○国分寺市公共施設予約システム導入等検討委員会設置規程

平成28年8月4日

訓令第27号

(設置)

第1条 国分寺市における公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)の導入等について必要な事項を検討するため、国分寺市公共施設予約システム導入等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設予約システムの導入に関すること。

(2) 公共施設予約システムの運用に関すること。

(3) その他公共施設予約システムに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 市民生活部協働コミュニティ課長

(3) 市民生活部文化振興課長

(4) 市民生活部人権平和課長

(5) 市民生活部スポーツ振興課長

(6) 健康部地域共生推進課長

(7) 健康部健康推進課長

(8) 福祉部高齢福祉課長

(9) まちづくり部駅周辺整備課長

(10) 教育部社会教育課長

(11) 教育部公民館課長

(平成30年訓令第11号・令和3年訓令第22号・令和4年訓令第9号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部公民館課長、副委員長は政策部政策経営課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の庶務は、政策部デジタル行政推進室において処理する。

(令和4年訓令第9号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市公共施設予約システム導入等検討委員会設置規程

平成28年8月4日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成28年8月4日 訓令第27号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和3年8月27日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第9号