○国分寺市情報公開の総合的推進に関する要綱

平成29年3月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第17条(情報公開の総合的推進)に規定する情報公開の総合的な推進を図るため、市政に関する情報の公表及び提供(以下「情報の公表等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報の公表等に関する基本方針)

第2条 条例第2条(定義)第1項の実施機関(以下「実施機関」という。)は、情報の公表等に当たっては、情報の正確性の確保及び当該情報を記録した資料の内容の充実を図るとともに、市民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。

(情報の公表)

第3条 実施機関は、条例第9条(実施機関の公開義務)各号に該当する情報を除き、次に掲げる事項に関する情報を市民に公表するものとする。

(1) 基本構想等及びその進行状況

(2) 政策評価及び事業評価の実施状況

(3) 庁議の資料及び要点記録

(4) 市の財政状況

(5) その他実施機関が必要と認めるもの

(情報の提供)

第4条 実施機関は、条例第9条各号に該当する情報を除き、次に掲げる事項に関する情報を市民に提供するよう努めるものとする。

(1) 環境、保健福祉、防災等市民の生活と密接な関係があるもの

(2) 市民の意識、生活実態等の調査に関するもの

(3) 実施機関が行う行事等に関するもの

(4) 議事が公開されている附属機関及びこれに類するものの議事録、答申等

(5) その他実施機関が必要と認めるもの

(情報の公表等の方法)

第5条 前2条の規定による情報の公表等は、次に掲げる方法のうち実施機関が適当と認めるものにより行うものとする。

(1) オープナーへの配架

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 市の刊行物への掲載

(4) 印刷物の配布

(5) 報道機関への資料提供

(6) その他実施機関が適当と認める方法

(他の制度との調整)

第6条 情報の公表等について、他の法令、条例、規則、訓令又は要綱に別段の定めがある場合には、当該別段の定めによるものとする。

(市民への周知)

第7条 市長は、この要綱に基づき、オープナーにおいて公表又は提供した情報の一覧表を作成し、オープナーにおいて閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

国分寺市情報公開の総合的推進に関する要綱

平成29年3月28日 要綱第3号

(平成29年7月1日施行)