○退職者による要求又は依頼の届出に関する規則

平成28年2月15日

東市公規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定及び東京都市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を共同設置する市及び一部事務組合の職員の退職管理に関する条例に基づき,再就職者による要求又は依頼の届出の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく,公平委員会が定める様式に従い,次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

1 氏名

2 生年月日

3 職

4 依頼等をした再就職者の氏名

5 前号の再就職者がその地位についている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

6 依頼等が行われた日時

7 依頼等の内容

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

退職者による要求又は依頼の届出に関する規則

平成28年2月15日 東市公規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 一部事務組合等
沿革情報
平成28年2月15日 東市公規則第3号