○国分寺市農業委員会委員候補者検討委員会設置要綱
平成28年12月28日
要綱第30号
(設置)
第1条 国分寺市農業委員会委員の選任手続に関する規則(平成28年規則第108号)第7条(候補者の選定)の規定に基づき、国分寺市農業委員会委員候補者検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、国分寺市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の候補者の選考に関する事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 一般社団法人東京都農業会議の職員 1人以内
(2) 農業委員の経験者(ただし、委員に委嘱される日において農業委員である者及び農業委員の候補者として推薦され、又は応募している者を除く。) 2人以内
(3) 政策部長
(4) 市民生活部長
(5) まちづくり部長
(6) 市民生活部経済課長
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の非公開)
第8条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。