○国分寺市武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書の交付に関する要綱

平成29年5月22日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国民保護法の例による。

(特殊標章及び身分証明書)

第3条 特殊標章の区分、表示及び制式は、別表のとおりとする。

2 身分証明書は、様式第1号によるものとする。

(交付の対象者)

第4条 市長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条(市町村の実施する国民の保護のための措置)の規定に基づき、市長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

(1) 市の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 国分寺市消防団長及び国分寺市消防団員

(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(4) 市長が実施する国民保護措置に必要な援助について協力をする者

(交付の手続)

第5条 市長は、前条各号に掲げる者に対し、当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(様式第2号)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第3号)に登録し、特殊標章を交付する。

(腕章及び帽章の交付)

第6条 市長は、前条の規定により登録された者に対し、武力攻撃事態等において、別表に規定する腕章及び帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。

(旗及び車両章の交付)

第7条 市長は、前条の規定により、腕章等を交付する場合は、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力のために使用される場所又は車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに別表に規定する旗又は車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付するものとする。

(訓練における使用)

第8条 市長は、武力攻撃事態等以外で国民保護措置についての訓練を実施する場合は、第4条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合は、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。

(特殊標章の特例交付)

第9条 市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章を交付することができるものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対して、返納を求めるものとする。

(特殊標章の再交付)

第10条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失した場合又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに市長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。

2 特殊標章の交付を受けた者は、前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。

(身分証明書の交付)

第11条 市長は、第6条の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。

(身分証明書の携帯)

第12条 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。

(身分証明書の再交付)

第13条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失した場合又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により、速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

2 身分証明書の交付を受けた者は、前項の規定により再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。

(有効期間)

第14条 第11条の規定により市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を失ったときまでとする。

(保管)

第15条 市長は、特殊標章等をあらかじめ番号を付して厳重に保管するものとする。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。

(返納)

第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったとき又は武力攻撃事態等が終了したときは、特殊標章等を返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第17条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第18条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付のときその他の機会において、特殊標章等の意義、使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、ガイドラインに定めるところによる。

2 特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、総務部防災安全課が行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表

区分

表示

制式

位置

形式

腕章

左腕に表示

画像

①オレンジ色地に青色の正三角形とする。

②三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

※一連の登録番号を表面右下すみに付する。

(例:国分寺市 1)

帽章

帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示

施設の平面に展張又は施設に掲揚若しくは表示

船舶に掲揚又は表示

車両章

車両の両側面及び後面に表示

航空機の両側面に表示

様式 略

国分寺市武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書の交付に関する要綱

平成29年5月22日 要綱第13号

(平成29年5月22日施行)