○国分寺市職員の障害を理由とする差別解消推進対応要綱
平成29年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条(地方公共団体等職員対応要領)第1項の規定に基づき、法第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)に規定する事項に関し、国分寺市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(法第2条(定義)第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(同号に規定する障害者をいう。以下同じ。)を正当な理由なく不利に取扱うこと(以下「不当な差別的取扱い」という。)により、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 正当な理由に相当することの適否の判断に当たっては、別に定める留意事項に留意しなければならない。
(合理的配慮の提供)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
2 合理的配慮の提供に当たっては、別に定める留意事項に留意しなければならない。
(市長の責務)
第4条 市長は、法の趣旨を踏まえ、職員が合理的配慮を欠き、障害者に対し不当な差別的取扱いを行うことがないよう、必要な措置を講ずるとともに、障害者からの相談体制を整備しなければならない。
(管理職員の責務)
第5条 職員のうち、管理職員(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条(給料)に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)は、第2条及び第3条に定める事項における障害による差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分等)
第6条 市長は、職員が障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は合理的配慮を提供しなかった場合は、その態様等によっては、当該職員及びその上司を懲戒処分等に付すものとする。
(相談体制の整備)
第7条 総務部職員課に、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
2 相談窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実を確認した上で、相談対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等を講ずるものとする。
3 相談窓口は、第1項に規定する対応に当たっては、政策部政策法務課及び福祉部障害福祉課と連携して行うものとする。
4 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮するとともに、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
5 相談窓口は、必要に応じ、充実を図るものとする。
(研修及び啓発)
第8条 市長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。