○国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成規則

平成29年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に住所を有する者が指定外医療機関で受けた予防接種に要した費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定により行われる予防接種をいう。

2 この規則において「指定外医療機関」とは、予防接種を実施している一般社団法人国分寺市医師会及びこれに類似する団体に属する医療機関のうち市長が別に定めるもの以外の医療機関をいう。

(令和5年規則第4号・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この規則により助成を受けることができる者は、予防接種を受ける日において市内に住所を有する者であって次の各号のいずれにも該当するもの又はその保護者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 長期にわたり医療機関に入院している者

 出産に伴う里帰り等により長期にわたり市外に居住している者

 その他指定外医療機関による予防接種が必要と市長が認める者

(2) 国分寺市以外の市区町村から予防接種に関する助成が受けられない者

(助成の内容等)

第4条 助成の対象は、予防接種に要した費用とする。

2 助成の範囲は、市長が別に定める額(以下「公費負担額」という。)を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、高齢者に対するインフルエンザ及び肺炎球菌の予防接種に関する助成の範囲は、公費負担額と、予防接種に要した費用の額から国分寺市高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業実施規則(平成13年規則第83号)第2条(費用の負担)第1項に規定する本人負担金の額を減じて得た額とを比較して、いずれか低い方の額を限度とする。

(予防接種の承認等)

第5条 指定外医療機関で予防接種を受けようとする者(次項において「被接種者」という。)又はその保護者は、国分寺市指定外医療機関予防接種承認申請書兼依頼書発行願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、その結果を国分寺市指定外医療機関予防接種承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。この場合において、承認の決定をしたときは、市長は、国分寺市指定外医療機関予防接種依頼書(様式第3号)により当該決定に係る指定外医療機関又は当該指定外医療機関の所在する市区町村(以下「受入先医療機関等」という。)に被接種者の受入れを依頼する。

3 この規則による助成の対象となる予防接種は、前項の規定による依頼の日から起算して6か月以内に行われたものに限る。

(接種方法等)

第6条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた者(以下「助成金交付対象者」という。)は、予防接種を完了したときは、当該予防接種に要した費用を医療機関に支払うものとする。

2 助成金交付対象者は、予防接種に係る予診票の返還又は接種の記録が確認できる書類の発行を当該医療機関に請求し、受領するものとする。

(交付決定等)

第7条 助成金交付対象者は、予防接種を受けた日から起算して1年以内に国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該予防接種に要した費用に係る領収書の写し

(2) 前条第2項の予診票又は接種の記録が確認できる書類の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、当該決定した額を助成金交付対象者が指定する金融機関の口座に速やかに振り込む。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第2項の規定による承認の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市指定外医療機関予防接種承認取消通知書(様式第6号)により取消しを受けた者に通知する。

(1) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定による取消しをした場合は、市長は、当該取消しの事実を受入先医療機関等に通知する。

3 第1項の規定は、前条第2項の規定による助成金の交付の決定について準用する。この場合において、第1項中「国分寺市指定外医療機関予防接種承認取消通知書(様式第6号)」とあるのは、「国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

4 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関し既に助成金を交付しているときは、当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和2年規則第78号・旧附則・一部改正)

(令和2年度における助成の範囲に関する特例)

2 令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間に行われた予防接種における第4条第3項の規定の適用については、同項中「高齢者に対するインフルエンザ及び肺炎球菌」とあるのは「高齢者に対する肺炎球菌」とする。

(令和2年規則第78号・追加)

(令和4年度における助成の範囲に関する特例)

3 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に行われた予防接種における第4条第3項の規定の適用については、同項中「高齢者に対するインフルエンザ及び肺炎球菌」とあるのは「高齢者に対する肺炎球菌」とする。

(令和4年規則第70号・追加)

(令和3年度から令和5年度までの助成の範囲に関する特例)

4 令和3年10月1日から令和6年3月31日までの間に行われた予防接種における第4条第3項の規定の適用については、同項中「本人負担金」とあるのは、「本人負担金(高齢者に対する肺炎球菌の予防接種に関する助成にあっては、同規則附則第3項の規定による読替え後の本人負担金)」とする。

(令和3年規則第62号・追加、令和4年規則第70号・旧第3項繰下)

(令和2年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の様式第1号は、令和2年10月1日以後に受ける予防接種に係る承認の申請について適用する。

(令和2年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第62号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和2年規則第69号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

国分寺市指定外医療機関予防接種費用助成規則

平成29年1月12日 規則第1号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成29年1月12日 規則第1号
令和2年8月17日 規則第69号
令和2年9月30日 規則第78号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年8月2日 規則第62号
令和4年9月30日 規則第70号
令和5年3月6日 規則第4号