○国分寺市議会議員防災服等貸与規程
平成29年8月8日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は,国分寺市議会議員(以下「議員」という。)に対し,災害対策活動等に必要な被服等(以下「防災服等」という。)を貸与することを目的とする。
(防災服等の種類及び数量)
第2条 貸与する防災服等の種類及び数量は,次のとおりとする。
種類 | 数量 |
防災服上下 | 1 |
ベルト | 1 |
ヘルメット | 1 |
ベスト | 1 |
笛 | 1 |
2 防災服等の貸与期間は,貸与の日から議員の任期満了までとする。ただし,再選された場合においては,引き続き貸与できるものとする。
(防災服等の取扱い)
第3条 貸与された防災服等は,これを貸与の目的以外に使用し,又は他人に使用させ,若しくは処分することができない。
2 防災服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は,当該防災服等を常に善良な管理をもって保管しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第4条 貸与期間内において,防災服等を亡失し,又はき損したため代替品を要すると国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が認めたときは,再貸与することができる。ただし,故意によるき損又は過失により亡失したときは,その代替品の価格を限度として弁償させることができる。
2 前項の規定による弁償額は,議長が定める。
(防災服等の返還)
第5条 被貸与者は,貸与期間が満了したとき又は議員の身分を失ったときは,速やかに貸与を受けた防災服等を返還しなければならない。ただし,やむを得ない理由により返還できないときは,この限りではない。
(貸与状況の明確化)
第6条 防災服等の貸与状況は,国分寺市議会事務局長が常に明らかにしておくものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附 則
この訓令は,公表の日から施行する。