○国分寺市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成29年6月22日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の自動車交通事故の防止及び交通手段の確保による社会参加の継続を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し行う支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条(免許証の交付)第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4(申請による取消し)第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を公安委員会に返納することをいう。

(3) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、申請時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に登録されている者のうち、運転免許証を自主返納したものであって、自主返納した時点で高齢者に該当するものとする。

(支援内容)

第4条 この事業による支援の内容は、市内を運行する地域バス(以下「ぶんバス」という。)を利用する際に無料で乗車することができる乗車許可証として国分寺市地域バス無料乗車許可証(以下「無料乗車許可証」という。)を交付することとする。

(申請及び決定)

第5条 無料乗車許可証の交付を受けようとする者は、国分寺市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書に次に掲げる書類を添付又は提示の上、市長に申請をしなければならない。

(1) 利用者本人の写真

(2) 運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者のうち、運転経歴証明書の交付を受けることができないものにあっては、当該自主返納した事実を確認することができる書類)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請について交付の決定をしたときは、当該申請をした者に無料乗車許可証を交付する。

(使用方法)

第6条 無料乗車許可証の交付を受けた者(以下「許可証使用者」という。)は、ぶんバス乗車時に当該無料乗車許可証を乗務員に提示するものとする。

2 前項に規定する使用方法によらずにぶんバスに乗車した場合には、乗車料金を支払うものとする。

3 許可証使用者は、無料乗車許可証を譲渡し、又は転貸してはならない。

(再交付)

第7条 許可証使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、無料乗車許可証再交付申請書により無料乗車許可証の再交付を市長に申請することができる。

(1) 無料乗車許可証を汚損し、又は破損したことにより、無料乗車許可証を返還した場合

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合

2 第5条の規定は、前項の再交付について準用する。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、許可証使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第2項の決定を取り消し、速やかに無料乗車許可証を返還させるものとする。

(1) 市から転出し、又は死亡したとき。

(2) 運転免許証の再取得を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により無料乗車許可証の交付を受け、又は無料乗車許可証を使用したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の規定は、施行日以後になされた決定について適用し、施行日前になされた決定についてはなお従前の例による。

国分寺市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成29年6月22日 要綱第15号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月22日 要綱第15号
平成29年8月31日 種別なし