○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成28年2月15日

東市公規則第2号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和42年東市公規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第48条の規定にもとづき、法第46条に規定する東京都市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同して設置する市および一部事務組合の職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、公平委員会に対して要求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、要求する職員(以下「要求者」という。)が署名又は記名押印して正副各1通を適切な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の氏名、住所、生年月日、所属団体名、職名及び所属部課

(2) 要求事項

(3) 要求をしようとする理由

(4) 要求者またはその者の属する職員団体が要求の趣旨についてすでに要求者の所属する団体の当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明および意見の申立てを含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉の経過の概要

(5) 要求の年月日

3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は速やかにその旨を記載した書面をもって公平委員会に届け出なければならない。

(代理人)

第3条 要求者はいつでも代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 要求者は、数人の代理人を選任したときは、うち1人を主任代理人として指名しなければならない。

3 要求者は、前項の規定により代理人を選任し、又は解任したときは、書面で、公平委員会に、その者の氏名、住所及び職名又は職業を届け出なければならない。

4 公平委員会は、審理を行うについて、必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

5 代理人は、要求者のために、要求に関する一切の行為を行うことができる。ただし、要求の全部又は一部を取り下げることはできない。

6 主任代理人は、代理人に対する通知又は書類の送達について、他の代理人を代表する。

(要求の調査等)

第4条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、要求者の資格、要求事項及びその他の記載事項について調査し、要求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、それが軽微なものであって要求の受理に影響のないものであるときは、公平委員会は、職権でその補正をすることができる。

2 前項の調査のため、公平委員会が必要と認めるときは、措置要求書の副本を要求者の所属長に送付し、その意見又は資料の提出を求めることができる。

(要求の受理又は却下)

第5条 公平委員会は、前条の規定による調査の結果により、その要求を受理し、又は却下するものとする。要求を受理した場合には、その旨を関係当事者に通知しなければならない。なお、次に掲げる要求については、却下するものとする。

(1) 要求することができない者によってされた要求

(2) 法第46条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項についてされた要求

(3) 法第55条第3項に規定する地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に該当することが明らかな事項についてされた要求

(4) 要求の趣旨がすでに実現されたか、又は客観的にみて実現が不可能であることが明らかな事項についてされた要求

(5) その他不適法にされた要求で補正をすることができないもの

2 前項の規定による要求の却下は、公平委員会の判定により行う。

(要求の併合又は分離)

第6条 公平委員会は、数個の要求が、同一もしくは相関連する事案に関し、又は同一の所属の長に対するものであるときは、関係当事者の申し立て又は職権でこれらを併合して審査することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3 公平委員会は、前2項の規定により審査の併合又は分離をしたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

(交渉の勧奨)

第7条 公平委員会は、適当と認めるときは、事案を適切に解決するため、関係当事者に交渉を勧奨し、又は関係当事者間をあっ旋することができる。

(審査員等の指名)

第8条 公平委員会は、要求を受理した場合には、委員のうちから、その事案の審査を担当する審査員を指名することができる。

2 前項の場合において、2人の審査員を指名したときは、公平委員会は、うち1人を審査長として指名する。

3 公平委員会は、事案の審査に関する事務を補佐させるため、事務職員のうちから審査補佐員を指名することができる。

(審査長、審査員等の職務権限)

第9条 審査員は、当該事案に関し、書面審理、口頭審理その他事案の審査に関する公平委員会の権限を行使することができる。ただし、2人以上の審査員があるときは、審査長が審理を指揮する。

2 審査補佐員は、審査員の指揮のもとに審査に立ち会い審査を補佐するものとする。

(審査の報告)

第10条 審査員は、その事案の審査が終了したときは、その結果を書面に作成し、意見書を添えて公平委員会に提出しなければならない。

2 公平委員会は、審査の係属中においても、審査員に報告を求めることができる。

(事案の審査)

第11条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその証言を求め、それらの者に対し資料等の提出を求め、その他必要な事実調査を行うことができる。

2 要求者は事案の係属中においても必要な資料、書類等を提出することができる。

3 公平委員会は、審査のため、必要があると認めたときは、公開または非公開の口頭審理を行うことができる。

(証人による証拠調べ)

第12条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人に出席を求め尋問することができる。

2 公平委員会が、前項の規定により証人を出席させる場合には、次各号に掲げる事項を記載した呼出状により出席させるものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

3 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。

(要求の取下げ)

第13条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでは、いつでも書面をもってその要求の全部または一部を取り下げることができる。

(事案審査の打切り)

第14条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合、または関係当事者間における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第15条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果に基づき、次に定めるところにより速やかに判定を行うものとする。

(1) 要求が不適法であるときは、当該要求を却下する。

(2) 要求に理由がないときは、当該要求を棄却する。

(3) 要求に理由があるときは、当該要求を認容する。

2 判定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員各員が署名押印しなければならない。

(1) 要求者の表示

(2) 主文

(3) 要求の要旨

(4) 理由

(勧告)

第16条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第17条 この規則で定めるもののほか、措置の要求の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している措置要求事案については、この規則の相当規定によってなされたものとみなし、改正後の本規則によって処理するものとする。

(職員の苦情の処理に関する規則の一部改正)

3 職員の苦情の処理に関する規則(平成17年東市公規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成28年2月15日 東市公規則第2号

(平成28年4月1日施行)