○国分寺市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この細則は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。),建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,法,令及び規則の例による。

(適合性確認機関)

第3条 法第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)又は法第36条(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)をしようとする者は,当該申請の前に,当該申請が法第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)第1項各号に掲げる基準に適合しているか否かについて,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める者(以下「適合性確認機関」という。)による審査を受けることができる。

(1) 住宅部分のみを有する建築物に係る認定の申請の場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条(住宅性能評価)第1項に規定する登録住宅性能評価機関

(2) 非住宅部分のみを有する建築物に係る認定の申請の場合 法第15条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施等)第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(3) 前2号の建築物以外の建築物に係る認定の申請の場合 品確法第5条第1項に規定する登録及び法第15条第1項に規定する登録を受けた者

2 前項の規定は,法第41条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「基準適合認定申請」という。)をしようとする者について準用する。この場合において,同項中「法第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)第1項各号に掲げる基準」とあるのは,「建築物エネルギー消費性能基準」と読み替えるものとする。

3 国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)別表第2の86の項から88の項までの市長が指定する者は,第1項各号の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(令和2年規則第55号・令和3年規則第3号・令和4年規則第17号・令和5年規則第22号・一部改正)

(複数建築物に係る計画認定申請等)

第4条 計画認定申請及び計画変更認定申請のうち,申請建築物及び他の建築物(以下「複数建築物」という。)に係る計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は,当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。

(令和2年規則第55号・追加)

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第5条 規則第1条(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式とする。

(1) 適合性判定(法第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)第1項又は第13条(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。) 事務手数料額計算書(様式第1号)

(2) 計画変更適合性判定(法第12条第2項又は第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。) 事務手数料額計算書(様式第2号)

2 規則第23条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類(適合性確認機関が作成したものに限る。)を有する場合にあっては,当該書類

(2) 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す品確法第6条(住宅性能評価書等と契約内容)第1項に規定する設計住宅性能評価書を有する場合にあっては,当該書類又はその写し

(3) 次のからまでに掲げる区分に応じ,当該からまでに定める様式

 計画認定申請(に掲げるものを除く。) 事務手数料額計算書(様式第3号)

 計画認定申請(複数建築物に係るものに限る。) 事務手数料額計算書(様式第4号)

 計画変更認定申請(に掲げるものを除く。) 事務手数料額計算書(様式第5号)

 計画変更認定申請(複数建築物に係るものに限る。) 事務手数料額計算書(様式第6号)

(4) その他申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で市長が必要と認めるもの

3 規則第23条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は,前項の図書を添付する場合において,同条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものとする。

(平成29年規則第38号・一部改正,令和2年規則第55号・旧第4条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・令和4年規則第113号・令和5年規則第22号・一部改正)

第6条 規則第30条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請)第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す書類(適合性確認機関が作成したものに限る。)を有する場合にあっては,当該書類

(2) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条(建築物に関する完了検査)第5項,第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第5項又は第18条(国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認,検査又は是正措置に関する手続の特例)第18項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)を有する場合にあっては,当該書類又はその写し

(3) 規則第25条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)第2項に規定する通知書及び検査済証を有する場合にあっては,当該書類又はその写し

(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条(低炭素建築物新築等計画の認定の通知)第2項に規定する通知書及び検査済証を有する場合にあっては,当該書類又はその写し

(5) 申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書を有する場合にあっては,当該書類又はその写し

(6) 事務手数料額計算書(様式第7号)

(7) その他申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる図書で市長が必要と認めるもの

2 規則第30条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は,前項の図書を添付する場合において,規則第23条第2項に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものとする。

(平成29年規則第38号・一部改正,令和2年規則第55号・旧第5条繰下・一部改正,令和5年規則第22号・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第7条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は,法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合で,当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が,建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項の規定による確認の申請をする場合に,同法第6条の3(構造計算適合性判定)第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは,同条の規定に準じた手続等を行うものとする。

(令和2年規則第55号・旧第6条繰下,令和3年規則第3号・一部改正)

(計画の通知)

第8条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,計画通知書(様式第8号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(令和2年規則第55号・旧第7条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(取下げ)

第9条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は,市長が計画認定又は計画変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下げ届(様式第9号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前条の通知を行った場合で前項の取下げ届の提出があったときは,取下げ通知書(様式第10号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は,当該申請をした者に返還するものとする。

(令和2年規則第55号・旧第8条繰下・一部改正)

(認定しない旨の通知)

第10条 市長は,計画認定申請に係る計画又は計画変更認定申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合しない場合,基準適合認定申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合,建築主事から同条第4項の規定で準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知を受けた場合(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は規則若しくはこの細則に違反していると認める場合は,当該申請を認定しないものとし,認定しない旨の通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令和2年規則第55号・旧第9条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第11条 認定建築主は,法第37条(認定建築主に対する報告の徴収)の規定により,当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合は,新築等状況報告書(様式第12号)に報告内容を説明するための図書を添えて,市長に報告するものとする。

(令和2年規則第55号・旧第10条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(取りやめる旨の届出)

第12条 認定建築主は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは,建築取りやめ届(様式第13号)の正本及び副本に,建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(変更認定を受けた者は,建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添えて,市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本は,認定建築主に返還するものとする。

(令和2年規則第55号・旧第11条繰下・一部改正)

(工事の完了の報告)

第13条 認定建築主は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める書面その他必要な書類を添えて,市長に報告するものとする。

(1) 計画に従って建築工事が行われたことを建築士等が確認した場合 工事完了報告書(様式第14号)

(2) 前号以外の場合 工事完了報告書(様式第15号)

(令和2年規則第55号・旧第12条繰下・一部改正)

(特定建築物等に係る報告,検査等)

第14条 建築主等は,法第17条(特定建築物に係る報告,検査等)第1項又は第21条(建築物に係る報告,検査等)第1項の規定により,建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は,建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書の1(様式第16号)により市長に報告するものとする。

2 法第41条第1項の規定による認定を受けた者は,法第43条(基準適合認定建築物に係る報告,検査等)の規定により,基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められた場合は,建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書の2(様式第17号)に報告内容を説明するための図書を添えて,市長に報告するものとする。

(平成29年規則第38号・一部改正,令和2年規則第55号・旧第13条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)

第15条 市長は,法第39条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)の規定による取消しを行った場合は,認定取消通知書(様式第18号)により認定建築主に通知するものとする。

(平成29年規則第38号・一部改正,令和2年規則第55号・旧第14条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消しの通知)

第16条 市長は,法第42条(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)の規定による取消しを行った場合は,認定取消通知書(様式第19号)により法第41条第1項に規定する認定を受けた者に通知するものとする。

(平成29年規則第38号・一部改正,令和2年規則第55号・旧第15条繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)

第17条 規則第11条(軽微な変更に関する証明書の交付)に基づく軽微変更該当証明の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は,規則第3条(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)に規定する軽微な変更のうち,建築物のエネルギー消費性能に係る計算により,建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更で,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 建築物の用途の変更

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。次号において「省令」という。)第1条(建築物エネルギー消費性能基準)第1項第1号イに定める基準を用いる方法から同号ロに定める基準を用いる方法への変更又は同号ロに定める基準を用いる方法から同号イに定める方法への変更

(3) 省令第1条第1項第1号ロに定める基準を用いる場合におけるモデル建築物の変更

2 前項に規定する軽微な変更に該当する場合において,軽微変更該当証明を受けようとする者は,事務手数料額計算書(様式第20号)並びに軽微変更該当証明申請書の1(様式第21号)の正本及び副本に,それぞれ規則第1条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他市長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る計画の変更が第1項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは,軽微変更該当証明書の1(様式第22号)に,軽微変更該当証明申請書の1の副本及び添付図書を添えて,申請者に交付するものとする。

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧第16条繰下・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)

第18条 規則第29条(軽微な変更に関する証明書の交付)の規定により,建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が規則第26条(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明申請書の2(様式第23号)の正本及び副本に,それぞれ規則第23条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他市長が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る計画の変更が前項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは,軽微変更該当証明書の2(様式第24号)に,軽微変更該当証明申請書の2の副本及び添付図書を添えて,申請者に交付するものとする。

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成29年規則第38号・旧第16条繰下,令和2年規則第55号・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第1条第2号に規定する法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日前において,計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は,当該申請の前に,当該申請が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合しているか否かについて,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)による審査を受けることができる。

3 前項の規定は,基準適合認定申請をしようとする者について準用する。この場合において,同項中「法第30条第1項各号に掲げる基準」とあるのは「建築物エネルギー消費性能基準」に読み替えるものとする。

4 前2項の場合において,国分寺市事務手数料条例別表第2の75の項から77の項までの市長が指定する者は,登録建築物調査機関とする。

5 第2項の場合において,規則第1条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は,申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す書類(登録建築物調査機関が作成したものに限る。)を有する場合にあっては,当該書類とする。

6 第3項の場合において,規則第7条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は,申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す書類(登録建築物調査機関が作成したものに限る。)を有する場合にあっては,当該書類とする。

(平成29年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令和2年規則第55号・追加,令和3年規則第3号・令和3年規則第19号・令和4年規則第17号・令和5年規則第22号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令和2年規則第55号・追加,令和3年規則第3号・令和3年規則第19号・令和4年規則第17号・令和5年規則第22号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令和5年規則第22号・全改・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令和5年規則第22号・全改・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令和5年規則第22号・全改・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和5年規則第22号・全改・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(令和2年規則第55号・追加,令和3年規則第3号・令和3年規則第19号・令和4年規則第17号・令和5年規則第22号・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第1号繰下・一部改正,令和3年規則第3号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第2号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第10号(第9条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第3号繰下・一部改正,令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第4号繰下・一部改正,令和3年規則第3号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第12号(第11条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第5号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第13号(第12条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第6号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第14号(第13条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第7号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第15号(第13条関係)

(令和2年規則第55号・旧様式第8号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第16号(第14条関係)

(平成29年規則第38号・全改,令和2年規則第55号・旧様式第9号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第17号(第14条関係)

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧様式第10号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第18号(第15条関係)

(平成29年規則第38号・旧様式第10号繰下,令和2年規則第55号・旧様式第11号繰下・一部改正,令和3年規則第3号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第19号(第16条関係)

(平成29年規則第38号・旧様式第11号繰下,令和2年規則第55号・旧様式第12号繰下・一部改正,令和3年規則第3号・令和4年規則第113号・一部改正)

 略

様式第20号(第17条関係)

(令和2年規則第55号・追加,令和3年規則第19号・令和4年規則第17号・令和5年規則第22号・一部改正)

 略

様式第21号(第17条関係)

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧様式第13号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第22号(第17条関係)

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧様式第14号繰下・一部改正)

 略

様式第23号(第18条関係)

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧様式第15号繰下・一部改正,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号(第18条関係)

(平成29年規則第38号・追加,令和2年規則第55号・旧様式第16号繰下・一部改正)

 略

国分寺市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月31日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第57号
平成29年4月28日 規則第38号
令和2年6月15日 規則第55号
令和3年1月28日 規則第3号
令和3年3月24日 規則第19号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月25日 規則第17号
令和4年12月26日 規則第113号
令和5年3月30日 規則第22号