○国分寺市知的障害者及び精神障害者緊急一時事務管理実施要綱

平成27年12月2日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急に保護が必要となった判断能力が不十分な知的障害者及び精神障害者(以下「知的障害者等」という。)のうち年金等の受取、公共料金の支払等の日常生活における金銭の管理等に関し特に支援が必要と認められるものに対し、国分寺市(以下「市」という。)が民法(明治29年法律第89号)第697条(事務管理)の規定による事務管理を緊急かつ一時的に実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により市が事務管理を行う者(以下「対象者」という。)は、判断能力が不十分な知的障害者等(当該知的障害者等の金銭の管理等を行うことができる個人又は法人がない場合に限る。)のうち、原則として、緊急かつ必要な保護を受けるために病院に入院し、又は施設に入所しているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条(定義)に規定する精神障害者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。

(事務管理の内容)

第3条 この要綱により市が行う事務管理の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 年金等の受取に関する手続

(2) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)、医療費、家賃等の支払に関する手続

(3) 日常生活に必要な預金及び貯金の払戻し、預入れ等に関する手続

(4) 預金及び貯金の通帳、実印、取引金融機関に登録した印鑑、不動産の登記済書、年金証書、保険証書、契約書等の保管

(5) 日用品、衣類その他の日常生活に用いる物品の購入

(事務管理の方針)

第4条 市は、前条各号に掲げる事務管理を行うに当たっては、本人の意思を知っているとき又は推知することができるときは、その意思に従って事務管理を行うものとする。

2 市は、前条第2号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として、支払の猶予に向けた手続を行うものとする。ただし、速やかに支払をすべきもの及び口座振替の方法により支払われるものについてはこの限りでない。

3 市は、前条第3号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として、対象者の日常生活に必要な最少限度の払戻し及び預入れにとどめるものとする。

(事務管理の期限)

第5条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事務管理を終了するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 自らの判断と責任において契約の締結が可能な程度に判断能力が回復したとき。

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人が選任されたとき。

(4) 親族等が日常生活における金銭の管理等を行うことを申し出た場合であって対象者が不利益を受けるおそれがないとき。

(事務管理の委託)

第6条 市長は、この要綱による事務管理の全部又は一部を国分寺市社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市知的障害者及び精神障害者緊急一時事務管理実施要綱

平成27年12月2日 要綱第28号

(平成27年12月2日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月2日 要綱第28号