○国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定検討委員会設置要綱
平成28年8月12日
要綱第23号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉計画(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8(市町村老人福祉計画)第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)及び介護保険事業計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条(市町村介護保険事業計画)第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 1人以内
(2) 識見を有する者 1人以内
(3) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(5) 公益社団法人国分寺市シルバー人材センターの代表者 1人以内
(6) 国分寺市内の地域包括支援センターの代表者 1人以内
(7) 市の職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部高齢福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。