○国分寺市清掃センター周辺地元協議会設置要綱

平成28年3月31日

要綱第6号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市リサイクルセンター(以下「新施設」という。)の整備に当たり、新施設に備えるべき付帯施設、生活環境保全策その他必要な事項について協議するため、清掃センター周辺地元協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 付帯施設に関する事項

(2) 生活環境の保全に関する事項

(3) その他新施設の整備等に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 東恋ヶ窪三丁目自治会から推薦を受けた者 2人以内

(2) 東恋ヶ窪四丁目自治会から推薦を受けた者 2人以内

(3) 西恋ヶ窪一丁目自治会から推薦を受けた者 2人以内

(4) 西恋ヶ窪三丁目自治会から推薦を受けた者 2人以内

(5) 西恋ヶ窪四丁目自治会から推薦を受けた者 2人以内

(6) 内藤自治会から推薦を受けた者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市清掃センター周辺地元協議会設置要綱

平成28年3月31日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第6号
平成29年3月31日 種別なし