○国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年6月7日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第2条 条例第5条(配偶者同行休業の承認の申請)第1項の配偶者同行休業の承認の申請は、国分寺市配偶者同行休業(延長)承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第3条 任命権者は、前条の規定により配偶者同行休業の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定し、当該申請をした職員に書面により通知するものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の期間が満了した時又は配偶者同行休業の承認が取り消された時から5年を経過しない者については、配偶者同行休業を承認しないものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 第2条及び前条第1項の規定は、条例第6条(配偶者同行休業の期間の延長)の配偶者同行休業の期間の延長の申請及び承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消し)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6(配偶者同行休業)第6項又は条例第8条(配偶者同行休業の承認の取消事由)の規定により配偶者同行休業の承認を取り消した場合は、書面により配偶者同行休業をしている職員に通知するものとする。

(届出)

第6条 条例第9条(届出)第1項の規定による届出は、国分寺市配偶者同行休業状況届出書(様式第2号)により行うものとする。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年6月7日 規則第44号

(令和3年7月1日施行)