○国分寺市介護予防推進員事業実施要綱
平成29年3月24日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45(地域支援事業)第1項第2号に規定する事業として実施する介護予防推進員の育成、登録及び活動の支援等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第3条 介護予防推進員として活動しようとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる者は、市長が実施する講習を受講した者に限る。
(1) 年間を通じた継続的な活動が困難であること。
(2) 第11条第1項の活動の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の実施に支障をきたすおそれがあること。
(3) 40歳未満であること。
3 市長は、前項の規定による登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請した者に通知する。
(登録の更新)
第6条 第3条の登録は、1年ごと(登録を受けた年度にあっては、当該年度の末日まで)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更届)
第7条 介護予防推進員は、登録された事項に変更が生じたときは、速やかに、介護予防推進員登録変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、介護予防推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該介護予防推進員について登録を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他介護予防推進員として不適切な行為があったとき。
(辞任)
第9条 介護予防推進員は、介護予防推進員を辞任しようとするときは、介護予防推進員辞任届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(活動内容)
第11条 市長は、介護予防推進員に次に掲げる活動(以下「地域介護予防活動」という。)を依頼する。
(1) 国分寺市(以下「市」という。)が実施する地域支援事業に関すること。
(2) 市内の地域包括支援センターが実施する事業に関すること。
(3) 法第8条各項及び第8条の2各項に規定する事業等を実施する事業者の支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、介護予防推進員は、地域の自主的な介護予防の取組を行うことができる。
(報酬)
第12条 介護予防推進員の報酬は、無償とする。
(活動の支援)
第13条 市は、介護予防推進員の活動を支援するため、次に掲げる事務を行う。
(1) 地域介護予防活動の周知及び啓発に関すること。
(2) 地域介護予防活動の調整に関すること。
(3) 介護予防推進員の募集に関すること。
(4) 介護予防推進員の交流会の開催に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他市長が必要と認めるもの
(保険の加入)
第14条 市は、介護予防推進員に対し、ボランティア保険への加入を勧奨するものとする。
(事故報告)
第15条 介護予防推進員は、地域介護予防活動中に事故が生じた場合は、直ちに市に報告しなければならない。
(遵守事項)
第16条 介護予防推進員は、次に掲げる事項を遵守し、市の職員の指示に従わなければならない。
(1) 市長の依頼に基づき誠実に地域介護予防活動を行うこと。
(2) 地域介護予防活動により知り得た秘密を漏らしたり、プライバシーを侵害しないこと。その身分を失った後においても同様とする。
(3) 地域介護予防活動に当たって、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4) その他対象事業の目的達成に反する行為を行わないこと。
(庶務)
第17条 この事業の庶務は、福祉部高齢福祉課において行う。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略