○国分寺市立公民館保育室事業実施要綱
平成28年4月22日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立公民館(以下「公民館」という。)の保育室を使用して行う事業(以下「公民館保育室事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館保育室事業)
第2条 公民館保育室事業は、次に掲げるものをいう。
(1) 公民館が主催する事業であって、公民館の保育室(以下「保育室」という。)を使用するもので、次に掲げるもの
ア 乳幼児を育てている市民の学習及び文化活動を支援するため保育及び託児を行う事業
イ 公民館で継続的に活動する保育グループのグループ活動及び学習活動を支援するため保育を行う事業であって、参加する子どもの社会性の育成を目的とするもの
(2) 公民館において未就学児の親を対象とした催しが開催される際に、当該者が託児を行う場所として保育室を使用させる事業
(3) 未就学児とその親が合同の学習会等を行う会場として保育室を使用させる事業
(4) 前各号に掲げるもののほか公民館長が特に必要と認めるもの
2 前条第1号に掲げる事業の保育にあたる者の人数は、乳幼児3人に対して1人の割合で配置するものとする。ただし、公民館長は、必要と認めるときはこれを変更することができる。
3 前項の決定をした後で、公民館保育・託児申請書の記載事項と事実が異なることが明らかとなった場合は、公民館長は、当該決定を取り消すことができる。
2 第2条第2号の事業による保育室の使用は、1回2時間を上限とする。
2 第2条第3号の事業により保育室を使用しようとする者は、学習会等の開催される日の3日前までに公民館保育室使用申請書を当該事業に係る公民館の館長に提出しなければならない。
3 公民館長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を公民館保育室使用決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(遵守事項等)
第7条 公民館保育室事業により保育室を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の前に保育室の施設等の説明を受けること。
(2) 公民館の職員の指示に従うこと。
2 公民館保育室事業により保育室を使用しようとする者は、保育室の使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、清掃した後、公民館保育室使用報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(免責)
第8条 保育室を使用する者が市の責めによらない事故のために死亡、疾病又は負傷したときは、市はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公民館名 | 定員 (乳幼児) |
国分寺市立本多公民館 | 20人 |
国分寺市立恋ケ窪公民館 | 15人 |
国分寺市立光公民館 | 15人 |
国分寺市立もとまち公民館 | 15人 |
国分寺市立並木公民館 | 15人 |
別表第2(第6条関係)
公民館名 | 定員 | |
大人 | 乳幼児 | |
国分寺市立本多公民館 | 20人 | 20人 |
国分寺市立光公民館 | 15人 | 15人 |
国分寺市立もとまち公民館 | 15人 | 15人 |
国分寺市立並木公民館 | 15人 | 15人 |
様式 略