○国分寺市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成28年3月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント(職員(国分寺市(以下「市」という。)の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者(以下これらを「職員等」という。)を不快にさせる性的な言動をいう。)

 パワー・ハラスメント(職員が職務上の地位又は影響力に基づき、他の職員に精神的な苦痛又は不快感を与える言動をいう。)

 モラル・ハラスメント(及びのほか、職員が、言葉や態度等による精神的ないじめ等により、職員等に精神的な苦痛又は不快感を与える言動をいう。)

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びその対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(職員及び管理監督者の責務)

第4条 職員は、次条の指針の定めるところに従い、ハラスメントを行わないように常に注意しなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 管理監督者は、第7条に規定するハラスメント相談窓口及び第12条に規定する国分寺市ハラスメント処理委員会の調査等に協力しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 市長は、ハラスメントを行わないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等について指針を定め、周知徹底を図るものとする。

(研修等)

第6条 市長は、ハラスメントを防止するため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 市長は、職員からの相談等を受け、当該相談等に係る事実関係を調査し必要な措置を行うため、ハラスメント相談窓口を設置する。

(相談等の申出)

第8条 ハラスメントを受けた職員は、前条のハラスメント窓口に対し、相談等を申し出ることができる。

2 前項の相談等に当たってハラスメントを受けた職員は、他の職員を同席させることができる。

3 第1項の相談等は、ハラスメントを受けた職員以外の職員も申し出ることができる。

(相談員)

第9条 ハラスメント相談窓口において、相談等を受ける者(以下「相談員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務部職員課長

(2) 市民生活部人権平和課長

(3) 教育部教育総務課長

(4) 総務部職員課人事・研修係長

(5) 総務部職員課厚生係長

(6) 職員団体の推薦する職員

(7) その他市長が必要と認める職員

2 前項の相談員の数は、男女半数になるよう努めるものとする。

(相談等の処理)

第10条 相談員は、職員から相談等を受けたときは、当該職員の同意を得て速やかに総務部職員課長に報告するとともに、当該職員から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、第8条の規定により相談等を申し出た者が当該相談等の申出をしたことによって不利益を被らないよう十分留意しなければならない。

2 職員は、相談員に相談等を行うほか第12条に規定する国分寺市ハラスメント処理委員会(次項において「国分寺市ハラスメント処理委員会」という。)での処理を求めることができる。

3 相談員は、事案の内容又は状況等から、適切かつ効果的な対応の必要性を認め、国分寺市ハラスメント処理委員会で処理することが適当と判断したときは、国分寺市ハラスメント処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(個人情報の保護等)

第11条 相談員は、相談等に対応するに当たって、職員等の個人情報に十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(国分寺市ハラスメント処理委員会)

第12条 相談等について調査審議し、公平な処理に当たるため、国分寺市ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務部職員課長

(4) 市民生活部人権平和課長

(5) 教育部教育総務課長

(6) 職員団体が推薦する職員

(7) その他市長が必要と認める職員

3 前項の委員の数は、男女半数になるよう努めるものとする。

4 委員会は、調査審議の結果について、市長に報告しなければならない。

5 委員会は、相談等の事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者である職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うよう市長に対して上申することができる。

6 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

9 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する相談等又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係にある相談等については、その議事に加わることができない。

11 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

(庶務)

第13条 ハラスメント相談窓口及び委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成28年3月31日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)