○国分寺市立公民館事業運営スタッフ設置要綱
平成27年12月25日
要綱第29―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等の参加により公民館活動及び地域社会の充実を図るため、国分寺市立公民館に公民館事業運営スタッフを置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第3条 運営スタッフとして活動しようとするものは、公民館長の登録を受けなければならない。
(1) 公民館活動に対する積極的な支援の意思を有すること。
(2) 公民館活動の向上に寄与する知識、技能又は資格を有すること。
(3) 別表第1に規定するくぬぎ教室に係る活動を行おうとする者にあっては、申請をする日前1年以内に当該教室に2回以上参加した経験があること。
4 公民館長は、前項の規定により登録をしたとき、又はしなかったときは、遅滞なく、その旨を申請したものに通知しなければならない。
5 登録の有効期間は、当該登録をした年度の末日までとする。
6 第3項の規定により運営スタッフとして登録を受けたものは、登録した内容に変更があるときは、その旨を公民館長に届け出なければならない。
(依頼)
第4条 運営スタッフは、公民館長の依頼に基づき、活動を行う。
(謝礼)
第5条 運営スタッフの謝礼は、別表第2のとおりとする。
(遵守事項等)
第6条 運営スタッフは、活動を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 政治的及び宗教的中立性を厳守すること。
(2) 事業に参加する者のプライバシーを尊重すること。
(3) 公民館の職員の指示に従うこと。
2 運営スタッフは、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、同様とする。
3 公民館長は、運営スタッフが前2項の規定に違反した場合その他公民館の事業に支障をきたすおそれがあると認める場合は、当該運営スタッフに対して次に掲げる措置をとることができる。
(1) 活動の中止
(2) 登録の取消
(研修)
第7条 公民館長は、運営スタッフに対して、必要な研修を行うものとする。
(庶務)
第8条 この事業の庶務は、教育部公民館課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業 | 活動 |
くぬぎ教室 | (1) 事業の企画 (2) 教室及びサロンの運営及び参加者の介助 |
公民館学習室 | (1) 事業の企画 (2) 児童及び生徒の学習の支援 |
生活日本語教室 | (1) 事業の企画 (2) 外国人参加者の学習の支援 |
別表第2(第5条関係)
活動 | 謝礼 |
別表第1くぬぎ教室の項第1号に掲げる活動に係るもの | (1) 教室の実施日以外で公民館長が指定した日に行う場合 1,500円 (2) 前号以外の場合 無償 |
別表第1くぬぎ教室の項第2号に掲げる活動に係るもの | (1) 教室に係るもの 半日 2,000円 1日 4,000円 (2) サロンに係るもの 2,000円 |
別表第1公民館学習室の項第1号及び同項第2号に掲げる活動に係るもの | (1) 個人の場合 ア 第1号に掲げる活動を行う場合であって、学習室の実施日以外で公民館長が指定した日に行うとき 1,000円 イ 第1号に掲げる活動を行う場合であって、第1号ア以外のとき 無償 ウ 第2号に掲げる活動を行う場合 1,000円 (2) 団体の場合 1か月につき10,000円 |
別表第1生活日本語教室の項第1号に掲げる活動に係るもの | (1) 日本語教室の実施日以外で公民館長が指定した日に行う場合 1,000円 (2) 前号以外の場合 無償 |
別表第1生活日本語教室の項第2号に掲げる活動に係るもの | 1,000円 |
備考 単位に関する規定の無いものは、1回当たりの金額とする。
様式 略