○国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則

平成28年3月31日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条(定義)第1項及び第2項に規定する配偶者のない者であって現に20歳未満の児童を扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の親」という。)及びひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「ひとり親家庭の児童」という。)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)のための講座を受講するに当たり、受講費用の軽減を図るための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援することを目的とする。

(平成29年規則第52号・令和2年規則第76号・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金(支援対象者(次条の支援対象者をいう。以下この条において同じ。)が対象講座(第5条の対象講座をいう。以下この条において同じ。)の受講を開始する際に支給するものをいう。以下同じ。)

(2) 受講修了時給付金(支援対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。以下同じ。)

(3) 合格時給付金(対象講座(受講修了時給付金の支給対象となったものに限る。)を受講した者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。以下同じ。)

(平成29年規則第52号・令和4年規則第56号・一部改正)

(支援対象者)

第3条 この事業の支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の要件を全て満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の児童を扶養する親が市外に住所を有する場合にあっては、次条ただし書の同意がある者に限る。)

(2) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。

(3) ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(4) 過去にこの規則による給付金を受給していないこと。

(平成29年規則第52号・令和4年規則第56号・一部改正)

(支給対象者)

第4条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、ひとり親家庭の親が支援対象者である場合にあっては当該ひとり親家庭の親とし、ひとり親家庭の児童が支援対象者である場合にあっては当該児童を扶養する親とする。ただし、ひとり親家庭の児童が支援対象者である場合において、親権者その他当該ひとり親家庭の児童を現に監護する者(以下「親権者等」という。)の同意があるときは、当該ひとり親家庭の児童を支給対象者とすることができる。

(平成29年規則第52号・追加)

(対象講座)

第5条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験のための講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度(高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的として国が実施する就学支援金を支給する制度をいう。)の支給対象となる場合は、当該講座は、対象としない。

(平成29年規則第52号・旧第4条繰下)

(支給額等)

第6条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講が通信制によるものの場合 次のからまでに掲げる給付金の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 受講開始時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の4割に相当する額。ただし、その4割に相当する額が100,000円を超える場合は100,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給を行わないものとする。

 受講修了時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の5割に相当する額からの受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は125,000円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給を行わないものとする。

 合格時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の1割に相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、150,000円とする。

(2) 対象講座の受講が通学又は通学及び通信制の併用によるものの場合 次のからまでに掲げる給付金の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 受講開始時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の4割に相当する額。ただし、その4割に相当する額が200,000円を超える場合は200,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給を行わないものとする。

 受講修了時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の5割に相当する額からの受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は250,000円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給を行わないものとする。

 合格時給付金 支援対象者が対象講座を受講するために支払った費用の1割に相当する額。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、300,000円とする。

(平成29年規則第52号・旧第5条繰下・一部改正、令和2年規則第76号・令和4年規則第56号・令和5規則65・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、次条に規定する申請に当たっては、受講を希望するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童に対し、事前相談を実施するものとする。

2 市長は、事前相談において、ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の就業経験、技能、取得資格等を踏まえ、相談者の受講の必要性を把握するものとする。

3 市長は、事前相談において、ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を踏まえ、相談者の受講の必要性を把握するものとする。

4 市長は、ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が受講を開始する時に入学金又は受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に規定する東京都母子及び父子福祉資金及び東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)に規定する東京都女性福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(平成29年規則第52号・旧第6条繰下・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする者は、受講しようとする講座について、国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、受講開始日前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(3) ひとり親家庭の児童が申請する場合にあっては、同意書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、受給要件の審査をし、速やかに、対象講座の指定の可否を決定し、国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定審査結果通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平成29年規則第52号・旧第7条繰下・一部改正、平成31年規則第27号・令和2年規則第6号・令和3年規則第51号・令和4年規則第56号・一部改正)

(支給申請等)

第9条 給付金の支給を受けようとする者は、国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 受講開始時給付金 次のからまでに掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書の写し

 受講施設の長が、支援対象者の支払った経費について発行した領収書

 ひとり親家庭の児童が申請する場合にあっては、同意書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 受講修了時給付金 次のからまでに掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書の写し

 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 受講施設の長が、支援対象者の支払った経費について発行した領収書

 ひとり親家庭の児童が申請する場合にあっては、同意書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 合格時給付金 次のからまでに掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書の写し

 文部科学省が発行する合格証書の写し

 ひとり親家庭の児童が申請する場合にあっては、同意書

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による給付金の申請は、受講開始時給付金にあっては受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金にあっては受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金にあっては合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。ただし、いずれの申請も、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給審査結果通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平成29年規則第52号・旧第8条繰下・一部改正、平成31年規則第27号・令和2年規則第6号・令和3年規則第51号・令和4年規則第56号・一部改正)

(給付金の請求)

第10条 前条第3項の規定による給付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、速やかに国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金請求書(様式第6号)により、市長に給付金の支給を請求するものとする。

(平成29年規則第52号・旧第9条繰下、平成31年規則第27号・令和4年規則第56号・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた者が支給要件に該当しなくなったときは、当該交付決定を取り消し、国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定取消通知書(様式第7号)により当該取消しに係る者に通知するものとする。

(平成29年規則第52号・旧第10条繰下、平成31年規則第27号・令和4年規則第56号・一部改正)

(返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(平成29年規則第52号・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成29年規則第52号・旧第12条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第8条第1項及び第9条第1項の規定は、令和3年8月1日以後の受講修了時給付金及び合格時給付金の支給の申請について適用し、同日前の受講修了時給付金及び合格時給付金の支給の申請については、なお従前の例による。

4 令和元年以前の年の所得に係る国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書については、なお従前の例による。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に様式が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第8条関係)

(令和3年規則第51号・全改、令和4年規則第56号・令和5規則65・一部改正)

 略

様式第2号(第8条、第9条関係)

(平成31年規則第27号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成29年規則第52号・全改、平成31年規則第27号・旧様式第2号繰下、令和2年規則第76号・令和4年規則第56号・令和5規則65・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(令和4年規則第56号・全改、令和5規則65・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令和4年規則第56号・全改、令和5規則65・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成29年規則第52号・一部改正、平成31年規則第27号・旧様式第7号繰下、令和4年規則第56号・旧様式第8号繰上)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成29年規則第52号・全改、平成31年規則第27号・旧様式第8号繰下、令和4年規則第56号・旧様式第9号繰上)

 略

国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則

平成28年3月31日 規則第61号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第61号
平成29年7月19日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第32号
令和2年2月4日 規則第6号
令和2年9月30日 規則第76号
令和3年6月28日 規則第51号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年6月29日 規則第56号
令和5年11月10日 規則第65号