○国分寺市住民主体型サービス事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年規則第5号)別表第1に規定する訪問型サービスB及び通所型サービスB(以下「サービス事業」という。)を行う者に対し、国分寺市住民主体型サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人であって、市内又は立川市、府中市、小金井市若しくは国立市に活動拠点を有するもの

(2) 原則として、団体の構成員(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条(指定等)に規定するシルバー人材センターにあっては、登録された会員を含む。)が5人以上であって、その過半数が市内に住所を有すること。

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3(法第115条の45第1項の厚生労働省令で定める基準)第2項に規定する基準を満たすと市長が認める者

(4) 次に掲げる介護予防に資する活動又は生活支援サービス(洗濯、掃除、調理、買物、ごみ出し等の日常生活の支援に関するサービスをいう。)の提供について、市民を対象として3年以上の実績がある者

 体操や運動による健康づくりに関する活動

 食事、レクリエーション、趣味活動等を通じた日中の居場所づくりに関する活動

 定期的な交流会、サロン、会食会等の開催による心身の活性化のための活動

 その他市長が認める活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

3 補助金の交付の対象となる期間は、初めて交付を受けた年度から起算して3年までとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる経費は、サービス事業を新たに実施する場合に要する経費とし、当該経費の費目、内容及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国分寺市住民主体型サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象団体の概要を説明する書類

(2) 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の業務に直接従事する従事者の名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、交付することと決定したときは国分寺市住民主体型サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市住民主体型サービス事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(変更の承認)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定団体」という。)は、当該決定の額を変更しようとする場合は、国分寺市住民主体型サービス事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市住民主体型サービス事業補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により、承認しないことと決定したときは国分寺市住民主体型サービス事業補助金変更不承認決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知する。

3 交付決定団体は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(実績報告の必要書類)

第6条 交付決定団体は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、国分寺市住民主体型サービス事業補助金実績報告書(様式第7号)に補助対象事業に係る決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、国分寺市住民主体型サービス事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定団体に通知する。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助対象事業を市長の承認なく中止又は廃止したとき。

(4) その他補助金等規則又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定による取消しは、国分寺市住民主体型サービス事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により行う。

(帳簿等の整備)

第9条 交付決定団体は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。

2 交付決定団体は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

費目

内容

補助金の額

研修受講費

研修の受講料

補助対象となる経費の合計額。ただし、当該年度の上限額は、訪問型サービスBにあっては120,000円、通所型サービスBにあっては84,000円とする。

報償費

講師等謝礼

会議費

会議に伴う会場費

消耗品費

サービス事業に使用する消耗品費

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷製本費

通信運搬費

郵便代等

備品購入費

サービス事業に係る備品購入経費

保険料

行事等の保険料

旅費

講師等の交通費、宿泊費等

その他

市長が特に必要と認める経費

様式 略

国分寺市住民主体型サービス事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第7号

(令和3年7月1日施行)