○国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例

平成28年12月28日

条例第46号

国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例(平成26年条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 空き家等の適正な管理等(第6条―第14条)

第3章 空き地の適正な管理等(第15条・第16条)

第4章 雑則(第17条)

第5章 罰則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、適正な管理が行われていない空き家等及び空き地が防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等及び空き地の活用を促進するため、空き家等及び空き地に関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、空き家等及び空き地に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の福祉の増進並びに安全で安心なまちづくりの推進及び地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する空家等のうち、市内にあるものをいう。

(2) 特定空き家等 空き家等のうち、法に規定する特定空家等に該当するものをいう。

(3) 空き地 市内の土地で使用がなされていないことが常態であるもの(空き家等の敷地を除き、立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(4) 特定空き地 空き地のうちそのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められるものをいう。

(5) 所有者等 空き家等又は空き地を所有し、又は管理する者をいう。

(6) 市民 市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

2 前項に掲げるもののほかこの条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き家等及び空き地の適正な管理等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空き家等及び空き地の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等及び空き地の適正な管理に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の施策に協力し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等及び空き地があると認めるときは、市に対し、その情報提供に努めるものとする。

第2章 空き家等の適正な管理等

(空き家等の調査)

第6条 市長は、法第9条(立入調査等)第1項の規定により、空き家等があると認めるとき又は前条の規定による空き家等の情報提供があったときは、当該空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、法第9条第2項の規定により、法第22条(特定空家等に対する措置)第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、市の職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、前項の規定により、市の職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令和5年条例第32号・一部改正)

(空き家等の所有者等に関する情報の利用等)

第7条 市長は、法第10条(空家等の所有者等に関する情報の利用等)第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、法第10条第3項の規定により、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(空き家等に関するデータベースの整備等)

第8条 市は、法第11条(空家等に関するデータベースの整備等)の規定により、空き家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理されているものに限る。)を除く。以下この条から第10条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空き家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有者等による空き家等の適正な管理の促進)

第9条 市は、法第12条(所有者等による空家等の適切な管理の促進)の規定により、所有者等による空き家等の適正な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(空き家等及び空き家等の跡地の活用等)

第10条 市は、法第15条(空家等及び空家等の跡地の活用等)の規定により、空き家等及び空き家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理されているものに限る。)を除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(令和5年条例第32号・一部改正)

(特定空き家等の所有者等に対する助言、指導及び勧告)

第11条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、その所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(令和5年条例第32号・一部改正)

(特定空き家等の所有者等に対する命令)

第12条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第22条第6項の規定により、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、法第22条第7項の規定により、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、法第22条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 市長は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第22条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

8 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて前条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第1項の規定による命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、法第22条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にその措置を行わせることができる。この場合において、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

9 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

10 前項の標識は、法第22条第14項の規定により、第1項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合において、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

11 第1項の規定による命令については、法第22条第15項の規定により、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(不利益処分)(第12条(処分の基準)及び第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。

(令和5年条例第32号・一部改正)

(特定空き家等の所有者等に関する公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である特定空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ所有者等に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(特定空き家等に対する緊急安全措置)

第14条 市長は、特定空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていることで、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該特定空き家等の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空き家等の所在地及び当該措置の内容を当該特定空き家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。

3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 空き地の適正な管理等

(空き家等の適正な管理等に関する規定の準用)

第15条 前章(第7条を除く。)の規定は、空き地の適正な管理等について準用する。この場合において、第6条第1項中「法第9条(立入調査等)第1項の規定により、空き家等があると認めるとき又は前条」とあるのは「空き地があると認めるとき又は第5条」と、同条第2項中「法第9条第2項の規定により、法第22条(特定空家等に対する措置)第1項から第3項までの規定」とあるのは「この条例」と、同条第3項中「法第9条第3項の規定により、その5日前」とあるのは「その5日前」と、同条第4項中「法第9条第4項の規定により、その身分」とあるのは「その身分」と、第8条中「法第11条(空家等に関するデータベースの整備等)の規定により、空き家等(建築物」とあるのは「空き地(土地」と、第9条中「法第12条(所有者等による空家等の適切な管理の促進)の規定により、所有者等」とあるのは「所有者等」と、第10条中「法第15条(空家等及び空家等の跡地の活用等)の規定により、空き家等及び空き家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理されているものに限る。)を除く。)」とあるのは「空き地」と、第11条第1項中「法第22条第1項の規定により、特定空き家等の所有者等」とあるのは「特定空き地の所有者等」と、「除却、修繕、立木竹の伐採」とあるのは「立木竹の伐採」と、「必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)」とあるのは「必要な措置」と、同条第2項中「法第22条第2項の規定により、その所有者等」とあるのは「その所有者等」と、「除却、修繕、立木竹の伐採」とあるのは「立木竹の伐採」と、第12条第1項中「法第22条第3項の規定により、当該所有者等」とあるのは「当該所有者等」と、同条第2項中「法第22条第4項の規定により、あらかじめ」とあるのは「あらかじめ」と、同条第3項中「法第22条第5項の規定により、その交付」とあるのは「その交付」と、同条第4項中「法第22条第6項の規定により、第1項」とあるのは「第1項」と、同条第5項中「法第22条第7項の規定により、第1項」とあるのは「第1項」と、同条第6項中「法第22条第8項の規定により、意見」とあるのは「意見」と、同条第7項中「法第22条第9項の規定により、行政代執行法」とあるのは「行政代執行法」と、同条第8項中「法第22条第10項の規定により、当該命令対象者」とあるのは「当該命令対象者」と、「その措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、」とあるのは「その措置を行うべき旨を」と、同条第9項中「法第22条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法」とあるのは「標識の設置その他規則で定める方法」と、同条第10項中「法第22条第14項の規定により、第1項」とあるのは「第1項」と、同条第11項中「法第22条第15項の規定により、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(不利益処分)(第12条(処分の基準)及び第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」とあるのは「国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第3章(不利益処分)(第12条(処分の基準)及び第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」と読み替えるものとする。

(令和5年条例第32号・一部改正)

(空き地の所有者等に関する情報の利用等)

第16条 市長は、空き地の所有者等に関する情報については、この条例の施行のために必要な限度において、その情報の保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

第5章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第15条の規定により準用する第6条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(2) 第15条の規定により準用する第12条第1項の規定による命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりしたものとみなす。

(令和5年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第8項後段の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの条例による改正前の第12条第8項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。

国分寺市空き家等及び空き地の適正な管理等に関する条例

平成28年12月28日 条例第46号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 境/第1章 環境計画
沿革情報
平成28年12月28日 条例第46号
令和5年9月29日 条例第32号