○国分寺市第1号訪問事業における指定事業者の指定に係る人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則(平成29年規則第2号)第2条(指定の申請等)第3項の規定に基づき,第1号訪問事業における指定事業者の指定に係る人員,設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年規則第5号。以下「実施規則」という。)の用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 第1号訪問事業の指定事業者(以下「第1号訪問指定事業者」という。)は,当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第1号訪問指定事業者は,第1号訪問事業を運営するに当たっては,地域との結びつきを重視し,市,他の第1号事業を行う者,介護予防サービス事業者その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号訪問指定事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(基本方針)

第4条 第1号訪問事業は,その利用者が,可能な限りその居宅において,要支援状態の維持若しくは改善を図り,又は要介護状態となることを予防し,自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(指定第1号訪問事業の内容)

第5条 市は,指定事業者による第1号訪問事業(以下「指定第1号訪問事業」という。)として,従前相当サービス及び訪問型サービスAを行うものとする。

(従前相当サービスの基準)

第6条 従前相当サービスの人員,設備及び運営に関する基準は,介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)に規定する基準の例によるほか,介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例によるものとする。

(訪問介護員等の員数)

第7条 訪問型サービスAを行う事業者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護福祉士,法第8条第2項に規定する政令で定める者及び市長が指定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は,利用者の数に応じて必要な数とする。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所ごとに,訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供の責任者(以下「サービス提供責任者」という。)としなければならない。

(管理者)

第8条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は,当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第9条 訪問型サービスA事業所は,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービスA事業者が,従前相当サービスの事業者の指定を併せて受け,かつ,訪問型サービスAと従前相当サービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,第6条の基準(設備に関する基準に限る。)を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供の開始に際し,あらかじめ,当該サービスを利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し,第32条の重要事項に関する規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,利用申込者又はその家族からの申出があった場合は,前項の規定による文書の交付に代えて,当該利用申込者又はその家族の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において,当該事業者は,当該文書を交付したものとみなす。

(提供拒否の禁止)

第11条 訪問型サービスA事業者は,正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 訪問型サービスA事業者は,当該訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該訪問型サービスA事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は,当該利用申込者に係る国分寺市地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡,適当な他の訪問型サービスA事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 被保険者資格

(2) 要支援認定の有無又は実施規則第4条(被保険者証の交付)に規定する審査を受けた者であることの確認

(3) 要支援認定者にあっては,要支援認定の有効期間

2 訪問型サービスA事業者は,前項の被保険者証に法第115条の3(指定介護予防サービスの事業の基準)第2項の規定により認定審査会の意見が記載されているときは,当該意見に配慮して,訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第14条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供の開始に際し,要支援認定又は実施規則第4条の規定による審査(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については,要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,介護予防支援又は第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要支援認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう,必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第15条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供に当たっては,利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(国分寺市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号)第32条(指定介護予防支援の具体的取扱方針)第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第16条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAを提供するに当たっては,地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費等の支給を受けるための援助)

第17条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供の開始に際し,利用申込者が介護予防サービス計画等(予防給付によるサービスの利用がない場合に作成する第1号事業の利用に係る計画又は予防給付によるサービスの利用と併用して利用する場合に作成する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成を地域包括支援センターに依頼する旨を市に対して届け出ていないときは,当該利用申込者又はその家族に対し,当該届出を行うこと等により,第1号事業支給費及び介護予防サービス費(以下この条において「第1号事業支給費等」という。)の支給を受けることができる旨を説明すること,地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費等の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第18条 訪問型サービスA事業者は,介護予防サービス計画等が作成されている場合は,当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第19条 訪問型サービスA事業者は,利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は,当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第20条 訪問型サービスA事業者は,訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAを提供した際には,当該サービスの提供日,内容及び当該サービスについて利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を,利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAを提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第22条 訪問型サービスA事業者は,法定代理受領サービス(法第115条の45の3(指定事業者による第1号事業の実施)第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該第1号訪問指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号訪問事業をいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスAを提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該サービスに係る指定第1号訪問事業に要する費用から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は,法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,訪問型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,前2項の規定による支払を受ける額のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は,それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は,前項の規定による費用が生じるサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第23条 訪問型サービスA事業者は,法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は,提供した訪問型サービスAの内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第24条 訪問型サービスAは,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行うとともに,主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ,常にその改善を図らなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができると認められる方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第25条 訪問型サービスAの具体的な取扱方針は,第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達,サービス担当者会議を通じた情報共有その他の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 訪問型サービスAの提供に当たっては,次条第1項の訪問型サービス計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(3) 訪問型サービスAの提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,訪問型サービスAの提供方法等について,理解しやすい説明を行うこと。

(4) 訪問型サービスAの提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切にこれを行うこと。

(訪問型サービス計画の作成)

第26条 サービス提供責任者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,訪問型サービスAの目標,当該目標を達成するため必要と認められるサービスの具体的な内容,訪問型サービスAの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成しなければならない。

2 訪問型サービス計画は,既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は,当該介護予防サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は,訪問型サービス計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は,訪問型サービス計画を作成した際には,当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は,訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスAの提供の開始時から少なくとも1月に1回は,当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態,当該利用者に対する訪問型サービスAの提供状況等について,当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに,当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行わなければならない。

6 サービス提供責任者は,モニタリングの結果を記録し,当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

7 サービス提供責任者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行わなければならない。

8 第2項から第6項までの規定は,前項の計画の変更について準用する。

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第27条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの提供に当たっては,介護予防の効果を最大限高める観点から,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 法第118条の2(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めること。

(2) サービスの提供に当たり,介護予防・生活支援におけるアセスメントにおいて把握された課題,訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ,効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(3) 利用者の自立支援の観点から,利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに,利用者の家族,地域の住民による自主的な取組等による支援,他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第28条 訪問型サービスA事業者は,訪問介護員等に,その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第29条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより,要支援状態となったと認められるとき,要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費を受け,又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第30条 訪問介護員等は,現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第31条 訪問型サービスA事業所の管理者は,当該訪問型サービスA事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業所の管理者は,当該事業所の従業者にこの要綱で定める基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し,訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況,口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席その他の地域包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し,具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに,利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修,技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第32条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 訪問介護員等の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(生活援助等の総合的な提供)

第33条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの運営に当たっては,調理,洗濯,掃除等の家事(以下この条において「生活援助等」という。)を常に総合的に提供するものとし,生活援助等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第34条 訪問型サービスA事業者は,利用者に対して適切な訪問型サービスAを提供できるよう,訪問型サービスA事業所ごとに,訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所ごとに,当該事業所の訪問介護員等により,訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,訪問介護員等の資質向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は,適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第35条 訪問型サービスA事業者は,訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービス事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,当該訪問型サービスA事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問型サービスA事業所において,従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(業務継続計画の策定等)

第36条 訪問型サービスA事業者は,感染症や非常災害の発生時において,利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための,及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い次に掲げるもののほか必要な措置を講じなければならない。

(1) 従業者に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。

(2) 定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

(掲示)

第37条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所の見やすい場所に,第32条に規定する重要事項に関する規程の概要,訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,前項に規定する事項を記載した書面を当該訪問型サービスA事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第38条 訪問型サービスA事業所の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 訪問型サービスA事業者は,当該訪問型サービスA事業所の従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう,必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第39条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所について広告する場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第40条 訪問型サービスA事業者は,介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい,省令第83条の9(介護予防サービス費の支給の要件)第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)及びケアプランの作成又は変更に際し,地域包括支援センターの保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45(地域支援事業)第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して,利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第41条 訪問型サービスA事業者は,地域包括支援センター等又はその従業者に対し,利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第42条 訪問型サービスA事業者は,提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,前項の苦情を受け付けた場合は,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,提供した訪問型サービスAに関し,法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに,利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力し,市から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において,市からの求めがあったときは,当該改善の内容を報告しなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は,提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して市から委託を受けた東京都国民健康保険団体連合会が行う法第176条(連合会の業務)第1項第3号の規定による調査に協力するとともに,当該国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において,当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは,当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携)

第43条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスAの運営に当たっては,提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(虐待の防止)

第44条 訪問型サービスA事業者は,虐待の発生又はその再発を防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うものを含む。)を定期的に開催するとともに,その結果について,訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該訪問型サービスA事業所において,訪問介護員等に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(事故発生時の対応)

第45条 訪問型サービスA事業者は,利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は,速やかに市,当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は,利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,速やかに損害賠償を行わなければならない。

(会計の区分)

第46条 訪問型サービスA事業者は,訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに,訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第47条 訪問型サービスA事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は,利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し,その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第26条第1項の訪問型サービス計画

(2) 第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第29条の規定による市への通知に係る記録

(4) 第42条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第45条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(電磁的記録等)

第48条 訪問型サービスA事業者は,作成,保存,その他これらに類するもののうち,書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 訪問型サービスA事業者は,交付,説明,同意,承諾,締結その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち,書面で行うことが想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第49条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(運営規程に係る経過措置)

2 令和6年3月31日までの間,この要綱による改正後の国分寺市第1号訪問事業における指定事業者の指定に係る人員,設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第32条第7号の規定の適用については,同条中「定めておかなければ」とあるのは「定めるよう努めなければ」とする。

(衛生管理等に係る経過措置)

3 令和6年3月31日までの間,新要綱第35条第3項規定の適用については,同項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

4 令和6年3月31日までの間,新要綱第36条の規定の適用については,同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 令和6年3月31日までの間,新要綱第44条の規定の適用については,同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

国分寺市第1号訪問事業における指定事業者の指定に係る人員,設備及び運営に関する基準を定め…

平成29年3月30日 要綱第6号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月30日 要綱第6号
令和3年11月29日 種別なし