○国分寺市介護予防推進員事業実施要綱

平成29年3月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45(地域支援事業)第1項第2号に規定する事業として実施する介護予防推進員の育成、登録及び活動の支援等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護予防推進員」とは、第3条第1項の登録を受け、第11条の活動を行う者をいう。

2 前項に定めるもののほかこの要綱における用語の意義は、法の例による。

(登録等)

第3条 介護予防推進員として活動しようとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができる者は、市長が実施する講習を受講した者に限る。

(登録の申請等)

第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、介護予防推進員登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、介護予防推進員登録者名簿(様式第2号)に当該申請の内容を登録しなければならない。

(1) 年間を通じた継続的な活動が困難であること。

(2) 第11条第1項の活動の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の実施に支障をきたすおそれがあること。

(3) 40歳未満であること。

3 市長は、前項の規定による登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請した者に通知する。

(介護予防推進員証)

第5条 市長は、前条第2項の規定による登録をした者に介護予防推進員証(様式第3号)を発行する。

(登録の更新)

第6条 第3条の登録は、1年ごと(登録を受けた年度にあっては、当該年度の末日まで)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新は、介護予防推進員登録更新届(様式第4号)の提出により行うものとする。

(変更届)

第7条 介護予防推進員は、登録された事項に変更が生じたときは、速やかに、介護予防推進員登録変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、介護予防推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該介護予防推進員について登録を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他介護予防推進員として不適切な行為があったとき。

(辞任)

第9条 介護予防推進員は、介護予防推進員を辞任しようとするときは、介護予防推進員辞任届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第10条 市長は、第6条第1項の規定により登録の効力が失われたとき、第8条の規定による登録の取消しをしたとき又は前条の規定による辞任の届出があったときは、当該介護予防推進員の登録を抹消する。この場合において、当該登録を抹消された者は、介護予防推進員登録証を市長に返還するものとする。

(活動内容)

第11条 市長は、介護予防推進員に次に掲げる活動(以下「地域介護予防活動」という。)を依頼する。

(1) 国分寺市(以下「市」という。)が実施する地域支援事業に関すること。

(2) 市内の地域包括支援センターが実施する事業に関すること。

(3) 法第8条各項及び第8条の2各項に規定する事業等を実施する事業者の支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、介護予防推進員は、地域の自主的な介護予防の取組を行うことができる。

(報酬)

第12条 介護予防推進員の報酬は、無償とする。

(活動の支援)

第13条 市は、介護予防推進員の活動を支援するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域介護予防活動の周知及び啓発に関すること。

(2) 地域介護予防活動の調整に関すること。

(3) 介護予防推進員の募集に関すること。

(4) 介護予防推進員の交流会の開催に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他市長が必要と認めるもの

(保険の加入)

第14条 市は、介護予防推進員に対し、ボランティア保険への加入を勧奨するものとする。

(事故報告)

第15条 介護予防推進員は、地域介護予防活動中に事故が生じた場合は、直ちに市に報告しなければならない。

(遵守事項)

第16条 介護予防推進員は、次に掲げる事項を遵守し、市の職員の指示に従わなければならない。

(1) 市長の依頼に基づき誠実に地域介護予防活動を行うこと。

(2) 地域介護予防活動により知り得た秘密を漏らしたり、プライバシーを侵害しないこと。その身分を失った後においても同様とする。

(3) 地域介護予防活動に当たって、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。

(4) その他対象事業の目的達成に反する行為を行わないこと。

(庶務)

第17条 この事業の庶務は、福祉部高齢福祉課において行う。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、市の実施する介護予防ボランティア講習その他第3条第2項の講習に準ずる講習を受講した者は、同項の講習を受講したものとみなす。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市介護予防推進員事業実施要綱

平成29年3月24日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)