○国分寺市議会議員防災服等貸与規程

平成29年8月8日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害対策活動等に必要な被服等(以下「防災服等」という。)を貸与することを目的とする。

(防災服等の種類及び数量)

第2条 貸与する防災服等の種類及び数量は、次のとおりとする。

種類

数量

防災服上下

1

ベルト

1

ヘルメット

1

ベスト

1

1

2 防災服等の貸与期間は、貸与の日から議員の任期満了までとする。ただし、再選された場合においては、引き続き貸与できるものとする。

(防災服等の取扱い)

第3条 貸与された防災服等は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。

2 防災服等の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)は、当該防災服等を常に善良な管理をもって保管しなければならない。

(再貸与及び弁償)

第4条 貸与期間内において、防災服等を亡失し、又はき損したため代替品を要すると国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意によるき損又は過失により亡失したときは、その代替品の価格を限度として弁償させることができる。

2 前項の規定による弁償額は、議長が定める。

(防災服等の返還)

第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき又は議員の身分を失ったときは、速やかに貸与を受けた防災服等を返還しなければならない。ただし、やむを得ない理由により返還できないときは、この限りではない。

(貸与状況の明確化)

第6条 防災服等の貸与状況は、国分寺市議会事務局長が常に明らかにしておくものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会議員防災服等貸与規程

平成29年8月8日 議会訓令第2号

(平成29年8月8日施行)