○国分寺市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成28年10月28日

要綱第28号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3(協議会の設置)第1項の規定に基づき、国分寺市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第5条(定義)第18項に規定する相談支援に関する事業、法第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第3号に規定する事業、法第77条の2(基幹相談支援センター)第1項に規定する事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2(定義)第7項に規定する障害児相談支援事業の運営等に関すること。

(2) 障害者福祉に係る困難な事例に基づく分析及び研究に関すること。

(3) 地域の関係機関等(法第89条の3第1項に規定する関係機関等をいう。)による情報の共有及びネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援の体制の整備のため必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員23人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内に住む障害者又は市内に住む障害者等の家族 4人以内

(2) 障害者等の雇用又は就労の支援を行う関係機関の代表者 2人以内

(3) 市内の地域活動支援センターの代表者 3人以内

(4) 国分寺市障害者基幹相談支援センターの代表者 1人以内

(5) 市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所の代表者 2人以内

(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(7) 教育に関する機関の代表者 1人以内

(8) 市内の地域包括支援センターの代表者 1人以内

(9) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(10) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(11) 識見を有する者 2人以内

(12) 市の職員 3人以内

(13) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により、決定する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が委員の中から指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会に次に掲げる専門部会を置く。

(1) 相談支援部会

(2) 就労支援部会

(3) 精神保健福祉部会

2 専門部会は、協議会が指定する事項について調査検討し、その結果を協議会に報告する。

3 前2項に定めるもののほか専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局会議)

第8条 協議会に事務局会議を置く。

2 事務局会議の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の公開)

第9条 協議会及び専門部会(以下「協議会等」という。)の会議は、公開とする。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(守秘義務)

第10条 協議会等の委員、その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第11条 市長は、第3条第11号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第12条 協議会等及び事務局会議の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱され又は任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年6月30日までとする。

(準備行為)

3 市長は、この要綱の施行の日前においても、第3条に規定する協議会の委員の委嘱その他のこの要綱に基づく協議会等の運営に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(国分寺市障害福祉サービス事業者等連絡会設置要綱の廃止)

4 国分寺市障害福祉サービス事業者等連絡会設置要綱(平成21年要綱第25号)は、廃止する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初にこの要綱による改正後の国分寺市障害者地域自立支援協議会設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条第13号に該当する者として委嘱される委員の任期は、新要綱第4条の規定にかかわらず、平成31年6月30日までとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成28年10月28日 要綱第28号

(令和4年7月15日施行)