○国分寺市災害による被災自治体等への職員派遣実施要綱

平成28年4月21日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条(定義)に定める災害により被災した自治体等(以下「被災自治体等」という。)に対し、市の職員を派遣し、復旧の支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員)

第2条 被災自治体等に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該職員の申出に基づき、市長が任命した者とする。

(職務)

第3条 派遣職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 災害に伴い生じた廃棄物の収集、運搬等

(2) 災害により被災した土地家屋の調査等

(3) その他被災自治体等が必要とする職務で、被災自治体等、国、東京都等から支援要請があったもの

(派遣に関する取扱い)

第4条 被災自治体等への派遣は、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)に規定する出張とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年東北地方太平洋沖地震被災自治体等への職員派遣実施要綱の廃止)

2 平成23年東北地方太平洋沖地震被災自治体等への職員派遣実施要綱(平成23年要綱第5号)は、廃止する。

3 この要綱の施行日前に行った職員の被災自治体等への派遣は、この要綱の相当規定により行ったものとみなす。

国分寺市災害による被災自治体等への職員派遣実施要綱

平成28年4月21日 要綱第12号

(平成28年4月21日施行)