○国分寺市地域産業活性化プラン推進委員会設置要綱

平成29年4月12日

要綱第12号

(設置)

第1条 国分寺市地域産業活性化プラン(平成29年3月策定。以下「プラン」という。)の推進を図るため、国分寺市地域産業活性化プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) プランに基づく事業の推進に関すること。

(2) プランに基づく事業の評価及び見直しに関すること。

(3) その他プランの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) こくぶんじ観光まちづくり協会の推薦を受けた者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 3人以内

(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(6) 市の職員 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第2号から第5号までの委員に対し、謝礼を支払う。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域産業活性化プラン推進委員会設置要綱

平成29年4月12日 要綱第12号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成29年4月12日 要綱第12号
令和4年5月31日 種別なし