○国分寺市生活支援・介護予防サービス整備推進会議設置要綱

平成28年5月13日

要綱第16号

(設置)

第1条 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)第4に規定する協議体として国分寺市生活支援・介護予防サービス整備推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備に関する情報の共有及び連携の強化に関すること。

(2) 地域に必要とされる生活支援等サービスの創出及び当該サービスの提供体制の構築に関すること。

(3) 指針第4に規定する生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)に関すること。

(4) その他生活支援等サービスに関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員21人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人

(3) 公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの代表者 1人

(4) 高齢者の生活支援等サービスに関係する機関の職員 5人以内

(5) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人

(6) 国分寺市ケアマネジャー連絡会の代表者 1人

(7) 国分寺市訪問看護連絡会の代表者 1人

(8) 国分寺市訪問介護サービス提供責任者連絡会の代表者 1人

(9) 国分寺市通所事業所連絡会の代表者 1人

(10) 国分寺市内の地域包括支援センターの代表者 2人

(11) 国分寺市市民生活部協働コミュニティ課職員 1人

(12) 国分寺市健康部地域共生推進課職員 1人

(13) 国分寺市まちづくり部まちづくり推進課職員 1人

(14) その他市長が必要と認める者 3人以内

2 委員(前項第1号に掲げる委員を除く。)は、推進会議の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1項第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 推進会議の委員(第3条第2項に規定する代理者を含む。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後、最初に委員となる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第1項第10号に規定する委員として最初に任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第1項第10号から第12号までに規定する委員として最初に任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第1項第1号に規定する委員として最初に任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

国分寺市生活支援・介護予防サービス整備推進会議設置要綱

平成28年5月13日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成28年5月13日 要綱第16号
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年7月2日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし