○国分寺市庁舎建設資金積立基金条例

平成28年9月30日

条例第28号

(設置)

第1条 国分寺市庁舎の建設資金を積み立てるため、国分寺市庁舎建設資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市庁舎建設資金積立基金条例

平成28年9月30日 条例第28号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成28年9月30日 条例第28号