○国分寺市統括課長の認定等に関する規程

平成29年3月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、統括課長の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部長」とは、国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号。以下「規則」という。)第5条(職の設置)第1項に規定する部長及び同条第2項第1号に規定する担当部長並びに国分寺市会計管理者の職に関する規則(平成19年規則第34号)に規定する会計管理者をいう。

2 この規程において「課長」とは、規則第5条第1項に規定する課長及び室長並びに同条第2項第2号に規定する担当課長並びに国分寺市会計管理者の補助組織設置規則(昭和51年規則第12号)第3条(職制及び職務)第1項に規定する課長をいう。

(統括課長の認定)

第3条 市長は、別に定める基準に基づき、課長の職にある者のうち、豊富な経験及び特に高度な知識を有する職員を統括課長に認定することができる。

(統括課長の役割)

第4条 統括課長に認定された職員は、課長の職責を担うとともに、部内の業務を調整し、部長を補佐する役割を担う。

(認定の取消し)

第5条 市長は、別に定める基準に基づき、統括課長の認定を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市統括課長の認定等に関する規程

平成29年3月22日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月22日 訓令第3号