○国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出要綱

平成28年10月11日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本の宇宙開発発祥の地としての国分寺市(以下「市」という。)の魅力を発信し、地域の活性化に資するため、市が所有するまちの魅力の発信に関する事業に係る物品(以下「物品」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 物品の貸出しの対象となるもの(以下「貸出対象者」という。)は、市民活動団体(市内で活動するものに限る。)及び市内の自治会、町内会その他市長が認めるものとする。

(貸出条件)

第3条 物品の貸出しの対象となる事業は、貸出対象者が実施する展示会、天体観測会、研修会その他市長が必要と認める事業とする。

(貸出物品)

第4条 貸出しを行う物品は、別表のとおりとする。

(使用料)

第5条 貸出しを行う物品の使用料は、無料とする。

(申込み及び承認)

第6条 物品の貸出しを受けようとするものは、物品を使用しようとする日の14日前までに、国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出申込書に必要と認める書類を添付して市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出承認通知書により、承認しないことと決定したときは国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出不承認通知書により当該申込みをしたものに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により物品の貸出しを承認するときは、当該承認に必要な条件を付すことができる。

(貸出期間)

第7条 貸出期間は、原則として10日以内とする。

2 前項の貸出期間には、物品の貸出日及び返却日を含むものとする。

(管理)

第8条 第6条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けたもの(以下「使用者」という。)は、貸出しを受けた物品を適正に管理しなければならない。

(第三者への権利譲渡等)

第9条 使用者は、貸出しを受けた物品を貸出目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(承認の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出承認取消通知書により、当該使用者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、承認を受けたとき。

(2) この要綱又は貸出条件の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に物品の貸出しを行っているときは、当該物品の貸出しを中止し、当該物品を返却させることができる。

(返却)

第11条 使用者は、貸出しを受けた物品を返却するときは、国分寺市まちの魅力発信事業物品使用報告書を市長に提出しなければならない。

(負担等)

第12条 物品の使用に際し、必要な消耗品は、使用者の負担とする。

2 市長は、使用者が故意又は過失により、貸出しを受けた物品を破損し、又は紛失したときは、現品又は市長が相当と認める金額をもって損害の賠償を請求することができる。

(事故等の処理)

第13条 物品の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第4条関係)


物品名称

1

天体望遠鏡

2

国分寺実験場ジオラマ

3

ペンシルロケット断面模型

4

小惑星Kokubunji軌道模型

5

ペンシルロケット(レプリカ)

6

糸川英夫教授紹介バナー

7

日本のロケット開発変遷バナー

8

バナーフラッグ

9

ペンシルロケットスタンプ

10

「国分寺×宇宙」紹介DVD

11

展示パネル一式

国分寺市まちの魅力発信事業物品貸出要綱

平成28年10月11日 要綱第27号

(令和4年7月8日施行)