○国分寺市精神保健医療相談事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条(相談指導等)第4項の規定に基づき行う精神保健医療相談事業(市が精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導する事業をいう。以下「相談」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(日時及び場所)

第2条 相談日、相談時間及び相談実施場所は、別に定める。

(対象者)

第3条 相談の対象者は、原則として市内に住所を有する精神障害者、精神障害の疑いがある者並びにこれらの者の親族及び支援を行う関係機関の職員とする。

(費用)

第4条 相談に要する費用は、徴収しない。

(受付等)

第5条 福祉部障害福祉課は、電話等により日時を調整の上、相談の申込みを受けるものとする。

2 福祉部障害福祉課は、相談員(相談において指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。)から相談表に必要事項を記入したものの提出を受け、相談業務の執行状況を確認するものとする。

(相談員の要件)

第6条 相談員は、医師又は保健師の資格を有する者をもって充てる。

(留意事項)

第7条 相談は、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。

(1) 専門的な知識及び経験をもって、公平な指導及び助言を行うこと。

(2) 相談者の個人情報及び相談内容の秘密を守り、相談者の名誉、信用、社会的地位等を傷つけないこと。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市精神保健医療相談事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第5号
平成30年3月30日 種別なし