○国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則

平成28年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第65条(市町村の支弁)の規定に基づく市の支弁(同条第1号に係るものを除く。)について、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令和元年規則第40号・一部改正)

(対象費用)

第2条 市長は、次に掲げる費用について負担する。

(1) 法第27条(施設型給付費の支給)第5項に規定する費用(法第28条(特例施設型給付費の支給)第4項において準用する場合を含む。)

(2) 法第29条(地域型保育給付費の支給)第5項に規定する費用(法第30条(特例地域型保育給付費の支給)第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第30条の11第1項に規定する費用

(4) 法第59条第2号に規定する事業(以下「延長保育事業」という。)に要する費用

(5) 法第59条第3号に規定する事業(同号ロに係る部分に限る。以下「補足給付事業」という。)に要する費用

2 市長は、前項第1号第2号及び第4号に掲げる費用については特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)、特定地域型保育事業者及び特例保育を行う施設(以下「施設」という。)の設置者に支払い、同項第3号に掲げる費用については特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)又は施設等利用給付認定保護者(法第30条の5(市町村の認定等)第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)に支払い、前項第5号に掲げる費用については施設等利用給付認定保護者に支払う。

(令和元年規則第40号・令和4年規則第14号・一部改正)

(対象施設及び対象者)

第3条 次の各号に掲げる費用に係る交付の対象となる施設又は施設等利用給付認定保護者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業に要する費用 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0717第10号)第4実施方法の項に規定する基準に該当する施設

(2) 補足給付事業に要する費用 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(平成27年7月17日内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)第4実施方法等の項(2)施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助に規定する基準に該当する施設等利用給付認定保護者

(令和元年規則第40号・令和2年規則第36号・令和4年規則第14号・一部改正)

(算定基準)

第4条 次の各号に掲げる費用に対する交付の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業に要する費用 別表に定めるところにより算定した額

(2) 補足給付事業に要する費用 1食当たりの副食材費相当額に給食日数を乗じて得た額。ただし、施設等利用給付認定子ども1人につき月額4,700円を上限とする。

(令和元年規則第40号・令和2年規則第36号・令和4年規則第14号・令和5年規則第55号・一部改正)

(給付費等の交付申請等)

第5条 第2条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる費用に係る交付(以下「給付費等の交付」という。)を受けようとする施設の設置者は、国分寺市子ども・子育て支援教育・保育給付費等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国分寺市子ども・子育て支援教育・保育給付費等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により交付の決定をした場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(令和元年規則第40号・令和3年規則第37号・令和4年規則第14号・一部改正)

(給付費等の交付及び請求)

第6条 市長は、施設の設置者の請求に基づき、給付費等を交付する。

2 前項の請求は、市長が指定する日までに前条第2項の規定による交付の決定を受けた施設の設置者が、国分寺市子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添えて行うものとする。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求明細書(様式第4号)

(2) 在籍園児一覧(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令和元年規則第40号・令和3年規則第37号・一部改正)

(施設等利用費の交付及び請求)

第7条 第2条第1項第3号に掲げる費用(以下「施設等利用費」という。)の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める書類に当該支給に係る特定子ども・子育て支援についての領収証(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)第56条(領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付)第1項の領収証をいう。)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(同条第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。以下同じ。)を添えて請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第2号及び第3号に掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第6号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)

(3) 法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に掲げる施設又は事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)

2 市長は、前項の規定による請求(同項第1号に係る請求に限る。)を受けたときは、同号に掲げる施設に係る特定子ども・子育て支援提供者に、月ごとの在園児名簿(様式第9号)の提出を求めることができる。

3 施設等利用費の支払を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類に提供証明書を添えて請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第2号及び第3号に掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第10号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第11号)

(2) 法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に掲げる施設又は事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第12号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第13号)

(令和元年規則第40号・追加)

(補足給付費の申請等)

第8条 第2条第1項第5号に掲げる費用(以下「補足給付費」という。)の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付・不交付決定通知書(様式第15号)により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(令和元年規則第40号・追加)

(調査及び改善勧告)

第9条 市長は、必要に応じ給付費等、施設利用費又は補足給付費の支弁を受けた者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、当該給付費等、施設利用費又は補足給付費の支弁を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。

2 市長は、前項の調査又は報告に基づいて、給付費等又は補足給付費の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反していると認められるときその他教育・保育の実施に著しく不適切な事項があるときは、給付費等、施設等利用費又は補足給付費の支弁を受けた者に対して国分寺市子ども・子育て支援教育・保育給付費等改善勧告書(様式第16号)により、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(令和元年規則第40号・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告)

第10条 給付費等の交付を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止の承認を受けたとき又は給付費等の交付に係る会計年度が終了したときは、廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、国分寺市子ども・子育て支援教育・保育給付費等実績報告書(様式第17号)を提出しなければならない。この場合において、市内の対象施設は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 資金収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)

(2) 資金活動収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)

(3) 貸借対照表(法人本部会計及び施設会計分)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令和元年規則第40号・旧第8条繰下・一部改正)

(取消し等)

第11条 市長は、給付費等、施設等利用費又は補足給付費の支弁を受けた者がこの規則の規定に違反したと認めるときは、その決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に支弁が行われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求することができる。

(令和元年規則第40号・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和元年規則第40号・旧第10条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(費用の内払)

2 この規則の公布の日前に、法第65条の規定に基づき市が対象施設の設置者に対して支払った費用は、この規則による支出の内払とみなす。

(国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則の廃止)

3 国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(平成21年規則第78号)は、廃止する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された給付費等は、新規則の規定による給付費等の内払とみなす。

(平成31年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(費用の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された給付費等は、新規則の規定による給付費等の内払とみなす。

(令和元年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第6条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(費用の内払)

4 この規則による改正前の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された給付費等は、この規則による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の規定による給付費等の内払とみなす。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の規定は、令和4年度以後の給付費等の交付について適用し、令和3年度以前の給付費等の交付については、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第4条関係)

(平成30年規則第51号・令和元年規則第40号・令和3年規則第37号・一部改正、令和4年規則第14号・旧別表第1・一部改正)

延長保育事業負担費用算定基準単価表

1 一般型

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 認定こども園及び事業所内保育事業(定員20人以上)

延長時間区分

金額

1時間

18,700円

2時間

37,400円

3時間

56,100円

イ 小規模保育事業

延長時間区分

金額

A型・B型

C型

1時間

12,000円

15,200円

2時間

24,000円

30,400円

3時間

36,000円

45,600円

ウ 事業所内保育事業(定員19人以下)

延長時間区分

金額

1時間

11,100円

2時間

22,200円

3時間

33,300円

エ 家庭的保育事業

延長時間区分

金額

1時間

76,100円

2時間

152,200円

3時間

228,300円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 認定こども園

延長時間区分

金額

30分

300,000円

1時間

1,544,000円

2~3時間

2,460,000円

4~5時間

5,176,000円

6時間以上

6,077,000円

イ 小規模保育事業

自園調理等

延長時間区分

金額

A型

B型

C型

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

1,228,000円

1,228,000円

1,228,000円

2~3時間

1,529,000円

1,529,000円

1,529,000円

4~5時間

3,982,000円

3,982,000円

3,876,000円

6時間以上

4,621,000円

4,621,000円

4,515,000円

その他

30分

300,000円

300,000円

300,000円

1時間

1,181,000円

1,181,000円

1,181,000円

2~3時間

1,379,000円

1,379,000円

1,379,000円

4~5時間

3,241,000円

3,241,000円

3,135,000円

6時間以上

3,617,000円

3,617,000円

3,511,000円

ウ 事業所内保育事業


延長時間区分

金額

定員20人以上

定員19人以下

A型

B型

自園調理等

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,421,000円

1,129,000円

1,129,000円

2~3時間

2,264,000円

1,407,000円

1,407,000円

4~5時間

4,761,000円

3,663,000円

3,663,000円

6時間以上

5,591,000円

4,251,000円

4,251,000円

その他

30分

276,000円

276,000円

276,000円

1時間

1,208,000円

1,087,000円

1,087,000円

2~3時間

1,570,000円

1,268,000円

1,268,000円

4~5時間

3,525,000円

2,981,000円

2,981,000円

6時間以上

4,113,000円

3,328,000円

3,328,000円

エ 家庭的保育事業所


延長時間区分

金額

利用定員4人以上

利用定員3人以下

自園調理等

30分

200,000円

150,000円

1時間

540,000円

278,000円

2~3時間

969,000円

510,000円

4~5時間

2,456,000円

1,677,000円

6時間以上

3,919,000円

2,821,000円

その他

30分

200,000円

150,000円

1時間

525,000円

263,000円

2~3時間

919,000円

460,000円

4~5時間

1,815,000円

1,036,000円

6時間以上

3,016,000円

1,917,000円

2 訪問型

(1) 保育短時間認定(児童1人当たり年額)

ア 居宅訪問型

延長時間区分

金額

1時間

228,400円

2時間

456,800円

3時間

685,200円

イ その他(保育所等の施設で利用児童が1名となった場合)

延長時間区分

金額

1時間

228,400円

2時間

394,000円

3時間

394,000円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 居宅訪問型

延長時間区分

金額

30分

150,000円

1時間

263,000円

2~3時間

460,000円

4~5時間

779,000円

6時間以上

1,099,000円

イ その他(保育所等の施設で利用児童が1名となった場合)

延長時間区分

金額

30分

150,000円

1時間

263,000円

2時間以上

394,000円

備考

1 事業期間が6か月未満の施設にあっては、該当する1人(1事業)当たり年額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

2 保育短時間認定とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、施行規則第4条(保育必要量の認定)第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

3 保育標準時間認定とは、法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

4 保育短時間認定の事業所内保育事業(定員20人以上)については、第1項第1号アの表の単価を基本として、市長が必要と認めた額とする。

5 第1項第1号エの表の延長時間区分は、開所時間を超えて実施した保育について適用する。また、同項第2号エの表の延長時間区分は、11時間を超えて実施した保育について適用する。

6 第1項第2号イ及びエの表の自園調理等の区分は、食事について事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用する。

様式第1号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令和5年規則第14号・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第6号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第7号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第8号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第9号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第10号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第11号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第12号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第13号(第7条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第14号(第8条関係)

(令和元年規則第40号・追加、令和3年規則第37号・令和5年規則第55号・一部改正)

 略

様式第15号(第8条関係)

(令和元年規則第40号・追加)

 略

様式第16号(第9条関係)

(令和元年規則第40号・旧様式第4号繰下・一部改正)

 略

様式第17号(第10条関係)

(令和元年規則第40号・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則

平成28年3月31日 規則第51号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第36号
令和元年9月27日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第37号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月25日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第14号
令和5年9月11日 規則第55号