○国分寺市障害者施策推進協議会設置条例

平成28年3月29日

条例第17号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条(都道府県等における合議制の機関)第4項の規定に基づき、市の障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国分寺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第11条(障害者基本計画等)第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

(2) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(3) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

2 協議会は、前項に規定する事務を処理するほか、障害者福祉の推進に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 市内の障害者団体の代表者 1人以内

(2) 市内に住む障害者又は市内に住む障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の家族 2人以内

(3) 障害者等の就労支援を行う市内の関係機関の代表者 1人以内

(4) 市内の地域活動支援センターの代表者 1人以内

(5) 特別支援学校の教員 1人以内

(6) 民生委員の代表者 1人以内

(7) 識見を有する者 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(平成29年条例第30号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第3条に規定する委員の委嘱その他のこの条例に基づく協議会の運営に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(国分寺市障害者自立支援協議会設置条例の廃止)

3 国分寺市障害者自立支援協議会設置条例(平成18年条例第60号)は、廃止する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市障害者施策推進協議会設置条例

平成28年3月29日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)