数により、5から10までにあっては毎月初日対象児童数により算定する。

2 1及び5から10までにあっては月額により、2から4までにあっては件数により算定する。

別表第2(第5条関係)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

第三者評価受審費

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行う施設等

評価機関に対して支払った額を補助額とする。ただし、600,000円を上限とする。

備考

この加算項目の対象施設は、認証保育所に限る。

別表第3(第5条関係)

(令和5年規則第79号・一部改正)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上実施した場合施設当たり100,000円

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上実施した場合施設当たり200,000円

職員研修、外部研修

外部講師等による園内研修会や、外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上実施した場合施設当たり100,000円

看護職等配置(産休明け保育実施)

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行い、かつ、産休明け保育を行う施設

13,930円×毎月初日の零歳児及び1歳児在籍数合計

看護職等配置(産休明け保育未実施)

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行う施設

7,150円×毎月初日の零歳児及び1歳児在籍数合計

備考

1 この加算項目の対象施設は、認証保育所に限る。

2 育児講座、育児相談、健康増進支援及び職員研修、外部研修の加算項目にあっては年額により、看護職等配置(産休明け保育実施)及び看護職等配置(産休明け保育未実施)の加算項目にあっては月額により算定する。

様式第1号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(令和5年規則第79号・追加)

 略

国分寺市保育力強化事業補助金交付規則

平成27年12月22日 規則第94号

(令和5年12月26日施行)