○国分寺市公民館使用条例施行規則

平成29年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市公民館使用条例(昭和40年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条の規定により、国分寺市公民館(以下「公民館」という。)の施設並びにこれに附属する設備及び器具を使用しようとするものは、国分寺市公民館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 使用申請書の受付期間は、別表のとおりとする。ただし、委員会及び国分寺市が主催する事業にかかわる使用並びに委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 委員会は、前条第1項の規定による使用の申請を承認したときは国分寺市公民館使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により、承認しないときは国分寺市公民館使用不承認書(様式第3号)により当該申請したものに通知する。

2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により決定する。

(使用変更等の申請)

第4条 使用承認書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、国分寺市公民館使用変更・取消申請書(様式第4号)に使用承認書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは国分寺市公民館使用変更・取消承認書(様式第5号)により、承認しないときは国分寺市公民館使用変更・取消不承認書(様式第6号)により使用者に通知する。

(使用承認書の提示)

第5条 使用承認書の交付を受けたものは、公民館の使用に際し、使用承認書を提示しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、使用の承認を受けたときに納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとするものは、国分寺市公民館使用料減免申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請について承認したときは国分寺市公民館使用料減免承認書(様式第8号)により、承認しないときは国分寺市公民館使用料減免不承認書(様式第9号)により当該申請をしたものに通知する。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとするものは、国分寺市公民館使用料還付申請書(様式第10号)に必要な事項を記入し、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請について、承認したときは国分寺市公民館使用料還付承認書(様式第11号)により、承認しないときは国分寺市公民館使用料還付不承認書(様式第12号)により当該申請をしたものに通知する。

(使用の取消し等)

第9条 委員会は、条例第11条の規定により、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止するときは、国分寺市公民館使用取消等通知書(様式第13号)により使用者に通知する。

(入場制限)

第10条 委員会は、次のいずれかに該当するものについては、公民館への立ち入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持しているもの

(2) 善良の風俗を乱すと認められるもの及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(3) 職員の指示を守らないもの

(4) その他管理上支障があると認められるもの

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市公民館使用条例施行規則の規定は、施行日以後の使用に係る申請について適用し、施行日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市公民館使用条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1号の表の規定は、平成30年8月1日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

3 新規則別表第2号の表の規定は、平成30年11月1日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

4 新規則別表第3号の表の規定は、平成30年9月1日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成29年教委規則第8号・平成30年教委規則第9号・令和5年教委規則第1号・令和5年教委規則第2号・一部改正)

公民館の使用受付期間

(1) 通常受付

館名

利用区分

受付期間

本多公民館

恋ケ窪公民館

光公民館

もとまち公民館

並木公民館

市内者多数・法第20条目的内

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日までの間とする。ただし、国分寺市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年教育委員会規則第1号。以下「予約システム規則」という。)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては当該予約期間の末日の翌日に受け付けるものとし、同規則の規定による申込みの順序により予約を確定するものにあっては使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前までの間とする。

本多公民館

その他

使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日まで(予約システム規則の規定による申込みの順序により予約を確定するものにあっては、使用する日の属する月の前月の初日の午前9時から使用する日の4日前まで)の間

(2) 本多公民館ホールを発表会等の催しに使用する場合

館名

利用区分

受付期間

本多公民館

市内者多数・法第20条目的内

使用する日の属する月の5箇月前の15日の午前10時から使用する日までの間

その他

使用する日の属する月の5箇月前の15日の午後1時から使用する日までの間

(3) 本多公民館集会展示室を展示に使用する場合

館名

利用区分

受付期間

本多公民館

市内者多数・法第20条目的内

使用する日の属する月の3箇月前の15日の午前10時から使用する日までの間

その他

使用する日の属する月の3箇月前の15日の午後1時から使用する日までの間

(4) 並木公民館陶芸小屋及び窯を使用する場合

館名

利用区分

受付期間

並木公民館

市内者多数・法第20条目的内

5月及び11月に開催する陶芸小屋利用グループ懇談会の日の午前10時から使用する日までの間

備考

1 市内者多数・法第20条目的内とは、構成員の2分の1以上の者が国分寺市内に在住している者、在勤している者又は在学している者(以下「市内者」という。)である団体が社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条(目的)に規定する目的で使用する場合をいう。

2 その他とは、構成員の2分の1に満たない者が市内者である団体(ただし、市内者が1人以上いる団体に限る。)が法第20条に規定する目的で使用する場合又は構成員に市内者が1人以上いる団体が法第20条に規定する目的以外の目的で使用する場合をいう。

3 受付期間の初日が、休館日(第2号の表又は第3号の表の場合にあっては、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

様式第10号(第8条関係)

 略

様式第11号(第8条関係)

 略

様式第12号(第8条関係)

(平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

様式第13号(第9条関係)

(平成31年教委規則第7号・一部改正)

 略

国分寺市公民館使用条例施行規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年4月21日 教育委員会規則第8号
平成30年5月25日 教育委員会規則第9号
平成31年4月26日 教育委員会規則第7号
令和5年1月30日 教育委員会規則第1号
令和5年1月30日 教育委員会規則第2号