○国分寺市防災用品あっせん事業実施要綱

平成28年6月13日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市地域防災計画(平成27年7月7日改定)に基づき、災害時における市民の生活の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的として、市民に対し防災用品の販売又は取付けをあっせんする事業(以下「あっせん事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 防災用品のあっせんを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住む者若しくは市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人又は自治会、町内会、市民活動団体その他市長が認める団体であって、あっせんに係る防災用品の受取場所又は取付場所が市内にあるものとする。

(登録事業者)

第3条 あっせん事業により防災用品を販売又は取付けをすることができる事業者は、国分寺市防災用品あっせん事業者登録名簿(様式第1号)に登録した事業者(以下「登録事業者」という。)とする。

2 前項の規定による防災用品の販売をすることができる事業者の登録の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第2条(定義)第8号の電子入札サービスに登録があること。

(2) 安価で良質な防災用品を販売できること。

(3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークを有していること。

(4) その他防災用品の販売について市長が認める体制を有すること。

3 第1項の規定による防災用品の取付けをすることができる事業者の登録の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 国分寺市契約事務規則第2条第8号の電子入札サービスに登録があること又は過去に国分寺市家具転倒防止器具助成事業若しくはそれに準ずる事業において実績があること。

(2) その他防災用品の取付けについて市長が認める体制を有すること。

(登録の申込み等)

第4条 国分寺市防災用品あっせん事業者登録名簿への登録を希望する事業者は、市長が指定した期日までに、国分寺市防災用品あっせん事業者登録申込書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みを受けたときは、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは国分寺市防災用品あっせん事業者登録名簿に登録するとともに国分寺市防災用品あっせん事業者登録決定通知書(様式第3号)により、登録資格を有しないと認めるときは国分寺市防災用品あっせん事業者登録不承認通知書(様式第4号)より当該申込みをした事業者に通知する。

(協議)

第5条 市長は、防災用品のあっせんに際し、あらかじめあっせんする防災用品(以下「あっせん品」という。)の品目、あっせん品の購入における対象者の自己負担額その他防災用品のあっせんに関し必要な事項について、登録事業者と協議するものとする。

(変更の届出)

第6条 登録事業者は、国分寺市防災用品あっせん事業者登録名簿に登録した事項に変更が生じたときは、国分寺市防災用品あっせん事業者登録事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業者が偽りその他不正の手段により第4条第2項の規定により登録を受けたとき又は第3条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たさなくなったときは、当該登録を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、国分寺市防災用品あっせん事業者登録取消通知書(様式第6号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(周知)

第8条 市長は、あっせん事業について、広く市民に周知するものとする。

(実績報告)

第9条 市長は、毎年1回、第5条の規定により協議した登録事業者に防災用品のあっせんの実績を国分寺市防災用品あっせん事業報告書(様式第7号)により報告させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市防災用品あっせん事業実施要綱

平成28年6月13日 要綱第21号

(令和3年7月1日施行)