○国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則

平成28年9月8日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもを対象としたインフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)第6項第1号に規定するインフルエンザをいう。以下同じ。)の予防接種事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平成30年規則第45号・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「被接種者」という。)は、生後6箇月から9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であって、予防接種を受ける日において市内に住所を有するものとする。

(平成30年規則第45号・一部改正)

(事業の委託等)

第3条 市長は、この事業の実施を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

2 この事業の実施場所は、インフルエンザの予防接種を実施している医療機関のうち、市長が別に定めるもの(以下「実施医療機関」という。)とする。

(接種回数)

第4条 この事業によるインフルエンザの予防接種(次条及び第6条において「予防接種」という。)の回数は、市長が別に定める期間内に2回(国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付規則(令和3年規則第1号)第1条(趣旨)に規定する助成対象医療機関においてインフルエンザの予防接種を受けた場合にあっては、2回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)とする。

(令和3年規則第1号・一部改正)

(費用の負担等)

第5条 市は、予防接種に要する費用の一部を負担する。

2 実施医療機関は、予防接種を受けた被接種者の保護者等に対し、当該予防接種に要する費用から1回当たり1,000円を差し引いた額を請求するものとする。

(市負担分の支払)

第6条 医師会は、実施医療機関で実施された予防接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会に支払う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。

(国分寺市高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業実施規則の一部改正)

2 国分寺市高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業実施規則(平成13年規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)

3 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)

2 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年10月1日以後に行われた予防接種について適用する。

国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則

平成28年9月8日 規則第98号

(令和3年1月13日施行)