○国分寺市行政不服審査法等施行細則
平成28年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び国分寺市行政不服審査会設置条例(平成27年条例第57号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(会長印等)
第2条 国分寺市行政不服審査会会長印及び国分寺市審理員印(以下「会長印等」という。)の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。
(会長印等の保管及び取扱い)
第3条 会長印等の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。
(会長印等の管理者)
第4条 会長印等は、政策部政策法務課長が管理する。
(委任)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
国分寺市行政不服審査会会長之印 | てん書 | 方 21ミリメートル | 一般文書 | |
国分寺市審理員之印 | てん書 | 方 21ミリメートル | 一般文書 |