○国分寺市行政不服審査法等施行細則

平成28年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び国分寺市行政不服審査会設置条例(平成27年条例第57号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(会長印等)

第2条 国分寺市行政不服審査会会長印及び国分寺市審理員印(以下「会長印等」という。)の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(会長印等の保管及び取扱い)

第3条 会長印等の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(会長印等の管理者)

第4条 会長印等は、政策部政策法務課長が管理する。

(委任)

第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

書体

寸法

用途

ひな型

国分寺市行政不服審査会会長之印

てん書

方 21ミリメートル

一般文書

画像

国分寺市審理員之印

てん書

方 21ミリメートル

一般文書

画像

国分寺市行政不服審査法等施行細則

平成28年3月31日 規則第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第3章 行政手続・法務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第59号