○国分寺市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱
平成27年12月28日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条(電子情報処理組織による申請等)第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等及び情報通信技術活用法第7条(電子情報処理組織による処分通知等)第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等のうち、市税に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条(定義)第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できる電子証明書のうち、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)第1項に規定する電子証明書
イ 電子署名法第8条(承継)に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条(業務の用に供する設備の基準)第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(対象とする申請等)
第3条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等及びその根拠となる法律の規定は、別表のとおりとする。
(市が指定する電子計算機)
第4条 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条(電子情報処理組織による申請等)第1項に規定する行政機関等の指定する電子計算機は、地方税ポータルシステム(地方税共同機構が運営する電子情報処理組織を使用して地方税に係る手続を行うための電子計算機をいう。以下同じ。)とする。
(事前届出)
第5条 市長は、電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者に、氏名(法人にあっては名称)及び住所又は居所、対象とする手続の範囲その他参考となるべき事項をあらかじめ届け出させるものとする。
3 市長は、第1項の規定により届出を行う者に、当該届出に電子署名を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを地方税ポータルシステムに送信させるものとする。ただし、当該届出を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条(税理士の業務)第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該届出を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略させることができる。
5 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムの標準仕様に基づくものとする。
7 市長は、第1項の規定による届出をした者の当該届出に関する事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を届け出させるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第6条 市長は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者に、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信する機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令等の規定において書面等に記載すべきとされている事項並びに前条第4項又は第6項に規定する識別符号及び暗証符号を入力させ、当該申請等に電子署名を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを地方税ポータルシステムに送信させなければならない。ただし、市長は、前条第3項ただし書の場合において、当該委嘱を受けた者が当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うときは、当該委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略させることができる。
2 前項の申請等を行わせる場合において、市長は、当該申請等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請等 | 根拠となる法律の規定 |
償却資産の申告 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第383条(固定資産の申告) |
法人等の市民税の申告 | 地方税法第321条の8(法人の市町村民税の申告納付)第1項、第2項、第4項、第19項及び第21項から第23項まで並びに第321条の13(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付) |
個人市民税の給与支払報告書等の提出 | 地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務) |
個人市民税の特別徴収関連届出書の提出 | 地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)第5項、第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)第3項、第328条の5(特別徴収の手続)第2項及び第328条の14(特別徴収票) |
個人市民税の公的年金等支払報告書等の提出 | 地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)第4項 |
税務代理における書面の提出等 | 税理士法第30条(税務代理の権限の明示)並びに第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)第1項及び第2項 |