○不利益処分についての審査請求に関する規則
平成28年2月15日
東市公規則第1号
不利益処分についての不服申し立てに関する規則(昭和42年東市公規則第4号)の全部を改正する。
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、東京都市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同して設置する市及び一部事務組合の職員(以下「職員」という。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者が数人の代理人を選任した場合は、うち1人を主任代理人として指名しなければならない。
3 公平委員会は、審査の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
(代理人の選任及び解任の届出)
第4条 当事者が代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業を、解任したときはその旨を公平委員会に書面で届け出なければならない。当事者が主任代理人を選任したときも同様とする。
2 審査請求人は、代理人に対し、次条第1項ただし書に規定する特別の委任を行った場合又はその委任を解除した場合には、書面にその旨を記載して、公平委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第5条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、特別の委任がある場合を除き審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、本人が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
3 主任代理人は、代理人に対する通知又は書類の送達について代理人を代表する。
第2節 審査請求
(審査請求及び資料の提供)
第6条 処分を受けた者が法第49条の2第1項の規定により処分について審査請求をしようとするときは、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
3 審査請求書には必要と認める資料を添付することができる。
(審査請求書)
第7条 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が署名又は記名押印しなければならない。
(1) 審査請求人の氏名、住所(連絡先が異なるときは連絡先を併記)及び生年月日
(2) 処分を受けた者の、処分を受けた当時の所属団体名、職名及び勤務部所、その者が現に職員である場合には、その職名及び勤務部所
(3) 処分者の職名及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の具体的事由
(7) 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書を交付されなかったときは、その事情
(8) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(9) 審査請求の年月日
2 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、そのつど書面でその旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の受理及び却下)
第8条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項、添付書類、処分の性質、審査請求人の資格、審査請求書の提出期限及びその他の事項について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、次に掲げる審査請求については却下するものとする。
(1) 審査請求をすることができない者によってなされた審査請求
(2) 処分に該当しないことが明らかな事項についてなされた審査請求
(3) 法第49条の3に規定する期間の経過後にされた審査請求
(4) 処分の取り消しを求めるについて、法律上の利益がないことが明らかな事項についてされた審査請求
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で、補正をすることができないもの
3 第1項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、期限を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
4 審査請求人が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
5 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者双方に通知し、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
6 審査請求書が法第49条の3に規定する期間後に提出された場合でも、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、当該期間内に提出されたものとみなす。
7 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)で提出された場合における法第49条の3に規定する期間の計算については、送付に要した日数は参入しない。
(審査請求の取下げ)
第9条 審査請求人はその事案に関する公平委員会の裁決のあるまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出なければならない。
3 前2項の規定により、審査請求の取下げがあったときは、公平委員会は処分者にその旨通知するものとする。
4 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(処分者の処分取消し等)
第10条 審査請求が公平委員会に係属中に、処分者が対象となっている処分を取消し又は修正したときは、処分者は公平委員会及び審査請求人にその旨通知しなければならない。
第3節 審査の手続
(審査の併合及び分離)
第11条 公平委員会は、数個の審査請求が同一若しくは相関連する事案に関し、又は同一の処分者により行われた処分に係るときは、当事者の請求により、又は職権でこれらの審査を併合することができる。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 公平委員会は、前2項の規定により審査の併合又は分離を決定したときは、その旨を当事者双方に通知しなければならない。
(代表者)
第12条 第11条第1項の規定により併合された事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。
2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(審査長、審査員及び審査補佐員)
第13条 公平委員会が審査を行う場合は、公平委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は必要があると認めるときは、委員のうちから事案の審査を担当する審査員を指名することができる。
2 2人以上の審査員があるときは、公平委員会は、うち1人を審査長として指名する。
3 公平委員会は、事案の審査に関する事務を補佐させるため、事務職員のうちから審査補佐員を指名することができる。
(審査長、審査員等の職務権限)
第14条 審査員は、当該事案に関し判定を除き、口頭審理、書面審理その他事案の審査に関する公平委員会の権限を行使することができる。ただし、2人以上の審査員があるときは、審査長が審理を指揮する。
2 審査長は、相当と認めるときは、一部の審査員に審査に関する事務の一部を処理させることができる。
3 審査補佐員は、審査員の指揮のもとに審査に立会い、審査員を補佐するものとする。
(忌避の申立て)
第15条 公平委員会が指名した審査補佐員のうち、職務上その事案の処分に関与した者、当事者の配偶者又は四親等以内の親族関係にある者、その他審理の公正を妨げるおそれがある者について、当事者は、書面をもって事情を明らかにし、かつ、証拠を添えて忌避の申立てを行うことができる。
2 公平委員会は、前項の忌避の申立てを理由があると認めるときは、その者の指名を取り消すものとする。
(書面審理と口頭審理)
第16条 公平委員会は、審査請求人から口頭審理の請求がない限り、書面審理を行うものとする。ただし、審査請求人は審理が終了するまでは、いつでも書面をもって口頭審理を請求し、又はその取下げをすることができる。
(審査の打切り)
第17条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正その他公平委員会が審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
2 公平委員会は前項の規定に基づき審査を打ち切り、審査請求を棄却した場合は、その旨当事者に通知するものとする。
(文書の送付)
第18条 文書の送付は、使送、書留郵便又は信書便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を東京自治会館内掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、公告された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
第4節 書面審理
(書面審理)
第19条 書面審理は、書面及び事実調べによって行う。
2 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
(審査請求書の副本の送付並びに答弁書及び証拠の提出)
第20条 公平委員会は、審査請求を受理したときは、処分者に第8条第5項に規定する通知とともに、審査請求書の副本を送付し、期限を定めて、答弁書正副各1通の提出を求めなければならない。
2 処分者は、審査請求書の副本が送付された場合は、答弁書に、処分の理由に関する具体的な説明及び請求人の主張に対する答弁を記載し、必要な資料を添付して提出しなければならない。
3 公平委員会は、前項の答弁書及び資料が提出されたときは、審査請求人にその副本を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
4 公平委員会は、前項の反論書を処分者に送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、再答弁書の提出を求めることができる。
5 当事者が公平委員会に提出する書面及びその他の資料は、相手方に送付するため、その写しを添付しなければならない。
(意見聴取等)
第21条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者又は関係者の出席を求めて、その証言を聴取し、その他適当な方法により事案の調査をすることができる。この場合においては、審理調書を作成しなければならない。
第5節 口頭審理
(口頭審理)
第22条 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を行った場合、当事者立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。
2 公平委員会は、当事者の一方、その代理人及び第12条に規定する代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないときは、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したとみなすことができる。
3 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。
(書面に記載しなかった場合の効果)
第24条 口頭審理の準備のため、公平委員会が前条の規定により書面の提出を求めた事項について、当事者は、その書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が公平委員会の指定する期限までに、その書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、その書面に記載できず、又は指定する期限までにその書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りではない。
(口頭審理の日時の指定及び通知)
第25条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面をもって口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
2 当事者の一方又はその代理人が、やむを得ない理由によって、指定された日時の口頭審理に出席できないときは、日時の変更を申し出ることができる。
3 前項の申出は、口頭審理の期日の7日前までに到達するように、その理由を記載した書面及び疎明資料を公平委員会に提出しなければならない。ただし、公平委員会が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。
4 公平委員会は、第2項の申出が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定しなければならない。
(準備手続)
第26条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の進行に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
3 準備手続は、非公開で行うものとする。
4 公平委員会は、準備手続における協議のつど、準備手続調書を作成しなければならない。
(審査における秩序維持)
第27条 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(最終陳述等)
第28条 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することのできる機会を与えなければならない。
(審理調書)
第29条 公平委員会は、審理期日のつど、次の各号に掲げる事項を記載した審理調書を作成しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 出席した当事者、代理人及び証人の氏名
(3) 審理の場所及び年月日
(4) 審理内容の概要(速記録をもって替えることができる。)
第6節 証拠調べ
(証拠調の申出)
第30条 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し、必要な証拠の申出をすることができる。
2 証人の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面正副各1通を提出しなければならない。
(1) 申請者(当事者又は代理人)の署名又は記名押印
(2) 証人の氏名、住所及び職名又は職業
(3) 証言を求めようとする事項及び尋問時間
(4) 第35条第1項の規定による呼出を求めるか否かの別
3 書証の申出は、書証の写しを提出し、文書の記載から明らかな場合を除き、証拠の標目、作成者及び立証趣旨を記載した証拠説明書正副各1通を提出して行わなければならない。
(職権による証拠調べ)
第32条 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
(文書提出要求)
第33条 公平委員会は、書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。
(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名及び住所
(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
(当事者本人尋問の申請)
第34条 当事者は、公平委員会に対し、当事者本人又は相手方当事者本人(以下「本人」という。)の氏名、証言を求めようとする事項及び尋問時間を記載した書面を提出して本人尋問の申請をすることができる。
(証人の呼出し)
第35条 公平委員会が証人の証言を求める場合には、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により出席させるものとする。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職名又は職業
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて出席しなかった場合の法律上の制裁
2 公平委員会は、当事者又は代理人が同行する証人については、前項に規定する呼出状を送付しない。
(証人の宣誓)
第36条 公平委員会は、証人又は本人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ宣誓させ、虚偽の証言をした場合に法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行う。
3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(陳述書の提出)
第37条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、陳述書の提出を求めることができる。
(1) 陳述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 陳述書を提出すべき日時及び場所
(3) 陳述書により証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて陳述書を提出せず、又は陳述書に虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
2 前項の陳述書には、証人が署名又は記名押印しなければならない。
(対質)
第38条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
(公平委員会による当事者及び証人の質問等)
第39条 公平委員会は、必要があると認めたときは、当事者及び証人に質問し、又は当事者に立証を求めることができる。
第7節 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第40条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに次の各号に定めるところにより裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であるときは、当該審査請求を却下する。
(2) 審査請求に理由がないときは、当該審査請求を棄却する。
(3) 審査請求に理由があるときは、処分を取消し、又は修正する。
(1) 当事者の表示
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 裁決の年月日
2 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(指示)
第42条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(裁決書の更正)
第43条 裁決書の記載に明白な誤りがある場合には、公平委員会は、いつでも、当事者の申し立てにより、又は職権をもって更正することができる。
2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に附記してするものとする。ただし、正本に附記することができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第8節 再審
(再審の請求)
第44条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決書の送達を受けた日から6月以内に書面をもって行わなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名及び住所、その者が現に職員である場合には、その職名及び勤務部所
(2) 再審請求の趣旨
(3) 再審を請求する具体的事由
(4) 裁決書の送達を受けた年月日
(5) 再審請求年月日
(職権による再審)
第45条 公平委員会は、前条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第47条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
第9節 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第48条 審査及び再審に要した費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用
(3) 公平委員会が文書の送付に要した費用
(4) その他審査に要した費用で公平委員会が定めるもの
第10節 雑則
(雑則)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(職員の苦情の処理に関する規則の一部改正)
3 職員の苦情の処理に関する規則(平成17年東市公規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略