○国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則
平成29年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3(指定事業者による第1号事業の実施)第1項に規定する指定事業者(法第115条の45(地域支援事業)第1項第1号イ又はロに掲げる事業を行うものに限る。以下同じ。)の指定等について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の45の5(指定事業者の指定)第1項の規定による指定の申請及び法第115条の45の6(指定の更新)第2項の規定による指定の更新の申請は、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定・更新申請書(様式第1号)に別に定める書類を添付して行うものとする。
2 前項の規定による申請は、指定を受けようとする日(指定の更新にあっては、更新を受けようとする日)の属する月の前々月の末日までに行うものとする。
3 省令第140条の63の6(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準)の規定により市が定める基準は、別に定める。
2 市長は、前項の規定による指定等の決定をした場合は、当該決定に必要な条件を付すことができる。
(指定期間)
第4条 省令第140条の63の7(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間)の規定により市が定める指定の期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、省令第140条の63の5(指定事業者に係る指定の申請等)第1項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる事項に変更があった場合は、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所変更届(様式第4号)により、当該変更が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定を受けた事業の廃止、休止又は再開をしようとする場合は、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、廃止又は休止にあっては廃止又は休止の日の1月前までに、再開にあっては再開の日の10日前までに、市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、前項の規定による届出をした場合は、当該届出の日の前1月以内に当該指定を受けた事業のサービスを受けていた者であって、廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者又は介護予防支援事業所その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平成30年規則第91号・一部改正)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9(指定事業者の指定の取消し等)の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定取消(全部・一部効力停止)通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(事故の報告)
第7条 指定事業者は、サービスを提供する際に事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定の有効期間の満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平成30年規則第91号・一部改正)
(実地確認)
第9条 市長は、指定等の可否を判断するに当たり、必要に応じて事業者に対し実地確認への協力を求めることができる。
(不当利得の返還)
第10条 指定事業者が、偽りその他不正の手段により、法第115条の45の3(指定事業者による第1号事業の実施)第5項に規定する支払を受けた場合は、市長は、当該支払額の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成30年規則第91号・令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(令和3年規則第24号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
略