○国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成29年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 利用登録(第4条―第10条)

第3章 予約(第11条―第14条)

第4章 使用等の申請及び承認(第15条―第20条)

第5章 使用料等(第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(令和4年規則第77号・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、公共施設予約システム(市の公共施設のうち市長が所管する公共施設の使用に係る予約、申請等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)

(対象施設)

第2条 公共施設予約システムの対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

 国分寺市民戸倉野球場(以下「戸倉野球場」という。)

 国分寺市民けやき運動場(以下「けやき運動場」という。)

 国分寺市民戸倉第一テニスコート(以下「戸倉第一テニスコート」という。)

 国分寺市民戸倉第二テニスコート(以下「戸倉第二テニスコート」という。)

 国分寺市民室内プール(以下「室内プール」という。)

(2) 国分寺市民スポーツセンター条例(昭和60年条例第28号)に規定する国分寺市民スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)及び国分寺市民ひかりスポーツセンター(以下「ひかりスポーツセンター」という。)

(3) 国分寺市立福祉センター条例(昭和50年条例第23号)に規定する国分寺市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)

(4) 国分寺市立地域センター条例(平成2年条例第8号)に規定する地域センター(以下「地域センター」という。)

(5) 国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号)に規定する国分寺市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)

(6) 国分寺市立いずみホール条例(平成元年条例第24号)に規定する国分寺市立いずみホール(以下「いずみホール」という。)

(7) 国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年条例第28号)に規定する国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「ココブンジプラザ」という。)

(8) 国分寺市立アクティ・ココブンジ条例(令和元年条例第5号)に規定する国分寺市立アクティ・ココブンジ(以下「アクティ・ココブンジ」という。)

(9) 国分寺市いきいきセンター条例(平成13年条例第16号)に規定する国分寺市いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)

(10) 国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号)に規定する次の施設(以下「生きがいセンター」という。)

 国分寺市生きがいセンターとくら

 国分寺市生きがいセンターこいがくぼ

 国分寺市生きがいセンターにしまち

(11) 国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例(令和3年条例第11号)に規定する国分寺市国分寺駅北口駅前広場(ロータリー区域を除く。)(以下「駅前広場」という。)

(平成29年規則第68号・平成30年規則第66号・令和2年規則第25号・令和4年規則第77号・一部改正)

(対象施設の使用に係る申請等)

第3条 公共施設予約システムにより行い、又は受けることのできる対象施設の使用に係る申請等は、次に掲げるものとする。

(1) 予約(対象施設の使用に係る予約をいう。以下同じ。)

(2) 使用申請(対象施設の使用に係る申請をいう。以下同じ。)

(3) 使用承認(使用申請に対する承認をいう。以下同じ。)

(4) 減免申請(対象施設に係る使用料又は対象施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が定める利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)(以下「使用料等」という。)の減額又は免除に係る申請をいう。以下同じ。)

(5) 減免承認(減免申請に対する承認をいう。以下同じ。)

2 前項第1号に規定するもののほか、対象施設ごとの使用に係る申請等は、別表第1に定めるものとする。

(令和4年規則第77号・追加)

第2章 利用登録

(令和4年規則第77号・章名追加)

(利用登録等)

第4条 対象施設の使用に係る申請等を行い、又は受けようとするものは、公共施設予約システムの利用について、あらかじめ市長の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。

2 利用登録を受けられるものは、対象施設を利用することができるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平成30年規則第66号・追加、令和4年規則第77号・旧第3条繰下・一部改正)

(利用登録の手続)

第5条 利用登録を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申出書(以下「利用登録等申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する施設(以下「スポーツ施設」という。) 国分寺市公共施設予約システムスポーツ施設利用登録等申出書(様式第1号)

(2) 第2条第3号から第5号までに規定する施設(以下「コミュニティ施設」という。) 国分寺市公共施設予約システムコミュニティ施設利用登録等申出書(様式第2号)

(3) 第2条第6号第7号及び第11号に規定する施設(以下「ホール施設」という。) 国分寺市公共施設予約システムホール施設・駅前広場利用登録等申出書(様式第3号)

(4) アクティ・ココブンジ 国分寺市公共施設予約システムアクティ・ココブンジ利用登録等申出書(様式第5号)

(5) いきいきセンター 国分寺市公共施設予約システムいきいきセンター利用登録等申出書(様式第6号)

(6) 生きがいセンター 国分寺市公共施設予約システム生きがいセンター利用登録等申出書(様式第7号)

2 市長は、利用登録等申出書の提出があった場合において、利用登録を決定したときは、当該提出をしたものの利用登録を行い、当該利用登録に係るID番号(以下「利用者ID番号」という。)を当該決定を受けたもの(団体にあっては、代表者)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出があったときは、当該申出を行ったもの(以下「申出者」という。)の住所、氏名、生年月日等が記載された身分証明書等の提示を求め、次の事項について確認を行うものとする。

(1) 申出者が当該申出者本人であること。

(2) 利用登録等申出書の記載事項に誤りがないこと。

4 利用登録の有効期限は、市長が利用登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、利用登録を行った日が1月1日から3月31日までの間である場合は、当該利用登録を行った日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(平成29年規則第68号・一部改正、平成30年規則第66号・旧第3条繰下・一部改正、令和2年規則第25号・一部改正、令和4年規則第77号・旧第4条繰下・一部改正)

(利用者ID番号の利用制限)

第6条 前条第2項の規定により利用登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、利用者ID番号を第三者に使用させ、又は譲渡してはならない。

(平成30年規則第66号・旧第4条繰下、令和4年規則第77号・旧第5条繰下)

(利用登録の更新)

第7条 第5条第4項の有効期限の満了後引き続き公共施設予約システムを利用しようとする登録者は、利用登録の更新を受けなければならない。

2 第5条の規定は、利用登録の更新について準用する。

(平成30年規則第66号・旧第5条繰下・一部改正、令和4年規則第77号・旧第6条繰下・一部改正)

(申出事項の変更)

第8条 登録者は、利用登録等申出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、申出事項の変更について準用する。

(平成30年規則第66号・旧第6条繰下・一部改正、令和4年規則第77号・旧第7条繰下・一部改正)

(利用者登録の廃止)

第9条 登録者は、利用登録を廃止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項の規定は、利用登録の廃止について準用する。

(平成30年規則第66号・旧第7条繰下・一部改正、令和4年規則第77号・旧第8条繰下・一部改正)

(利用登録の抹消)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用登録を抹消した場合は、速やかに国分寺市公共施設予約システム利用登録取消通知書(様式第4号)により、当該登録者に通知するものとする。

(平成30年規則第66号・旧第8条繰下・一部改正、令和4年規則第77号・旧第9条繰下・一部改正)

第3章 予約

(令和4年規則第77号・章名追加)

(予約の申込み)

第11条 登録者は、公共施設予約システムに利用者ID番号及び暗証番号を入力することにより、予約の申込みをすることができる。

2 予約の申込みをしようとする登録者は、あらかじめ次に掲げる事項のうち対象施設ごとに市長が定める事項(以下「申請事項」という。)を公共施設予約システムに入力しなければならない。

(1) 予約の申込みをする日

(2) 使用する者及び使用責任者の氏名、住所及び電話番号

(3) 使用する日時及び公演等を行う日時

(4) 使用する施設

(5) 使用する目的

(6) 附属設備の使用の有無又は附属設備の内容

(7) 持込器具又は特別の器具の有無

(8) 施設の使用区分に係る市民又は一般その他の別

(9) 利用予定人数

(10) 入場料等の徴収の有無

(11) その他市長が必要と認める事項

3 予約の申込みをすることができる期間は、別表第2のとおりとする。

(平成30年規則第66号・追加、令和4年規則第77号・旧第10条繰下・一部改正)

(予約の決定)

第12条 市長は、前条の規定により申込みがされた予約について、公共施設予約システムによる抽選又は申込みの順序により、使用申請をすることができるものを決定することができる。

(平成30年規則第66号・追加、令和4年規則第77号・旧第11条繰下・一部改正)

(予約の有効期間)

第13条 予約の有効期間は、次の各号に掲げる対象施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ施設 抽選による決定の場合にあっては当該抽選の日から14日間、申込みの順序による決定の場合にあっては当該申込みの日から7日間

(2) ホール施設(駅前広場を除く。) 抽選による決定の場合にあっては当該抽選の日から当該抽選の日の属する月の26日まで、申込みの順序による決定の場合にあっては当該申込みの日から7日間

(3) 駅前広場 抽選又は申込みの日から使用する日の前日まで

(平成30年規則第66号・追加、令和2年規則第25号・一部改正、令和4年規則第77号・旧第12条繰下・一部改正)

(予約の取消しの申出)

第14条 第12条の規定による予約の決定を受けた登録者(以下「予約決定者」という。)は、使用申請をする前において当該予約をした対象施設を使用しないことが明らかになったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、公共施設予約システムにより行うものとする。ただし、別表第2に規定する先着申込み期間を経過した場合は、当該申出に係る予約の対象施設の窓口に申し出るものとする。

(平成30年規則第66号・追加、令和4年規則第77号・旧第13条繰下・一部改正)

第4章 使用等の申請及び承認

(令和4年規則第77号・追加)

(使用申請)

第15条 使用申請をしようとする予約決定者は、公共施設予約システムに申請事項その他必要な事項を入力することにより、対象施設の使用申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、予約決定者について、当該予約の決定のあった日に前項の使用申請をしたものとみなすことができる。

3 予約決定者が第1項の使用申請をしたとき及び前項の規定により使用申請をしたものとみなしたときは、当該対象施設の使用に係る申請を規定した規則に規定する申請をしたものとみなす。

(令和4年規則第77号・追加)

(使用承認等)

第16条 市長は、前条の使用申請を受けたときは、その内容を審査し、公共施設予約システムにより使用承認をするものとする。この場合において、市長が別に定める事項を当該使用申請をしたものに対し通知するものとする。

2 前項の使用承認をしたときは、当該対象施設の使用に係る承認を規定した規則に規定する承認をしたものとみなす。

(令和4年規則第77号・追加)

(使用承認の取消し)

第17条 市長は、前条の使用承認を行った場合において、当該使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用料等を納付しなかったときその他対象施設ごとに定める使用承認の取消しをすることができる事由に該当すると認めるときは、当該使用承認を取り消すことができる。

(令和4年規則第77号・追加)

(減免申請)

第18条 減免申請をしようとする使用者は、公共施設予約システムに申請事項その他必要な事項を入力することにより、減免申請をすることができる。

2 前項の減免申請をしたときは、当該対象施設の使用料等の減額又は免除に係る申請を規定した規則に規定する申請をしたものとみなす。

(令和4年規則第77号・追加)

(減免承認等)

第19条 市長は、前条の減免申請を受けたときは、その内容を審査し、公共施設予約システムにより減免承認をするものとする。この場合において、市長が別に定める事項を当該減免申請をしたものに対し通知するものとする。

2 前項の減免承認をしたときは、当該対象施設の減免に係る承認を規定した規則に規定する承認をしたものとみなす。

(令和4年規則第77号・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第20条 指定管理者に対象施設の管理に関する業務を行わせる場合における第15条から第17条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令和4年規則第77号・追加)

第5章 使用料等

(令和4年規則第77号・追加)

(使用料等の納付)

第21条 使用料等の納付をしようとする使用者は、公共施設予約システムに使用料等の納付に必要な情報を入力することにより、使用料等の納付をすることができる。

(令和4年規則第77号・追加)

第6章 雑則

(令和4年規則第77号・章名追加)

(公共施設予約システムを利用して申請等を行った場合に係る特則)

第22条 この規則の規定に基づき公共施設予約システムを利用して対象施設の使用に係る申請等を行った場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

国分寺市体育施設条例施行規則(平成27年規則第53号)第4条(納入及び承認)第1項

体育施設使用承認決定通知書兼領収書(様式第2号。以下「使用承認決定通知書」という。)

国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則第1条(趣旨)に規定する公共施設予約システムにより承認した旨を通知し

国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(平成27年規則第50号)第8条(使用料の返還)第2項

国分寺市民スポーツセンター使用料返還申請書(様式第13号)に使用承認決定通知書を添えて、市長に

国分寺市民スポーツセンター使用料返還申請書(様式第13号)を市長に

国分寺市立福祉センター条例施行規則(昭和50年規則第18号)第10条(使用料の還付)第2項

使用取消兼使用料還付請求書(様式第11号)に使用承認書を添えて

使用取消兼使用料還付請求書(様式第11号)

国分寺市立地域センター条例施行規則(平成2年規則第8号)第4条(使用変更等の申請等)第1項

地域センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて

地域センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)により

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則(平成6年規則第26号)第4条(使用変更等の申請)第1項

国分寺市立男女平等推進センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に当該使用承認書を添えて、市長に

国分寺市立男女平等推進センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を市長に

国分寺市立いずみホール条例施行規則(平成20年規則第24号)第4条(使用の取消し等の申請)第1項

いずみホール施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、市長に

いずみホール施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を市長に

国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年規則第67号)第4条(使用の取消し等の申請)第1項

ココブンジプラザ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、市長に

ココブンジプラザ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を市長に

国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号。以下この表において「アクティ規則」という。)第5条(使用の取消し等の申請)第1項

アクティ・ココブンジ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に

アクティ・ココブンジ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)を市長に

アクティ規則第9条(使用料の返還)第2項

変更等申請書に必要な事項を記入し、使用承認書を添えて市長に

変更等申請書に必要な事項を記入し、市長に

アクティ規則第12条(使用時間)第3項

変更等申請書に使用承認書を添えて、市長に

変更等申請書を市長に

国分寺市いきいきセンター条例施行規則(平成13年規則第35号)第6条(使用変更等の申請)第1項

いきいきセンター使用変更・取消申請書(様式第10号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に

いきいきセンター使用変更・取消申請書(様式第10号。以下「変更等申請書」という。)を市長に

国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則(平成18年規則第20号)第5条(集会施設等使用事業)第4項(第7条(団体使用事業)第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)

提示して

提示し、又は国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)第1条(趣旨)に規定する公共施設予約システムによる登録内容の確認を市長に求めて

(令和4年規則第77号・追加)

(適用除外)

第23条 この規則の規定に基づき公共施設予約システムを使用して対象施設の使用に係る申請等を行ったときは、次の表の左欄に掲げる規則について、これらの規則の規定中同表の右欄に掲げる規定は適用しない。

(令和4年規則第77号・追加)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成30年規則第66号・旧第9条繰下、令和4年規則第77号・旧第14条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第68号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 国分寺市立福祉センター、国分寺市立地域センター及び国分寺市立公民館に係る公共施設予約システムの利用については、この規則による改正後の国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則第11条、第12条第2号及び別表の規定(抽選に関する部分に限る。)は、平成30年6月1日以後の予約の申込みについて適用する。

(国分寺市立福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 国分寺市立福祉センター条例施行規則(昭和50年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立地域センター条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市立地域センター条例施行規則(平成2年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則の一部改正)

5 国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立いずみホール条例施行規則の一部改正)

6 国分寺市立いずみホール条例施行規則(平成20年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の一部改正)

7 国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(平成27年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市体育施設条例施行規則の一部改正)

8 国分寺市体育施設条例施行規則(平成27年規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則の一部改正)

9 国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月21日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則別表の規定は、平成31年4月1日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正に伴う準備行為)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則第4条の規定による利用登録の手続は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和4年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則第4条から第10条までに規定する利用登録その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市立地域センター条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市立地域センター条例施行規則(平成2年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則の一部改正)

5 国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市いきいきセンター条例施行規則の一部改正)

6 国分寺市いきいきセンター条例施行規則(平成13年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立いずみホール条例施行規則の一部改正)

7 国分寺市立いずみホール条例施行規則(平成20年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の一部改正)

8 国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(平成27年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市体育施設条例施行規則の一部改正)

9 国分寺市体育施設条例施行規則(平成27年規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則の一部改正)

10 国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則の一部改正)

11 国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(令和4年規則第77号・追加)

施設

使用申請等

戸倉野球場、けやき運動場、戸倉第一テニスコート、戸倉第二テニスコート及び室内プール

(1) 国分寺市体育施設条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第3条(使用申込み)の規定による申請

(2) 規則第4条の規定による承認

スポーツセンター及びひかりスポーツセンター

(1) 国分寺市民スポーツセンター条例施行規則(平成27年規則第50号。以下この項において「規則」という。)第3条の規定による申請及び同条第4項に規定する承認

(2) 規則第7条(使用料の減免)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

福祉センター

(1) 国分寺市立福祉センター条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第3条(使用の申請及び承認)第1項の規定による申請、同条第3項に規定する承認及び同条第4項に規定する申請

(2) 規則第9条(使用料の減免基準)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

地域センター

(1) 国分寺市立地域センター条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第2条(使用申請)第1項の規定による申請

(2) 規則第3条(使用承認)の規定による承認

(3) 規則第6条(使用料の免除)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

男女平等推進センター

(1) 国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第2条(使用申請)第1項の規定による申請

(2) 規則第3条(使用承認)の規定による承認

(3) 規則第6条(使用料の免除)第2項の規定による申請及び承認

(4) 規則第9条(特別の設備等の申請)第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による承認

いずみホール

(1) 国分寺市立いずみホール条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第2条(使用の申請)の規定による申請

(2) 規則第3条(使用の承認等)の規定による承認

(3) 規則第7条(使用料の減免)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

(4) 規則第10条(特別の設備等の申請)の規定による申請

ココブンジプラザ

(1) 国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第2条(使用の申請)の規定による申請

(2) 規則第3条(使用の承認等)の規定による承認

(3) 規則第7条(使用料の減免)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

(4) 規則第10条(特別の設備等の申請)の規定による申請

アクティ・ココブンジ

(1) 国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第3条(使用の申請)の規定による申請

(2) 規則第4条(使用の承認等)の規定による承認

(3) 規則第8条(使用料の減免)第3項の規定による申請及び同条第4項の規定による承認

いきいきセンター

(1) 国分寺市いきいきセンター条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第4条(使用の申請)の規定による申請

(2) 規則第5条(使用の承認等)の規定による承認

(3) 規則第8条(使用料の免除)第2項の規定による申請及び同条第3項の規定による承認

(4) 規則第11条(特別の設備等の申請)第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による承認

生きがいセンター

国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則第5条第4項の規定による申請及び同条第5項の規定による承認

別表第2(第11条、第14条関係)

(平成30年規則第66号・追加、平成30年規則第100号・令和2年規則第25号・一部改正、令和4年規則第77号・旧別表・一部改正)

対象施設

施設区分

団体等の区分

抽選申込み期間

先着申込み期間

戸倉野球場


スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

市内スポーツ団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

市内スポーツ小団体


使用する日の14日前の日の午前9時から使用する日の7日前までの間

けやき運動場


スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺・小平市民スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の21日から26日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

市内スポーツ団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺・小平市民スポーツ団体

市外スポーツ団体

上記の団体以外の団体


使用する日の14日前の日の午前9時から使用する日の7日前までの間

室内プール


スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

市内スポーツ団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺・小平市民スポーツサークル登録団体

国分寺・小平市民スポーツ団体

市外スポーツ団体

上記の団体以外の団体


使用する日の14日前の日の午前9時から使用する日の7日前までの間

戸倉第一テニスコート

戸倉第二テニスコート


スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺市内に在住し、在勤し、又は在学している者

スポーツセンター

ひかりスポーツセンター


スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺・小平市民スポーツサークル登録団体

使用する日の属する月の前々月の21日から26日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

市内スポーツ団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の7日前までの間

国分寺・小平市民スポーツ団体

市外スポーツ団体

上記の団体以外の団体


使用する日の14日前の日の午前9時から使用する日の7日前までの間

福祉センター


団体の構成員の2分の1以上の者が国分寺市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

上記の団体以外の団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

地域センター


国分寺市立地域センター条例施行規則別表備考1に規定する団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

国分寺市立地域センター条例施行規則別表備考2に規定する団体(国分寺市立地域センター条例に規定する国分寺市立本町・南町地域センターを使用する場合に限る。)

使用する日の属する月の前々月の初日から9日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

国分寺市立地域センター条例施行規則別表備考3に規定する団体


使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

男女平等推進センター


国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例(平成6年条例第24号)第5条(使用できるものの範囲)第2号に規定する団体

使用する日の属する月の前々月の初日から9日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例第5条第1号又は第3号に規定する団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

いずみホール

Aホール

ホール市民利用

使用する日の属する月の9箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の8箇月前の初日の午前9時から使用する日の14日前までの間

ホール一般利用


使用する日の属する月の7箇月前の初日の午後1時から使用する日の14日前までの間

Bホール

練習室

会議室

和室

ホール市民利用

使用する日の属する月の4箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の3箇月前の初日の午前9時から使用する日の14日前までの間

ホール一般利用


使用する日の属する月の2箇月前の初日の午後1時から使用する日の14日前までの間

ココブンジプラザ

Aホール

Bホール

プラザ市民利用

使用する日の属する月の7箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の6箇月前の初日の午前9時から使用する日の14日前までの間

プラザ一般利用


使用する日の属する月の5箇月前の初日の午後1時から使用する日の14日前までの間

セミナールーム

プラザ市民利用

使用する日の属する月の4箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の3箇月前の初日の午前9時から使用する日の14日前までの間

プラザ一般利用


使用する日の属する月の2箇月前の初日の午後1時から使用する日の14日前までの間

アクティ・ココブンジ

会議室A

アクティ登録団体

使用する日の属する月の5箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の4箇月前の初日の午前9時から使用する日の3日前までの間

アクティ一般団体等


使用する日の10日前の午前9時から使用する日の3日前までの間

会議室B

アクティ登録団体


使用する日の属する月の2箇月前の初日の午前9時から使用する日の3日前までの間

アクティ一般団体等

使用する日の属する月の5箇月前の11日から19日までの間

使用する日の属する月の4箇月前の初日の午前9時から使用する日の3日前までの間

いきいきセンター


登録団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前8時40分から使用する日の4日前までの間

生きがいセンター


国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則第5条第1項に規定する団体

使用する日の属する月の前々月の11日から19日までの間

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間

駅前広場


駅前広場市民利用

使用する日の属する月の7箇月前の1日から15日までの間

使用する日の属する月の6箇月前の初日の午前9時から使用する日の4日前の午後5時までの間

駅前広場一般利用


使用する日の属する月の5箇月前の初日の午後1時から使用する日の4日前の午後5時までの間

備考

1 抽選申込み期間とは、抽選により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

2 先着申込み期間とは、申込みの順序により予約を決定する申込みを行うことができる期間をいう。

3 スポーツサークル登録団体とは、国分寺市体育施設条例施行規則第3条第1号及び国分寺市民スポーツセンター条例施行規則第3条第2項第1号の規定により登録された団体をいう。

4 市内スポーツ団体とは、構成員の5分の4以上が国分寺市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体で、10人以上のものをいう。

5 市内スポーツ小団体とは、構成員の5分の4以上が国分寺市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体で、2人以上10人未満のものをいう。

6 国分寺・小平市民スポーツサークル登録団体とは、国分寺市体育施設条例施行規則第3条第2号及び国分寺市民スポーツセンター条例施行規則第3条第2項第2号の規定により登録された団体をいう。

7 国分寺・小平市民スポーツ団体とは、構成員の2分の1以上が国分寺市内又は小平市内に在住し、在勤し、又は在学している者である団体で、10人以上のものをいう。

8 市外スポーツ団体とは、備考4から備考7までに規定する団体以外の団体で、10人以上のものをいう。

9 ホール市民利用とは、国分寺市立いずみホール条例施行規則別表第1備考1に規定する区分をいう。

10 ホール一般利用とは、国分寺市立いずみホール条例施行規則別表第1備考2に規定する区分をいう。

11 プラザ市民利用とは、国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則別表第1備考1に規定する区分をいう。

12 プラザ一般利用とは、国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則別表第1備考2に規定する区分をいう。

13 アクティ登録団体とは、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則第2条(団体の登録)の規定により登録された団体をいう。

14 アクティ一般団体等とは、アクティ登録団体以外の団体又は個人をいう。

15 いきいきセンター登録団体とは、国分寺市いきいきセンター条例施行規則第2条(団体の登録申請等)第1項の規定により登録された団体をいう。

16 駅前広場市民利用とは、国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則(令和3年規則第41号)別表第1に規定する使用者区分のうち、市民の区分をいう。

17 駅前広場一般利用とは、国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例施行規則別表第1に規定する使用者区分のうち、一般の区分をいう。

様式第1号(第5条関係)

(平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令和4年規則第77号・全改、令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令和4年規則第77号・全改、令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和4年規則第77号・追加、令和5年規則第28号・一部改正)

 略

様式第7号(第5条関係)

(令和4年規則第77号・追加、令和5年規則第28号・一部改正)

 略

国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成29年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年12月11日 規則第68号
平成30年5月24日 規則第66号
平成30年12月27日 規則第100号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年11月18日 規則第77号
令和5年3月30日 規則第28号